ここから本文です。
更新日:2021年4月21日
令和3年度介護報酬改定では、「感染症や災害への対応力強化」を図るとともに、団塊の世代の全てが75歳以上となる2025年に向けて、2040年も見据えながら、「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止の取組の推進」、「介護人材の確保・介護現場の革新」、「制度の安定性・持続可能性の確保」を図ることを目的とし、新規加算の創設や加算体系の見直しなどが含まれております。
詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
なお、人員、設備及び運営に関する基準については、厚生労働省令を踏まえ、市条例で規定してしています。省令における改正後の基準を反映した改正後条例は、追って明石市例規類集に反映されます。
令和3年度より追加される加算の算定を行う場合や、算定している既存の加算について区分の体系が見直される場合について、「介護給付費算定に係る体制等に関する(変更)届出書」および「介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表」等の提出が必要です。
届出書の提出の要否については、次の参考資料をご確認ください。(各資料文中に既存の加算の置換につういても示されています。)
なお、今回の介護報酬改定により影響を受けない(新たな加算取得がない、加算算定の体系に変更がないなど)場合には、届出書の提出は不要です。
加算届は通常、加算を取得する前月の15日まで(短期入所サービスは取得する月の初日まで)に提出が必要ですが、4月の報酬算定に係る届出の提出期限は4月15日(木曜日)となりますので、改正後報酬告示案等をよくご確認の上、ご準備いただきますようお願いします。
市が設定する日常生活支援総合事業のサービスコードは、別ページにて案内しています。
単位数表マスタについては、本確定となるまではケアプラン作成用にのみご利用ください。なお、国民健康保険団体連合会への請求は、確定版の単位数表マスタをご利用ください。
令和3年度介護報酬説明会につきまして、兵庫県ホームページにて資料が掲載されていますので、加算要件の確認にご活用ください。
その他、明石市内の介護保険サービス事業等・老人福祉施設に係る過去の集団指導や指導監査に関する内容はこちら
関連リンク
お問い合わせ