資料3-3 障害者差別の解消に関する自治体条例の一覧 1 千葉県(平成18年10月制定/平成19年7月施行) (条例名)障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例 全国初の差別解消条例。分野(福祉サービス、医療、労働、教育、建物・交通機関の利用などの8分野)ごとに障害を理由とする不利益取扱いと合理的配慮に基づく措置を行わないことを差別と規定。差別事案を解決する仕組みとして、地域相談員と広域専門相談員が連携して相手方と話し合い、解決できない場合には調整委員会においてあっせん、勧告、公表等を行うことができる仕組みを設けている。 2 北海道(平成21年3月制定/平成22年4月施行) (条例名)北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに         障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例 圏域ごとに「障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会」を設置。同委員会の協議事項は、支援サービス、差別や虐待、その他の暮らしづらさに関すること。重大な支障が生じる事案については、同委員会は知事に勧告を求め、知事の勧告によっても相手方に改善がみられない場合には、勧告内容を公表する仕組みを設けている。 3 岩手県(平成22年4月制定/平成23年7月施行) (条例名)障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例  東北では初の差別解消条例。障害者に対する不利益取扱いの禁止等の啓発に重点をおく環境整備的内容。 4 さいたま市(平成23年3月制定/平成23年4月施行) (条例名)さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例 政令市では全国初。差別禁止以外の具体的な施策を盛り込み、総合的な条例とした。「合理的配慮に基づく措置」の定義として「障害者が障害を原因として日常生活等を営む上で不可欠な活動ができるようにするために行う、用具又は機器の提供、建築物又は設備の改修その他の当該障害者の環境を調整する措置」とし、事案が解決できないときは、権利の擁護に関する委員会であっせん、勧告、公表等を行うことができる仕組みを設けている。 5 熊本県(平成23年7月制定/平成24年4月施行) (条例名)障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例 九州では初の差別解消条例。すべての県民の障害を理由とする不利益取扱い、合理的配慮又は虐待に関する特定相談に応じ、地域相談員及び広域相談員と協力して事案解決のための仕組みを設け、関係者への必要な助言、情報提供、関係行政機関の通告等を行うことを定めている。 6 八王子市(平成23年12月制定/平成24年4月施行) (条例名)障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例 政令指定都市を除く一般市で制定されるのは初。障害を理由とする差別的取扱いと合理的配慮の不提供について定め、事案解決の仕組みを設けている。市民、事業者、行政職員の障害理解について必要な措置を講じることを定めている。 7 長崎県(平成25年5月制定/平成26年4月施行) (条例名)障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例 差別の定義について「不均等待遇」(障害又は障害に関連する事由を理由に、区別、排除、制限又は条件を課し、その他の異なる取扱い)と「合理的配慮」を定め、対象事案の解決の仕組みとともに、差別をなくす取組を推進する推進会議を設置し、社会的障壁や差別をなくすための取組を担う人材の育成に関する事項などについて審議することを定めている。 8 別府市(平成25年9月制定/平成26年4月施行) (条例名)別府市障害のある人もない人も安心して安全に暮らせる条例 各分野(医療、教育、雇用等)ごとに合理的配慮について明示し、障害者差別等事案解決委員会を設置して事案解決に取組み、毎年度、合理的配慮の実施状況を確認し、その評価を行わなければならないことを明記している。 9 沖縄県(平成25年10月制定/平成26年4月施行) (条例名)沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例 障害を理由とする不利益取扱いと合理的配慮の義務づけを定め、分野(福祉サービス、医療、教育、建物・公共交通機関、情報の利用、障害のある人の意思表明の尊重等)ごとの差別禁止を明示し、対象事案の解決のための仕組みを設けている。基本的施策の章において、福祉サービスや雇用、教育、離島で暮らす障害のある人のサービスの向上など各分野での施策の推進を明示している。 10 鹿児島県(平成26年3月制定/平成26年10月施行) (条例名)障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例 障害を理由とする不利益取扱いと合理的配慮の義務づけを定め、対象事案の解決のための仕組みを設けている。障害者差別解消法に規定する障害者差別解消支援地域協議会を設置し、必要な場合には知事が相手方に勧告をおこなうことを求めることなどを定めている。 11 京都府(平成26年3月制定/平成27年4月施行) (条例名)京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例 障害を理由とする不利益取扱いと合理的配慮について定め、対象事案の解決のための仕組みを設けている。基本理念に障害女性の複合的な困難状況をとりあげ、特定相談の対象にしている。啓発活動、雇用及び就労の促進、文化芸術活動等の取組を進めるための「推進協議会」を設置している。 12 茨城県(平成26年3月制定/平成27年4月施行) (条例名)障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例 障害を理由とする不利益取扱いと合理的配慮について定め、対象事案の解決のための仕組みを設けている。障害のある人の自立と社会参加に関連する分野の差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた差別を解消するための取組を行うため、協議会を置くことを定めている。 13 富山県(平成26年12月制定/平成28年4月施行) (条例名)障害のある人 の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例 基本理念に障害者基本法の基本原則(地域社会における共生等)を取り入れている。差別の定義に障害を理由とする不利益取扱いと合理的配慮をしないことを定め、対象事案の解決のための仕組みを設けている。差別を解消する ための取組を行 うため、県民、事業者、市町村、学識経験を有する者等で構成された協議会の設置を定めている。 14 奈良県(平成27年3月制定/平成28年4月施行) (条例名)奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例 基本理念に障害者基本法の基本原則(地域社会における共生等)を取り入れている。障害を理由とする不利益取扱いの禁止について分野(福祉サービス、医療、教育、雇用、意思疎通等)ごとに定め、合理的配慮の提供を義務づけて、対象事案の解決のための仕組みを設けている。