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更新日:2017年2月3日
下水道使用料は、皆さん方から排出される汚水をきれいにして海や川に放流するための浄化センターやポンプ場の運転経費や借入金の返済費用にあてられます。
◆汚水量の決め方
◆納付方法
下水道使用料は、お客様が以下の3つから選ばれた方法で、水道料金と一緒に、2か月毎に納めていただきます。
くわしくは、水道部ホームページをご覧ください。
(1)口座振替
(2)納入通知書
(3)クレジット(継続)
◆減免について
65歳以上の独り暮らしの高齢者(所得制限等の要件があります。)の場合、使用料が減免される場合がありますので、該当する場合は、水道部 営業課 業務係(TEL078-918-5043)までお問い合わせください。
◆料金表
種別 |
使用水量 |
金額(税抜) |
|
---|---|---|---|
一般汚水 |
基本料金(2か月につき) |
||
10㎥まで |
1,596円 |
||
従量料金(2か月 1㎥につき) |
|||
10㎥を超え |
20㎥まで |
10円 |
|
20㎥を超え |
40㎥まで |
115円 |
|
40㎥を超え |
60㎥まで |
144円 |
|
60㎥を超え |
100㎥まで |
182円 |
|
100㎥を超え |
200㎥まで |
214円 |
|
200㎥を超え |
400㎥まで |
248円 |
|
400㎥を超え |
1,000㎥まで |
281円 |
|
1,000㎥を超え |
2,000㎥まで |
300円 |
|
2,000㎥を超え |
6,000㎥まで |
314円 |
|
6,000㎥を超える分 |
324円 |
||
浴場汚水 |
基本料金(2か月につき) |
||
20㎥まで |
940円 |
||
従量料金(2か月 1㎥につき |
|||
20㎥を超える分 |
32円 |
※浴場汚水とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定を受ける浴場の排水をいいます。
計算例:〔一般汚水〕使用水量が85㎥(2か月)の場合 |
||
0㎥から10㎥まで |
基本料金 |
1,596円 |
11㎥から20㎥まで |
10㎥×@10 |
100円 |
21㎥から40㎥まで |
20㎥×@115 |
2,300円 |
41㎥から60㎥まで |
20㎥×@144 |
2,880円 |
61㎥から85㎥まで |
25㎥×@182 |
4,550円 |
小計 |
|
11,426円 |
〔消費税〕 |
〔8%〕 |
914円 |
合計 |
|
12,340円 |
◆料金早見表
◇水道料金・下水道使用料 早見表(消費税5%)(平成26年3月31日まで)
◇水道料金・下水道使用料 早見表(消費税8%)(平成26年4月1日から)
(別ウインドウで開きます。)
※水道料金については「あかしの水道」をご覧ください。
◆遅延損害金と延滞金について水道料金と下水道使用料は納期限までにお支払いください。 納期限を過ぎると、水道料金については遅延損害金を、下水道使用料については延滞金を納め ていただくことになります。 遅延損害金と延滞金の計算方法については、こちら(PDF:64KB)をご覧ください。 |
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