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更新日:2020年9月17日
平成30年4月から明石市が中核市に移行することなどに伴い、介護保険法に基づく介護サービス事業所の指定・指導等の権限が、兵庫県から明石市に移譲されることとなります。
(1)居宅サービス・介護予防サービス・居宅介護支援事業所
事業の種類 |
移譲される事務の具体例 |
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(2)介護保険施設
事業の種類 |
移譲される事務の具体例 |
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兵庫県の「知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例」の改正により、平成30年4月以降は、明石市内に全ての介護サービス事業所が所在する法人の業務管理体制の監督権者は明石市となります。
明石市内に所在する居宅サービス・介護予防サービス事業所及び介護保険施設
高齢者総合支援室 給付係 電話/078-918-5091
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