(仮称)明石市障害者差別解消条例検討会設置要綱 (設置) 第1条 (仮称)明石市障害者差別解消条例(以下「条例」という。)について当事者等の意見を聴くため、(仮称)明石市障害者差別解消条例検討会(以下「検討会」という。)を設置する。 (所掌事務) 第2条 検討会は、条例に盛り込むべき項目及び内容に関することについて、市長に意見を述べるものとする。 (組織) 第3条 検討会は、構成員30人以内をもって組織する。 2 構成員は、次に掲げる者のうちから市長が選任する。 (1) 学識経験者 (2) 弁護士 (3) 社会福祉関係者 (4) 保健・医療関係者 (5) 障害者施設関係者 (6) 障害者又は障害者の家族 (7) 障害者団体の代表者 (8) 障害者の日常生活及び社会生活支援に関連する事業者の代表者 (9) 教育関係者 (10) 関係行政機関の職員 (11) 公募市民 (12) その他市長が特に必要と認める者 (任期) 第4条 構成員の任期は、第2条に規定する事務が終了するまでとする。 (会議) 第5条 検討会の会議は、市長が招集する。 2 市長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 (庶務) 第6条 検討会の庶務は、福祉部福祉総務課において処理する。 (補則) 第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 附 則(平成27年4月23日制定) この要綱は、制定の日から施行する。