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更新日:2022年10月11日
介護保険法に規定する第1号事業を行うためには、事業所及びサービスの種類(予防専門訪問型サービス、生活援助訪問型サービス、予防専門通所型サービス)ごとに、第1号事業指定事業者の指定を受ける必要があります。
⇒指定事業者一覧(エクセル:109KB)(令和4年10月1日現在)
【お問い合わせ】 高齢者総合支援室 給付係(電話 078-918-5091)
明石市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(PDF:211KB)
明石市訪問型サービス及び通所型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める要綱(PDF:250KB)
明石市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定手続等に関する要綱(PDF:573KB)
明石市介護予防・日常生活支援総合事業Q&A(サービス事業所)※平成30年11月30日時点(エクセル:84KB)
明石市介護予防・日常生活支援総合事業Q&A(介護予防ケアマネジメント)※平成30年11月30日時点(エクセル:103KB)
みなし指定更新手続に関するQ&A※平成29年11月24日時点(エクセル:29KB)
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