資料1 市民タウンミーティングについての報告 1 来場者数  80名(魚住25名、大久保地区55名) 2 開催概要 (1)魚住地区(1日目)  平成27年7月22日(水)午後6時30分〜午後8時 西部市民会館  参加者 条例検討会構成員:阪田憲二郎氏(コメンテーター)、鳥居健一氏(発題者)、南部和幸氏(発題者)      明石市:多田、金、青木、瀧  発題1 鳥居氏 @ 精神障害者の一般企業就労の成功例 A 住宅を借りる時のサービス提供拒否事例  (発題に対する主な意見) ・不動産業者に限らず、どういう風に理解をしてもらうかがポイント。 ・事業者が具体的に必要な配慮をするという場合、担当者が障害理解のある人 でなければ、実際に配慮していくことができないことから考えると、事業者の中にきちんと対応できる人を置くべき。 ・悪質な事例の場合は、罰則や氏名公表なども必要ではないか。  発題2 南部氏 @ 精神障害者の就労の話。職場で「仕事が遅い」などの叱責を受ける。 A 雇用率の関係から雇ったはいいものの、どう取り扱ったらいいかわからない。障害特性を理解していない雇用主が多い。 B ジョブコーチや説明員派遣などのフォローできる体制があればいいと思う。   (発題に対する主な意見)    ・職場内の研修制度で教え込まないといけないのではないか。    ・啓発や教育に加え、ピアサポーター等の養成が必要ではないか。    ・どういう配慮が必要なのか、ということを会社に伝えることが大切。支援コーディネーターなど、会社と本人の間に立って支援するポジションを作ってどのような配慮が必要かを雇用主にいうための支援が必要になってくる。 (その他の自由意見) ・ある女性が買い物に行った。金銭管理はできるが、少し行動が遅い。レジの担当者が、心無い言葉を投げかけた。日々の生活の中で、「待たせてはいけない」という規範が非常に強いように思う。「時間を分け合う」というのも合理的配慮ではないかと思う。(知的障害者の支援者) ・お互いにことを理解し合う上で、「一歩下がってみる」ということがとても大切だと感じる。障害者は、権利を主張する方が多いと思うが、権利を主張するばかりではコミュニケーションが取れないような気がする。私は相談員をしているが、「わからないことはわからない」と言うようにしている。私の仕事は、障害福祉課や施設などに「つなげること」だと思っている。市にも考えてもらうことが必要だと思っているし、市につなげることで、何か解決につながればいいと思っている。(当事者・障害者相談員) (2)大久保地区(2日目)  平成27年7月23日(木)午後6時30分〜午後8時 明石市立産業交流センター  参加者 条例検討会構成員:松本幸雄氏(発題者)、金尾良信氏(発題者)      明石市:多田、金、青木、瀧  発題1 松本氏 @ ペースメーカーの人の公共交通機関利用時の問題 A 目に見えない障害による差別(障害者雇用における肢体不自由者と内部障害者の扱いの違いの事例)  (発題に対する主な意見) ・障害が見えた時には、行動を起こしてくれる。見えないときはなにも起こしてくれない。 ・見てすぐにそれと分かるような身体障害者のマークがほしい。 ・障害理解の啓発という面で、子供の時からの教育面での働きかけが重要。 ・障害者側からの意見だけで、一概に差別というのはどうなのか。障害を持った方の特権にならないか。行き過ぎると、雇っている事業者も、次は雇わないとなるのではないか。 ・見てもわからない障害、難病の方は意外と多い。優先席に対する固定観念とマナーを考え直していく必要がある。  発題2 金尾氏 @ 知的障害者と周辺住民の理解(不安定になって家のガラスを割った当事者に、周辺住民の不安が高まり、説明会の実施を求められた事例)   (発題に対する主な意見) ・説明してほしい、と言った住民は偉いと思う。身内に障害者がいないと、「知らない」「きづかない」「わからない」ということがある。直接的に差別はしないけれど、沈黙〜知らんふりする差別よりは、聞こうとしたところは偉いのではないか。 ・本人はつらいと思うが、お話をするということはとても大事なのだろうと思う。実態を一歩踏み込んで説明するということがないと、進まないと思う。    ・条例を作るときには、一般市民の方が障害について「学ぶ」という努力義務をつけてほしい。    ・障害というのは色々な形があり、どういったきっかけでお互いストレスなく障害特性を理解してもらいながら気持ちよく過ごせるかを考えていく必要がある。 (その他の自由意見) ・みなさん、当事者にならないと、障害のことはわからないと思う。ご自身の障害を、「こういうところが困るのだ」ということを自分の口でしっかりと言えることが大切なんだろうと思う。私は手帳を取得しているが、持っていない方も体調が悪いなどで困っている人はいると思う。障害者「差別」ということばだけが独り歩きするのではなく、障害者の権利だけを主張するのではなく、自分のことは自分で表現してウィンウィンの関係になればいいと思う。(当事者・NPO法人勤務) 3 意見を受けて〜条例検討の中で参考にするべきポイント @ 障害理解の促進  手話言語・障害者コミュニケーション条例の検討段階でも課題としてあがったが、子どもの頃からの教育を含めた障害理解の促進が、お互いを理解していくためには重要である。ただ、市民に障害について学ぶことを一方的に義務付けるのではなく、市が学ぶ機会を提供したり、学ぶための取組を支援していくことが必要ではないか。  また、目に見えない障害や障害者手帳を交付されない難病、精神障害や発達障害などについては、特に理解がまだまだ進んでいないところがあるため、それらを包括した幅広い障害理解を促進することが必要。 A 民間事業者の合理的配慮の提供につなげる支援   市民のみならず、民間事業者が障害に対する理解を深めることは、合理的配慮を提供しやすい環境を整えていくことにもなる。さらに、事業者の中に障害に対する一定の知識を有するなど、きちんと対応できる人材を配置することは、障害者にとっては安心してやりとりができるポイントになる。いずれにしても、民間事業者側の負担だけでそういった環境を整えるのではなく、市側が支援や助成をきちんと行っていくことが必要だと思われる。 B 当事者への支援(コミュニケーション支援のさらなる充実)   合理的配慮は本人の申し出がスタートになることから、障害によって自分でそれを伝えられない人への支援が必要になってくる。雇用の場面では、ジョブコーチや支援コーディネーターなどが、本人の意思を伝えるコミュニケーション面においても役割を果たせるような支援体制が望まれている。それらの支援が、雇用においても事業者側が合理的配慮を提供しやすい環境を作っていくことにもなる。   差別が生じないために、「支援者が間に立って障害者のことを理解してもらう」という仕組み作りが必要になってくる。