資料4 *第2回差別解消条例検討会−差別解消システムの検討に関連して ■明石市における障害者差別解消支援地域協議会(以下「地域協議会」という。)の在り方について(素案) (1)既存の相談機関等や協議体等との協力、連携 ○ 本市において、法律を根拠に恒常的に活動している既存の相談支援機関等(紛争解決機関を有する相談機関も含む。)との協力・連携は、地域協議会における構成機関等の相互の情報交換や協議等を通じて積極的に図っていく必要がある。  (例示、順不同)    ・総合福祉センター(社会福祉協議会)の総合相談窓口    ・基幹相談支援センター兼障害者虐待防止センター    ・地域包括支援センター    ・神戸地方法務局明石支局(人権侵犯の申立を受付ける紛争解決機関を併置)    ・明石公共職業安定所(兵庫県労働局に個別紛争解決委員会を併置)    ・明石市教育委員会、学校    ・民生・児童委員    ・人権擁護委員 等     ○制度の谷間に残された困難事例や社会参加に関する地域の社会資源の開発・改善又は人権擁護等に係る課題の取組については、本市における自立支援協議会やまちづくり推進協議会、人権施策推進連絡会等の取組とも重なる点が少なくないことを踏まえ、当該協議会及び連絡会等との連携も重要な課題として、条例の中で積極的に位置づける必要がある。 (2)条例で定める地域協議会のイメージについて ○障害者差別解消法の衆参両院の附帯決議(衆院決議8項、参院決議10項)では、「本法が、地方公共団体による、いわゆる上乗せ・横出し条例を含む障害を理由とする差別に関する条例の制定等を妨げ又は拘束するものではないことを周知すること。」とされ、地方自治体における差別解消条例において、同法の足らざる部分についての上乗せ、横出しを行い、差別解消を具体的かつ実効的に進めていくことの必要性を認めている。 ○障害者差別解消法が具体的には地方自治体に委ねている障害者差別の解消に関する以下の措置に関する取組については、地域協議会における差別解消の実効性ある機能を確保していく観点から、条例において検討していく必要がある。 @ 障害者差別に係る事案解決の仕組みを含む相談体制の整備 A 個々の障害者差別に係る事案ついての解釈の「ものさし」となるガイドライン(指針)の作成 B 障害理解のための啓発活動 C 差別解消のための情報収集と公表等   ○  本市における障害者差別の解消に特化した条例においては、地域協議会の枠の中で、障害者差別の解消に関する措置(@〜C)のそれぞれの課題に応じた、例えば部会方式による運営の在り方を検討することが選択肢として含まれると考えられる。  以上