障害者配慮条例と障害者コミュニケーション施策の関係性  明石市では本年4月、国の障害者差別解消法の施行に合わせて、「明石市障害者に対する配慮を促進し誰もが安心して暮らせる共生のまちづくり条例(略称:障害者配慮条例)」が施行されました。  この資料では、各条例の位置づけと、今後の障害者配慮条例に基づく取組と障害者コミュニケーション施策との関係性について、お知らせします。 1 共生のまちづくりの実現に向けた5つのステップと条例の位置づけ  障害のある人もない人も誰もが安心して暮らせる共生のまちづくりを実現していく過程を、5つのステップに分けて整理しました。  明石市では、ステップ1と2を合わせたものとして手話言語・障害者コミュニケーション条例を、ステップ3として障害者配慮条例を制定・施行しました。  今後は条例に基づく具体的な取り組みを推進し、条例の見直しを含めた次のステップを目指していきます。  ステップ1 手話を言語として認める条例  手話が独自の言語であることを認めた上で、いろいろな方法で手話と手話への理解を広めていきます。  ステップ2 情報やコミュニケーションを保障する条例  手話や要約筆記、点字、音訳など、障害がある人に必要ないろいろなコミュニケーション手段を選べるようにしていきます。   また、それぞれの支援者を育て、増やしていきます。  ステップ3 障害のある人への差別をなくす条例  障害のある人へ必要な配慮を提供し、障害のある人への差別をなくしていくことで、誰もが安心して暮らせるまちづくりを推進していきます。  ステップ4 差別をなくす取組の実施と条例の見直し  コミュニケーションの推進、障害理解の普及、合理的配慮の提供支援など、条例に基づく具体的な取り組みを進め、その実施状況をみながら、3年後を目途に条例を見直し、より充実した内容にします。  ステップ5 障害のある人の自立と社会参加   障害のある人が必要としている配慮が当然のこととして提供され、障害の  ある人もない人も誰もが安全に安心して暮らせる共生のまちづくりの実現   2 障害者配慮条例の特徴  この条例は、国の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」を基本に、「合理的配慮の提供」と「障害理解の促進」を柱として、具体的に行う内容を決めています。   @障害のある人が暮らしやすくなるため、様々な配慮をすることを応援します   〜 合理的配慮の提供を支援する助成制度の創設 〜  目が見えない人もお店で注文しやすいように点字メニューを置く、車椅子の人も移動しやすいようにスロープや手すりをつける、耳が聞こえない人とコミュニケーションができるように筆談ボードを置くなど、みんなが困らないような配慮をする「合理的配慮」について、事業者が負担する費用の一部を市が助成する制度をつくりました。 A障害のある人の暮らしや、障害について理解を深められるようにします 〜 タウンミーティングの開催 〜  障害のある人は、人によって体や生活の様子も、不便だと感じていることも違います。 地域で障害のある人とない人が一緒に交流する場として、市内4か所で開催するタウンミーティングをきっかけに、それぞれがお互いの様子や意見を知ったり、配慮すべきポイントについて一緒に考えたりする機会を増やしていきます。 B障害のある人の差別をなくす取り組みを地域全体で進めます    〜 明石市障害者の差別の解消を支援する地域づくり協議会 〜   障害があることで差別を受けたときには、相談できる窓口を設置しています。必要に応じて市や相談機関が助言・調整を行いますが、市だけでなく、地域全体で差別をなくす取り組みについて話し合い、課題の解決を検討していく場として、「明石市障害者の差別の解消を支援する地域づくり協議会」を設置しています。協議会では、当事者を含む様々な立場の方から、ご意見をいただきます。