資料2 (仮称)明石市障害者への配慮を促進し誰もが安心して暮らせるまちづくり条例について 1 条例が目指す明石市のまちづくり 目標 障害のある人とない人とが“対等”な関係となり、わけへだてられることのない明石市 ○「対等ではない」≒差別を受けている ○この条例が扱うトピック〜「差別」とはどういう状態? ア不当な差別的取り扱い=国語辞書的な意味の「差別」 ・車いすは入店しないでください(スーパー銭湯・せまい飲食店など) ・療育手帳を持っている人はこの遊園地のアトラクションに乗らないでください。 ・精神障害や知的障害のある人が利用するグループホームはここに建てないでください。・・・など イ合理的配慮を提供しないこと=障害者権利条約からの新しい「差別」 ・障害のある人が、障害のない人と同じように暮らし、同じように過ごそうとすると、障害を理由とするさまざまな障壁にあってなかなかそうはいかない。 ・障害のない人を基準として社会(モノ、建物、ルール、文化など)が形作られているので、それを基準に考えると「障害があるから我慢してね」と迫られる場面が多い。  例)交通の緊急事態を知らせる手段が音声だけ。電車の開閉ドアが固すぎて押せない。 ・「障害があるから我慢してね」 「みんな(障害のない人)で工夫して、障害のある人を排除しないためにはどうしたらいいか。」と考えられる社会にする! 「障害のある人を排除しないための工夫」=合理的配慮 ・国際条約でも、法律(障害者基本法)でも、「合理的配慮を求めること」は、すべての障害のある人に保障された基本的人権である、とうたっている。 2 障害のある人が「わけへだてられない」ためのしくみ @差別が起こらないための施策 ・市による合理的配慮の提供 ・「合理的配慮の提供」に対する公的助成制度 ・合理的配慮に関する情報提供 ・障害理解・研修 差別されてしまったら… A差別を解決するための施策 第1段階 相談・助言 障害者と事業者・行政機関等に相談員が関わって相談・調整を行う 第2段階 第三者委員会による「あっせん」 3 ほかの自治体の条例はどうなっているか ○現在、15の自治体で、同じような目的の条例が定められている。 ○条文の内容/相談・あっせん申立・勧告件数