資料3 明石市障害者差別解消条例の方向性(案) 1 趣旨  本年4月に施行した手話言語・障害者コミュニケーション条例に規定したコミュニケーション支援に加えて、今回の条例では、障害全般に対する理解を求める中で、特に「合理的配慮」に着目することで、障害のある人もない人も暮らしやすい地域づくりを加速させていく役割を担うものとする。そのため、市民や民間事業者に対する事案発生時の相談支援や障害理解のための啓発等に加えて、合理的配慮への公的支援も条例の章立ての中に盛り込み、さらに合理的配慮の提供を促進することで障害者差別解消法の機能を補完し、障害を理由とした差別を解消していく条例とする。 2 条例構成項目素案 (1) 総則 ・基本理念 ・定義 ・責務 ・差別の禁止 (2) 差別解消のための措置 ・相談支援体制 ・事案解決の仕組み ・障害者差別解消支援地域協議会 ・障害理解のための啓発 (3) 合理的配慮の促進 ・研修の機会の確保 ・合理的配慮の提供に関わる公的支援制度   3 合理的配慮の促進の具体例 ・企業内に障害者対応に専門知識を有する担当者を置いたり、定期的な障害理解に関する研修などを行ったりする事業者への表彰や入札時の優遇措置 ・民間事業者のバリアフリー工事(段差解消、手すりの設置など)への公的助成制度(全額・半額助成など)