資料1 ■(仮称)明石市手話言語を確立するとともに要約筆記・点字・音訳等障害者のコミュニケーション手段を促進する条例の概要構成案(素案) 【項目案】 前文  ・地域の現状  ・背景  ・障害者権利条約と障害者基本法改正の意義  ・条例の制定が目指すもの   1 総論(⇒第1章 総則) (1) 目的 (2)定義 ア 障害者  イ 社会的障壁  ウ 手話等コミュニケーション手段  エ 合理的な配慮  オ コミュニケーション支援従事者等  (3)基本的理念  ア 手話等コミュニケーション手段の理解及び普及に関する基本的な考え方 イ コミュニケーション手段の促進に関する施策を行うときの考え方 (4)市の責務 ア 手話等コミュニケーションを妨げる社会的障壁の除去のために合理的な配慮の支援及びコミュニケーション手段を利用できる環境の整備の促進 イ 障害者及びコミュニケーション支援従事者等の協力を得て、手話等コミュケーション手段の市民の理解を深める。 (5)市民の役割 地域において手話等コミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備に努める。 (6)事業者の役割 コミュニケーション支援従事者等と連携し、障害者が手話等コミュニケーション手段を利用できる環境づくりに協力する。 (7)施策の方針  @ 施策を策定する場合は、明石市手話言語等コミュニケーション施策推進協議会の意見を尊重するよう努める。 A 施策の策定及び障害者計画の推進 市は次の施策を策定し、施策を市の障害者計画に位置づけ、総合的かつ計画的に推進する。 ア 手話等コミュニケーション手段の理解及び普及を図るための施策 イ 手話等コミュニケーション手段に関する情報を得るための施策 ウ 手話等コミュニケーション手段の選択と利用ができる環境整備のための施策   エ コミュニケーション支援従事者等のための施策 オ その他の施策   (8)手話等コミュニケーション手段に関する調査及び研究 (9)財政上の措置   2 手話言語の促進(⇒第2章)  (1) 手話言語を学ぶ機会の確保及び普及   ア 学校等の手話を学ぶ機会の確保及び普及のための取り組みの促進 イ 公的機関等が手話言語を学習し普及する取り組みの支援 (2) 手話を用いた情報発信等 ア ろう者が市政に関する情報を得ることができる手話等による情報発信 イ 公的機関等が主催する講演会等の手話通訳者の配置 ウ ろう者が手話を身近に使え、手話による情報を入手できる環境の整備 (3)手話通訳者等の確保及び養成等 手話通訳者等及びその指導者の確保、養成及び手話技術の向上 (4) 学校における手話言語の普及 ア 市は、学校で、ろう児童生徒が手話で学ぶための必要な措置に努める。 イ 市は、学校教育における手話言語の理解、啓発及び普及に努める。 3 要約筆記・点字・音訳等の促進(⇒第3章) (1)要約筆記・点字・音訳等を学ぶ機会の確保及び普及 市は、コミュニケーション支援従事者等と協力し、市民が要約筆記・点字・音訳等コミュニケーション手段を学ぶ機会の確保及び普及に努める。 (2)要約筆記・点字・音訳等を用いた情報発信等 市は、障害者が要約筆記・点字・音訳等コミュニケーション手段を身近に使 えるための環境を整備するため、次の取り組みを行なう。 ア 要約筆記・点字・音訳等のコミュニケーション支援従事者等の派遣及び相談拠点の支援 イ 公的機関等が主催する講演会等の要約筆記者の配置 ウ 公的機関が送付する文書通知等 エ その他の環境整備に必要な事項 (3)要約筆記者・点訳者・音訳者等の確保、養成等 市は、要約筆記者・点訳者・音訳者等の確保、養成及び技術の向上を図る。 (4)その他の障害者のコミュケーション手段に対する支援及び配慮   市は、その他の障害特性によるコミュニケーション手段を促進するための取り組みを行う。   ア 盲ろう者が利用する触手話、指点字その他のコミュニケーション支援従事者の確保等   イ 知的障害及び発達障害の特性を踏まえたわかりやすい情報伝達手段の支援及び理解の普及   ウ 重度の両上下肢及び音声・言語機能障害(喉頭摘出を含む。)におけるコミュニケーション手段の支援及び理解の普及   エ その他の必要とされる事項 4 明石市手話言語等コミュニケーション施策推進協議会(⇒第4章) 市は、1−(7)の施策の方針に基づく事務を行うため、明石市手話言語等コミュニケーション施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。   5 附則 (1) 施行期日 以上