資料1−4 明石市障害者の差別の解消を支援する地域づくり協議会規則  (趣旨) 第1条 この規則は、明石市障害者に対する配慮を促進し誰もが安心して暮らせる共生のまちづくり条例(平成28年条例第5号。以下「条例」という。)第15条第5項の規定に基づき、明石市障害者の差別の解消を支援する地域づくり協議会(以下「地域協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。  (組織) 第2条 地域協議会は、委員20名以内をもって組織する。  (任期) 第3条 地域協議会の委員(以下「委員」という。)の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  (会長及び副会長) 第4条 地域協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、会務を総理し、地域協議会を代表する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  (会議) 第5条 地域協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。 2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 3 地域協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  (関係者の出席) 第6条 会長は、条例第15条第2項各号に規定する事項の審議について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。  (あっせん部会) 第7条 条例第13条第3項の規定により設置するあっせん部会の委員(以下「部会員」という。)は、次に掲げる者のうちから会長が指名する。  (1) 障害を理由とする差別の解消について必要な学識を有する委員  (2) 障害をめぐる法律問題に関して優れた識見を有する委員  (3) 障害者である委員  (4) その他会長が当該あっせんに係る事案の解決に必要と認める委員 2 あっせん部会は、部会員5名以内をもって組織する。 3 あっせん部会に、部会長1名を置く。 4 部会長は、部会員のうちから会長が指名する。 5 あっせん部会は、必要に応じて、あっせんの申立人、あっせんの申立ての相手方その他の参考人の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 6 第4条第2項及び第5条の規定は、あっせん部会について準用する。  (庶務) 第8条 地域協議会の庶務は、福祉部福祉総務課において処理する。  (委任) 第9条 この規則に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、会長が地域協議会に諮って定める。    附 則  (施行期日) 1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。  (招集の特例) 2 この規則の施行の日以後最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。