資料2 ■(仮称)手話言語を確立するとともに要約筆記・点字・音訳等障害者のコミュニケーション手段を促進する条例素案の骨子 【名称案】 :手話言語を確立するとともに要約筆記・点字・音訳等障害者のコミュニケーション手段を促進する条例 【項目案】 :前文 ・地域の現状、背景 ・障害者権利条約と障害者基本法改正の意義 ・条例の制定が目指すもの 第1章 総則 (1)目的 (2)定義(障害者、社会的障壁、手話等コミュニケーション手段、合理的な配慮、コミュニケーション支援従事者等) (3)基本的理念 (4)市の責務 (5)市民の役割 (6)事業者の役割 (7)施策の方針 (8)手話等コミュニケーション手段に関する調査及び研究 (9)財政上の措置 第2章 手話言語の促進 (1)手話言語を学ぶ機会の確保及び普及 (2)手話を用いた情報発信 (3)手話通訳者等の確保及び養成等 (4)学校における手話言語の普及 第3章 要約筆記・点字・音訳等の促進 (1)要約筆記・点字・音訳等を学ぶ機会の確保及び普及 (2)要約筆記・点字・音訳等を用いた情報発信 (3)要約筆記者・点訳者・音訳者等の確保、養成等 (4)その他の障害者のコミュニケーション手段に対する支援及び配慮 第4章 明石市手話言語等コミュニケーション施策推進協議会