(仮称)明石市手話言語及び点字・ひらがな表記等障害者のコミュニケーション手段を促進する条例検討委員会設置要綱 (設置) 第1条 手話言語の普及並びに障害者の情報の利用及びコミュニケーションの促進により、障害の有無によって分け隔てられることがない共生社会の実現を目指す(仮称)明石市手話言語及び点字・ひらがな表記等障害者のコミュニケーション手段を促進する条例(以下「条例」という。)について検討するため、条例検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事務) 第2条 委員会は、条例に盛り込むべき項目及び内容に関することを検討し、市長に報告するものとする。 (組織) 第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。 (1) 障害者又は障害者の家族 (2) 障害者を支援する事業者又は団体の代表者 (3) 障害者の情報コミュニケーション分野に関する学識経験を有する者 (4) その他市長が特に必要と認める者 2 委員は、市長が委嘱する。  (会長) 第4条 委員会に会長を置き、委員のうちから互選する。 2 会長は、委員会を代表し、議事その他会務を総理する。 3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 (任期) 第5条 委員の任期は、第2条に規定する事務が終了するまでとする。 (会議) 第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 2 会長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 (庶務) 第7条 委員会の庶務は、福祉部福祉総務課において処理する。 (委任) 第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 附 則(平成26年8月8日制定) (施行期日) 1 この要綱は、制定の日から施行する。 (委員の招集の特例) 2 この要綱の施行の日以後に最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。