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更新日:2018年6月28日

福祉ホーム

 明石市に所在する福祉ホームについては、平成30年4月1日の明石市の中核市移行に伴い、以下の事由に該当する場合は、各届出を明石市に対して行っていただく必要があります。 なお、届出の際は、下記の関係法令等に定める基準をご確認の上、お手続きくださいますようお願いします。

  •   開始の届出 ・・・・ 新規で事業を開始する際の届出
  •   変更の届出 ・・・・ 既存の事業所のうち、内容に変更があった際の届出
  •   廃止、休止の届出 ・・・・ 既存の事業所のうち、事業を廃止又は休止する際の届出

 

 ※ 届出に当たっては、事前に明石市までご相談くださいますようお願いします。

届出と様式

 提出期限や様式等については、下記のページに記載しております。確認の上、お手続きください。

 開始・変更・廃止(休止)の各届出

関係法令等

〇 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)(PDF:191KB)

〇 明石市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF:129KB)

〇 明石市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(PDF:107KB)

 

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お問い合わせ

明石市福祉局障害福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-1344

ファックス:078-918-5244