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更新日:2023年9月4日

令和5年度明石市価格高騰緊急支援給付金のご案内

エネルギー・食料品価格等の高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度住民税非課税世帯)に対して、3万円を支給します。

支給対象に該当すると考えられる世帯には、給付内容や確認事項が書かれた確認書(申請書)を、住民基本台帳上の住所にお送りしています。
受給するためには、確認書(申請書)の返送が必要です。提出期限は令和5年10月31日(火曜日)必着で、期限後の受付はできません。
なお、支給要件を満たすにも関わらず、確認書(申請書)がお手元に届いていない世帯につきましては、コールセンター(TEL:0570-068-011)へお問い合わせください。

 

よくある質問(Q&A)はこちら

支給額

1世帯あたり3万円

※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

 支給対象

下記の全ての要件を満たす世帯が対象です。

  • 令和5年6月1日時点で明石市の住民基本台帳に登録されている世帯
  • 世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯

※世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外です。

支給までの流れ

(1)確認書(申請書)の発送

支給対象に該当すると考えられる世帯には、給付内容や確認事項が書かれた確認書(申請書)を、住民基本台帳上の住所にお送りしています。

(2)確認書(申請書)の返送

確認書(申請書)の記載事項を確認のうえ、必要事項を記入して同封の返信用封筒で返送してください。
提出期限は令和5年10月31日(火曜日)必着です。期限後の受付はできません。

※確認書(申請書)で振込先口座を新たに指定する場合は、以下書類の添付が必要です。

  • 世帯主本人の確認書類の写し

運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード(表面のみ)、在留カード、国民年金・厚生年金の年金手帳または証書、共済組合年金・恩給の証書など

  • 世帯主名義の金融機関口座の通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・種目・口座番号・口座名義人がわかるもの)

(3)支給

明石市が確認書(申請書)を受理した日から3~4週間程度で振り込みます。

※確認書(申請書)に不備等があった場合は振込日が遅れる場合があります。

 代理人による申請・受給

受給権者は支給対象となる世帯の世帯主となりますが、世帯主による申請・受給が困難な場合は、以下に掲げる方に限り、代理人として申請・受給することが可能です。

  • 令和5年6月1日時点で受給権者が属する世帯の世帯構成者
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)
  • 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で、明石市長が特に認める者

代理人による申請・受給を行うには、本人確認書類等の添付書類の提出が必要です。詳しくは代理申請・代理受給に必要な添付書類等について(PDF:457KB)をご覧ください。

代理受給理由書(PDF:529KB)

支給要件を満たすにも関わらず確認書(申請書)が届いていない方へ

以下の理由等により、確認書(申請書)をお届けできていない場合があります。

  • 令和5年1月1日から令和5年6月1日までの間に、扶養者と離婚または死別した被扶養者
  • 令和5年1月1日から令和5年6月1日までの間に、明石市転入前に複数回転居をされた方がいる世帯
  • 令和5年6月2日以降に明石市に転入手続きをされ、明石市の住民登録日が令和5年6月1日以前の世帯
  • 令和5年度の住民税の情報が不明など、何らかの理由で支給対象と判断できなかった世帯

支給要件を満たすにも関わらず、確認書(申請書)がお手元に届いていない世帯につきましては、コールセンターへお問い合わせください。

DV等により明石市内に避難されている方へ

DV等で明石市に避難中の方(明石市内で住民票住所地と異なる居所に避難している方、もしくは他市区町村から明石市に避難している方)も、給付金を受給できる場合があります。詳しくはDV等により明石市内に避難されている方へをご覧ください。

※住民票住所地が明石市の方で、他の市区町村に避難されている場合は、避難先の市区町村へお問い合わせください。

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意を

  • 支給にあたり、自動現金預払機(ATM)の操作や手数料の振込をお願いすることは絶対にありません。
  • 自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合は、明石市や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 よくある質問(Q&A)

Q.書類を直接提出したい。窓口はありますか?

A.窓口はありませんので、郵送での手続きをお願いします。ご質問等がある場合は、コールセンターへお問い合わせください。

Q.自分の世帯は支給対象となりますか?

A.コールセンターでは、個別の課税状況をお答えすることができません。支給対象に該当すると考えられる世帯には、確認書(申請書)を住民基本台帳上の住所にお送りしています。
なお、支給要件を満たすにも関わらず、確認書(申請書)がお手元に届いていない世帯につきましては、コールセンターへお問い合わせください。

Q.生活保護受給世帯は支給対象となりますか?

A.支給要件を満たす場合は対象となります。なお、本給付金は収入として認定されない取扱いとなっています。

Q.外国人世帯は支給対象となりますか?

A.令和5年6月1日時点で住民基本台帳に記録されている外国人で、支給要件を満たす場合は対象となります。
なお、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯は、本給付金の対象とはなりません。 

Q.給付金はいつ振り込まれますか?

A.提出いただいた書類に不備がなければ、受理した日から3~4週間程度で支給します。

Q.通帳に記載される振込依頼人名は何ですか?

A.「アカシシキユウフキン」となります。

Q.振込の際は何か通知はありますか?

A.支給を決定しましたら、振込日等を郵便でお知らせします。

Q.令和5年6月2日以降に転入等してきた場合は対象になりませんか?

A.原則、基準日に住民票のあった自治体からの支給となります(明石市の基準日は令和5年6月1日)。自治体によって基準日や対象要件が異なりますので、詳しくはそれぞれの自治体へお問い合わせください。
もし、転入前自治体の基準日を迎えることなく明石市に転入された場合は、コールセンターへお問い合わせください。

Q.令和5年6月2日以降に世帯主が死亡した場合はどうなりますか?

A.令和5年6月2日以降に受給権者である世帯主が亡くなられた場合は、以下の取扱いとなります。

  1. 確認書(申請書)の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
    当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、新たに世帯主となった方が申請することで、受給できます。
    単身世帯の場合は、世帯自体が無くなるため受給できません。
  2. 確認書(申請書)の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
    当該世帯主に支給が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

Q.身体が不自由等の理由で書類の提出が難しい場合はどうしたらよいですか?

A.対象世帯の世帯員のほか、法定代理人(親権者や後見人等)、親族等による代理申請が可能です。詳しくは代理人による申請・受給をご覧ください。

Q.配偶者等からDV等を受けていて、住民票を異動させずに避難しています。給付金は受け取れますか?

A.住民票住所地の世帯が給付金を受け取っている場合でも、令和5年6月1日時点で明石市内に避難中で一定の要件を満たす場合は、給付金を受給することができます。詳しくはDV等により明石市内に避難されている方へをご覧ください。

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お問い合わせ

明石市緊急支援給付金コールセンター
☎ 0570-068-011(平日:9時~17時30分)
聴覚に障害があるなど電話での連絡が難しい人は
FAX 078-918-0321