資料1 (仮称)明石市障害者差別解消条例(素案) 本年度の検討会、フォーラム、およびヒアリングなどを通じて市民のみなさまからいただいた意見をもとに、(仮称)明石市障害者差別解消条例の素案として以下のとおり検討した。 前文 ○ 「合理的配慮の提供を支援する条例」という特徴を打ち出す ○ 同時に、障害のある人個人の尊厳や人格、選択と自己決定を尊重し、障害のない他の者との平等を基礎として基本的人権を保障する「差別解消条例」としての性質も打ち出す。 ○ 手話言語・障害者コミュニケーション条例との連続性が感じられる表現とする。 第1章  総則 1 目的・基本理念 ○ 障害者権利条約の趣旨や基本理念から、「他の者(障害のない者)との平等」「個人の人格と尊厳の尊重」「障害のある人の社会参加の機会の確保」を明示する。 ○ 障害を理由とする差別の解消は、差別する側とされる側とに分けて一方を非難するものではなく、障害のある人とない人とが相互に協力し、社会的障壁を除去する取組によって実現すべきものであることを明示する。 2 定義 ○ 「障害者」「社会的障壁」については、手話言語・障害者コミュニケーション条例に定めた定義規定に準じる。 ○ 上記に加え、以下の定義を加える。 「差別」 不当な差別的取り扱いを行うこと又は合理的配慮の提供をしないこと。 「合理的配慮」 障害のある人が、日常生活または社会生活において社会的障壁の除去を必要としているとき、障害のない人と同等の権利を行使するため、必要かつ適切な現状の変更及び調整等を行うこと(当該措置を行う者に社会通念上相当と認められる範囲を超えた過重な負担を課すこととなる措置を除く)。 「事業者」 市内において、営利、非営利に関わらず事業活動を行うすべての自然人、法人。 「市民」  市内に居住、通勤、又は通学するすべての者。 ○ ただし、生活の場面ごとに差別の定義を分類して記載した差別の各論規定は、3年後見直し時に加えることとする。 3 市の責務 ○ 現在、いまだ一般的に根付いているとはいいがたい「合理的配慮」の概念を市民の間に浸透させ、誰でも抵抗なく、進んで合理的配慮を提供できる雰囲気づくりを行う。 ○ そのために、「市民向けの啓発・研修」「合理的配慮の提供の支援」の役割を積極的に担い、財政面も含め、差別を解消するための施策の策定を行う。 ○ 市が率先して、合理的配慮の提供を含む障害者差別解消に向けた取組を行い、その取組を見てもらうことで市民や事業者の理解を広めていく。 4 市民・事業者の役割 ○ 基本理念に対する理解を深め、合理的配慮の提供の支援などの市の施策に協力する。 第2章  障害理解の啓発及び合理的配慮の提供の支援 1 障害理解の啓発 ○ 障害のある人とない人との相互理解の場を提供し、研修をするなど、障害理解のために必要な施策を行うこととする。 2 合理的配慮の提供の支援 ○ 合理的配慮は、障害のある人が、障害のない人との平等を基礎として、すべての人権及び基本的自由を享受するために必要とされるものであることを旨として提供されなければならない。 ○ 上記の認識のもと、市は、市民、事業者、行政機関等が合理的配慮の提供義務を容易に履行することができるように、合理的配慮の提供に関する情報提供、助言、及び環境整備等の施策を推進する。 第3章  障害を理由とする差別の解消 第1節 差別の禁止等 1 差別の禁止 ○ 何人も、障害のある人に対し、差別をしてはならない。    第2節 障害を理由とする差別を解消するための施策 1 相談体制 ○ 障害のある人、障害のある人の家族、支援者又は事業者は、市に対し、障害を理由とする差別に関して、相談することができる。 ○ 市は、相談を受けたときは、必要に応じて相談にかかわる関係者間に対し、説明や調整を行う。 ○ 相談にかかる事案の関係者は、正当な理由がない限り、市の相談担当者からの説明、調整を拒むことができない。 2 あっせん等手続 ○ 相談を受け、市が関係者間の調整を行ってもなお紛争の解決が図られない場合は、市長に対してあっせん等の申立を行うことができる。 ○ 障害者差別解消支援地域協議会は、市長の指示により、必要がないと認めるときを除き、対象事案の関係者に対し、あっせん等をする。 ○ 市長は、対象事案の関係者が、あっせん案を受諾しない場合、必要な場合はあっせん案に従うよう勧告をすることができる。 ○ 市長は、対象事案の関係者が、正当な理由なく勧告にも従わない場合は、必要に応じて勧告に従わなかった旨の公表等必要な措置をとることができる。    第3節 障害者差別解消支援地域協議会 ○ 市は、障害を理由とする差別の解消に関する施策等についての協議を行うため、(仮称)明石市障害者差別解消支援地域協議会(以下、「地域協議会」とする。)を置く。 ○ 地域協議会の所管事項は以下のとおり。 @ 合理的配慮の促進及び啓発に関する事項。 A ガイドラインの作成及びガイドラインを踏まえた相談事例の対応の検証に関する事項。 B 本条例の施行状況に関する検討。 C あっせん等の申立があった際のあっせん案の提示 D その他、障害を理由とする差別解消に必要な企画及び立案に関する事項。