資料5-1 条例にもとづくあっせん手続き 1 あっせん手続きとは何ですか?  障害に関する差別について、相談した人(障害者、家族、支援者)が相談機関から助言や調整を受けても改善や解決につながらない場合、あっせん手続きを申し立てることができます。「障害者の差別の解消を支援する地域づくり協議会あっせん部会」(以下、「あっせん部会」という)は、第三者的な立場で当事者の意見を聞き、あっせん案(=解決策)を示し解決を図ります。 2 あっせん案には従わなければならないの? あっせん案は、あくまで解決策の「あっせん(勧めること)」なので、合意できなければ従う必要はありません。双方があっせん案に合意すれば、お互いの約束になるので、守らなければなりません。 3 あっせん案に合意できなければ、どうなるの?  あっせん手続きが不成立になり、終了します。相談や助言、あっせん手続き中の相手方の態度が悪質な場合(相談員からの調整に理由なく応じない、あっせん手続きに参加しようとしない、合意した内容を実行しない等)には、市長が勧告や氏名の公表をすることがあります。