資料2 (仮称)明石市障害者差別解消条例のポイントと検討論点 第1 条例素案のポイント ≪(仮称)明石市差別解消条例3つのポイント≫  1 「合理的配慮」という考え方の普及・支援  2 障害者差別解消法には明示されていない紛争解決システム  3 障害者差別解消支援地域協議会   1 「合理的配慮」という考え方の普及・支援   (1) 合理的配慮の義務規定化 ○ 「合理的配慮を怠ること」も含めた差別を一律に禁止することにより、合理的配慮の提供を法的義務と考える。 ○ ただし、合理的配慮を怠ったことを理由とする罰則を定めることはしない。   (2) 合理的配慮の提供の前提となる障害理解の促進  検討会や市民タウンミーティング(本年7月実施)において、「差別をなくすためには、障害のある人にもない人にも、障害や障害のある人の生活について知ってもらうことが大切である。」というご意見をいただいた。また、事業者書面ヒアリング(本年7月実施)では、「障害のある人とどのように接したらよいか、よくわからない。」というご意見を多くいただいた。  これらのご意見を反映するため、市が障害理解の啓発に積極的に取組むこととする。   (3) 市による合理的配慮の提供支援 ○ 本条例では、社会の側に合理的配慮を提供する義務があると考えるものの、費用負担や情報不足のために合理的配慮の提供をためらい、結果として提供されないようなことは避けなければならない。 ○ そこで、市は、合理的配慮の提供をより簡単に、より積極的に行うまちづくりのため、以下の施策を行う。 ・ 合理的配慮に関する情報提供や助言 ・ 合理的配慮の提供の取組に対する公的助成 2 障害者差別解消法には明示されていない紛争解決システム ○ 2段階の紛争解決システム 1 相談:市が相談を受け、担当相談員が紛争当事者から事情を聴取し、調整する。          2 あっせん等:市長が、紛争の関係者からのあっせん等の申立を受け、地域協議会(紛争解決のあっせん等を担当する部会)に諮ったのち、紛争当事者にあっせん案を示す。  紛争当事者が、あっせん等にも正当な理由なく従わない場合には、市長は勧告・公表することができる。 ○ 担当相談員又は地域協議会からの説明、事情聴取などは、相談段階から、正当な理由がない限り拒絶することはできない。 ○ 相談やあっせん等の申立ができる者は、特に障害のある人側のみに固定することはしない。事業者であっても、障害を理由とする差別に関することであれば、相談をすることができる。    3 障害者差別解消支援地域協議会 ○ 障害者差別解消法に基づく障害者差別解消支援地域協議会(以下、「地域協議会」という。)を条例でも置く。 ○ 障害を理由とする差別に関する地域の課題について協議するとともに、上記あっせん等の申立があった際の審議も担当する。 第2 検討いただきたい課題  1 合理的配慮の提供を、法的義務と位置付けることについて。  2 差別に関する紛争を解決するためにどのような工夫があればよいか。  3 あっせん等手続の対象となる差別の種類(不当な差別的取扱い/合理的配慮の不提供)をどのように考えるべきか。  4 条例の名称について    例≫ ・明石市障害者差別解消条例       ・障害のある人への配慮を促進し誰もが安心して暮らせるまちづくり条例 1