資料1         手話言語など障害者のコミュニケーション促進を図る条例の制定に向けて 1 制定趣旨 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(一般的には「障害者差別解消法」、以下「法」)の成立(平成25年6月)を受け、市は法施行(平成28年4月)を前に、障害者枠の職員採用や障害者施策担当課長の配置、さらには先日(6月28日、於:生涯学習センター子午線ホール)「障害のある人への差別について考えるフォーラムinあかし」を開催するなど、今年度から障害者差別の解消に向けた取り組みを本格化させる中、具体的施策の第一段として、手話言語や点字、ひらがな表記等障害のある人のコミュニケーション手段の促進を図るため、条例整備を図ろうとするもの。 2 背景 (1)手話は言語 「障害者の権利に関する条約」(2006年 国連採択)を受ける形で改正された「障害者基本法」(第3条)の中で、手話も言語と定義されたことから、全国の自治体で手話の普及や手話を言語とする認識の一般化等を目的とする、いわゆる「手話言語条例」※を制定する動きも出ている。 本市においては、6月市議会で同条例の制定を求める意見が出され、また上記フォーラムでも、講師、参加者の両方から同趣旨の条例化を望む声が寄せられたところである。 ※現時点で「手話言語条例」を制定した自治体は、鳥取県、松阪市(三重県)、石狩市(北海道)、新得町(北海道)、嬉野市(佐賀県)の5団体。県下では篠山市が来春施行に向け、検討中 (2)意思疎通のための手段確保 「障害者基本法」では同時に、すべての障害者に意思疎通のための手段について確保と選択の機会拡大が図られるものと規定されていることから、条例制定にあたっては、手話言語のみに特化せず、障害者の意思疎通のための手段をより広く盛り込んだ内容が望まれていることを踏まえる必要がある。   3 条例の位置づけ 今回制定を予定する手話言語など障害者のコミュニケーション促進に関する条例は、法で規定される「合理的な配慮」に係る行政の制度支援に位置付けられる。 また、法を地域の実情にあわせて実効性を持たせるために、今後の市の障害者福祉施策を包括的にリードする指針として、障害者差別解消全般に係る制度整備(条例)※についても検討を行っていくが、差別解消全般に向けた条例づくりでは、障害のある人の暮らしを幅広く支援する内容となるよう、関係者及び団体等の意見も十分に反映するために、より丁寧に、あらゆる面に配慮しながら、少し時間をかけた議論が必要と考えられる。 今回の手話言語など障害者のコミュニケーション促進に関する条例制定をはじめとし、市が早々に取り組める事業や施策について順次検討・実施をしていく過程の中で、差別解消全般を想定した条例整備についても同時並行的に検討を進めていくこととする。 ※現時点で障害者差別に関する条例を制定した自治体は、北海道、千葉県、京都府、鹿児島県など9道府県とさいたま市、八王子市、別府市の3市。 4 条例構成項目案 @前文(背景、手話言語の認識や障害者のコミュニケーション手段促進の重要性等) A総論(基本理念、取り組み方針、市・市民・事業者の責務等) B手話言語(手話通訳者の養成、手話の普及等) Cコミュニケーション手段の促進(点訳者・音訳者・要約筆記者の養成、点字・音読・要約筆記の普及、ひらがな表記ほか障害者に対する配慮等)