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更新日:2023年1月10日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、
住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
支給対象は「1-(1)令和3年度住民税が非課税の世帯」、「1-(2)令和4年度から住民税が非課税の世帯」および「2令和4年1月以降の家計急変世帯」です。
※「1-(1)令和3年度住民税が非課税の世帯」、「2令和4年1月以降の家計急変世帯」の給付を受けた世帯は、「1-(2)令和4年度から住民税が非課税の世帯」として受給できません。
なお、支給については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、口座振込による支給を推奨しています。ご理解とご協力をお願いいたします。
※新たな申請受付は終了しました。
【チラシ】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(PDF:1,312KB)
【チラシ】住民税非課税世帯(じゅうみんぜいひかぜいせたい)などへの臨時特別給付金(りんじとくべつきゅうふきん)_english(PDF:666KB)
※1-(1)、1-(2)または2のいずれかの区分での給付となります。給付を受けた場合、再度給付を受けることはできません。
※いずれも住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
基準日(令和3年12月10日)における世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税である世帯
基準日(令和4年6月1日)における世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯
※ただし、1-(1)および1-(2)を受給した世帯は世帯は対象外です。
令和4年1月以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて減少し、世帯の全員が住民税非課税相当※となった世帯
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入×12)が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。
対象と考えられる世帯に明石市から確認書を送付しました。内容を確認のうえ、必要事項を記入し、返信用封筒にてご返送ください。
※新たな申請受付は終了しました。
対象と考えられる世帯に明石市から下記の書類を送付しました。内容を確認のうえ、必要事項を記入し、必要書類と一緒に、返信用封筒にてご返送ください。
(1)世帯の全ての方が、令和3年12月10日以前から明石市にお住まいの場合
→給付内容や確認事項が書かれた確認書
※新たな申請受付は終了しました。
(2)世帯の中に、令和3年12月11日以降に転入した方がいる場合
→世帯・課税状況等を申し出る申請書
※新たな申請受付は終了しました。
※新たな申請受付は終了しました。
「2令和4年1月以降の家計急変世帯」に必要な書類
ア申請書
イ簡易な収入(所得)見込額の申立書
ウ家計が急変したことがわかる書類の写し(コピー)・・・源泉徴収票、確定申告書、給与明細書など
エ請求・申請本人が確認できる書類の写し(コピー)・・・運転免許証、マイナンバーカード(表面)など
オ世帯状況を確認できる書類の写し(コピー)・・・戸籍謄本、住民票など
カ受取口座を確認できる書類の写し(コピー)・・・通帳やキャッシュカードなど
1、2区分ともに1世帯あたり10万円を、世帯主名義の銀行口座に振り込みます。
確認書受付後、給付まで3~4週間ほどかかる場合があります。
申請書受付後、審査を行い、該当する場合に給付となります。
令和3年1月1日から令和4年6月1日までの間に扶養者と離婚又は死別した被扶養者
など、一部の方には確認書が届いていないことがあります。
この場合、コールセンターまでお問い合わせいただき、その旨を説明してください。
世帯主本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な場合は、以下に掲げる代理人のみ代理申請(受給)が可能です。
基準日(※)時点で受給権者が属する世帯の世帯構成者
※詳細は「代理申請・代理受給に必要な添付書類等について」をご覧ください。
法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)
親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている方等で、明石市長が特に認める方
代理申請・代理受給に必要な添付書類等について(PDF:246KB)
※申請書の場合に代理申請を行う際は、別途委任状が必要となります。
DVやストーカー行為、児童虐待等で明石市外から明石市内に避難されている方も、明石市から住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる場合があります。
避難前居住地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV等避難中であることの証明と収入要件等)を満たせば、明石市から受給することができます(住民票の有無は問いません)。
給付金の受給には、明石市への申請が必要です。まずはコールセンターにお問い合わせください。
【チラシ】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金_DV(PDF:863KB)
〇明石市や兵庫県、内閣府から自動現金預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。また、手数料の振込を求めることも絶対にありません。
〇自宅や職場に不審な電話や郵便があった場合は、速やかに明石市臨時特別給付金担当や最寄りの警察署もしくは警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
※個人情報保護の観点から、住民税の課税状況についてはお電話ではお答えできません。
電話番号 | 0570-200918 |
開設時間 |
平日午前9時~午後5時30分 ※土日祝は含みません |
電話番号 | 0570-012918 |
開設時間 |
平日午前9時~午後5時30分 ※土日祝は含みません |
内閣府令和4年度子育て世帯への臨時特別給付・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号 | 0120-526-145 |
開設時間 |
午前9時~午後8時 (土日祝含む)※12月29日~1月3日除く |
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お問い合わせ
明石市臨時特別給付金コールセンター専用ダイヤル
電話番号:0570-200918
ファックス:078-918-9213