参考資料1 明石市地域防災計画 (抜 粋) この資料は、明石市地域防災計画(2021年度修正)の中で、避難所運営や要配慮者に関する記載部分を抜粋しています。 明 石 市 防 災 会 議 参考資料1第2編 災害予防計画 第1章 市民とともに防災関連事業を進める 第1章 市民とともに防災関連事業を進める  本市では、市民の参画と協働による市政運営を行っており、防災面においても市民の参画と協働という視点が必要である。  このため、各種防災関連事業の実施や防災計画等の検討にあたっては、市民、地域、各種団体、企業・事業所等と一緒に考え、共に取り組んでいくことを基本とする。 第1節 防災関連事業に市民等の参画と協働の機会を確保する 第1 基本方針  本市の地域防災計画では、その防災理念を「市民力を生かした地域防災力の向上」としており、地域防災計画に基づき各種防災関連事業を進めていくにあたっても、市民等の参画と協働という視点を取り入れていくことを基本的な考え方としている。特に、近い将来発生する可能性の高い大地震等による災害被害を軽減させるためには、行政による対策だけでなく、平常時から市民、地域が自覚を持って主体的・積極的に取り組みを起こしていくことが不可欠とされている。  このため、市民とともに本市の防災を考える機会をより一層充実するとともに、地域防災計画の見直しも含めて、市が主催する防災事業にも市民が参画できるような仕組みを検討するものとする。 【施策の体系】 防災関連事業に市民等の参画と共同の機会を確保する 1市民による自主的な取組の支援 2市民とともに防災を考える機会の確保 3市主催事業に市民が参画する機会の確保 第2 計画内容 1 市民による自主的な取り組みの支援 (1)災害への備えの充実 ◆事業内容 市民が平常時から以下の項目に対して取り組むよう支援する。 ・非常持ち出し品の準備及び食糧物資の備蓄(65P参照) ・家庭内安全対策の充実(65P参照) ・帰宅困難時の行動計画の作成(38-39P参照) ・要配慮者を支援する意識の醸成(68P参照) ・自主的な避難所運営能力の向上(36P参照) ・要配慮者や女性のニーズに対応した避難所運営 (36P参照) -29- 第2編 災害予防計画 第1章 市民とともに防災関連事業を進める (2)災害時対応に求められる知識・技術の習得 ◆事業内容 市民が平常時から以下の項目に対して習得に取り組むよう支援する。 ・家族防災会議による緊急時対応方法の事前確認 (62P参照) ・火災予防及び初期消火に関する知識・技術(40P参照) ・消防用設備等に関する知識・技術(41P参照) ・災害時の救助・救護に関する知識・技術(42P参照) ・防災資機材の使用方法に関する知識・技術(43P参照) 2 市民とともに防災を考える機会の確保 (1)ハザードマップに対する認知度の向上 ◆実施担当 総務局総合安全対策室 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 インターネット等を活用してハザードマップに対する理解向上に努めるほか、自治会等の要請に応じて、説明会等を随時開催する。 また、周知対象には通勤、観光客等の一時滞在者まで含めて考える必要があることから、地域の事業所、観光施設等においても周知活動を展開する。 (2) 災害図上訓練等による災害危険箇所の理解及び共有 ◆実施担当 総務局総合安全対策室、消防局 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 災害図上訓練(DIG)等の開催を通じ、市民、自治会等が、主体的に地域の防災上の特性や災害危険箇所、災害発生時の対処要領等について理解し、共有する機会を提供する。 (3) 地域毎の防災マップ等の作成 ◆実施担当 総務局総合安全対策室 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 ハザードマップや災害図上訓練等をもとに地域において避難場所や避難のあり方について話し合い、地域の実情にあったよりきめ細かい防災マップを作成するよう働きかける。 3 市主催事業に市民が参画する機会の確保 (1) 総合防災訓練の実施及び個別防災訓練の支援 ◆実施担当 総務局総合安全対策室 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 市民の災害対応能力の向上を図るため、定期的に総合防災訓練を実施するとともに、個別訓練を支援する。高齢化の進展や広域災害の危険性等、災害対応の様相の変化を考慮しながら適時訓練内容の見直しを行う。 -30- 第2編 災害予防計画 第1章 市民とともに防災関連事業を進める (2) 市民救命士の養成 ◆実施担当 消防局 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 救命率の向上を目指し、市民を対象に救急法・蘇生法などの市民救命士講習を開催し、年間5,000人の養成を目指す。  また、事業所などを対象に救急インストラクターの養成に努める。 (3) 要配慮者を支援するための仕組みづくり ◆実施担当 福祉局 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 要配慮者避難支援計画に基づき、地域住民が主体となって、地域の要配慮者を支援する体制、役割分担、行動計画等を作り上げていくことができるよう支援を行う。 (4) 地域防災計画作成における市民の参画 ◆実施担当 総務局総合安全対策室 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 地域防災計画については、様々な災害に対応できるよう、また様々な住民要望に対応できるよう、より実践的な内容に整備・充実していくとともに、その内容等に関してホームページに掲載するなど住民等に広く周知徹底を図る。  さらに、地域防災計画の作成及び修正に市民が実質的に参画できるよう取り組む。 -31- 第2編 災害予防計画 第2章 市民による災害時の対応活動を支援する 4 避難所開設体制の確立 (1) 指定避難所要員の選定及び指定 ◆実施担当 総務局総合安全対策室、教育委員会 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 避難所となる小・中学校(41 か所)付近に居住する職員(おおむね30分以内に参集可能)の中から、緊急時に避難所に参集し、開設・初期運営を行う要員を「指定避難所要員」として各施設3名指定し、迅速的確な避難所開設を行うための訓練を実施する。 (2) 指定避難所(小・中学校等を除く)、その他の避難所の開設方法等の確認 ◆実施担当 総務局総合安全対策室、教育委員会、市民生活局市民協働推進室 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 小・中学校(41 か所)以外の公共施設について、避難所開設方法や運営方法について確認しておくとともに、地域の施設等を避難所として使用する場合のルール等について検討を行う。 -35- 第2編 災害予防計画 第2章 市民による災害時の対応活動を支援する (3) 避難所開設のための設備の整備 ◆実施担当 総務局総合安全対策室、教育委員会、市民生活局市民協働推進室 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 小・中学校等をはじめ、避難所として利用できる施設においては、避難所の開設・運営に必要な設備の整備を推進する。 5 避難所運営体制の確立 (1) 避難所運営能力の向上 ◆実施担当 教育委員会、総務局総合安全対策室 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 指定避難所要員や避難部職員、避難施設となる施設の施設管理者、教職員を中心として、避難所の運営に関する知識・技術の向上を図る。  また、大規模災害時における避難所運営に必要な人員の確保について、事前に検討しておく。 (2) 避難者による自主的避難所運営の推進 ◆実施担当 教育委員会、総務局総合安全対策室、市民生活局市民協働推進室 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 大規模災害発生時における大量避難者の発生及び避難生 活の長期化、屋外や車中の避難にも対応できるように、自治会や自主防災組織と連携した避難者による自主的な避難所運営を行うための組織や運営のあり方、避難所運営能力の向上の方策についての検討を行う。 また、避難所運営が円滑に行われるよう平常時から地域における助け合いや譲り合いの意識醸成に努める。 (3) 避難者のニーズに対応するための運営体制の充実及び良好な生活環境の確保 ◆実施担当 教育委員会、福祉局、市民生活局 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 高齢者、障害者、乳幼児等が避難生活で急激に体力を低下することのないよう、避難者の体力や支援内容等に応じて十分な対応ができる運営体制の構築を図る。 また、避難所生活においてプライバシー保護や車中の避難による健康被害の防止など、きめ細かなケアを実施するために、男女双方の視点を踏まえた避難所運営体制を確立するほか、衛生面などに留意して良好な生活環境を確保するよう努める。 -36- 第2章 市民による災害時の対応活動を支援する 第5節 必要物資を早期に確保するための仕組みをつくる 第1 基本方針  災害時には、一時的に流通機構が混乱し、被災者や防災作業従事者が必要とする食糧や生活必需品の確保が困難になることが予想される。 また、水道、電気、ガスなどのライフラインの停止によって、多くの家庭で調理等ができなくなることも予想される。  このような被災者等に対して食糧や生活必需品を迅速に供給するため、避難所等における備蓄の見直し及び充実を図るとともに、周辺都市や民間事業所からも食糧・物資を円滑に調達できる体制の確立を図る。 また、食糧・物資や必要な資機材を迅速かつ的確に被災地まで供給するため、県と連携した緊急輸送ネットワークの形成を図るとともに、民間事業者の管理施設を含めた輸送拠点の検討、備蓄倉庫の機能や物資搬送方法の見直しを行うものとする。 【施策の体系】 必要物資を早期に確保するための仕組みを作る 1防災拠点・避難所における備蓄の確認 2応急給水用資器材の整備 3大規模災害を想定した必要物資調達体制の確立 4民間事業所等からの緊急調達体制の確保 5物資情報の収集・提供体制の確立 6緊急輸送道路の確保及び代替ルートの検討 7緊急輸送通行車両の確保 第2 計画内容 1 防災拠点・避難所における備蓄の促進 (1) 各備蓄倉庫における食糧・物資等の備蓄 ◆実施担当 総務局総合安全対策室 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 備蓄物資の給付対象者や必要数の想定に基づき、食糧・物資の備蓄を進める。 備蓄場所については、各備蓄倉庫及び各小・中学校等とし、効率的な配置を行う。 (2) 緊急時医薬品の確保 ◆実施担当 感染対策局あかし保健所 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 医薬品等の必要品目・数量等を検討し、一般医療品の備蓄を行うとともに、医療関係機関や医療卸売業者等の協力のもと、医薬品及び医療用資機材の確保体制を維持する。 -44- 第2編 災害予防計画 第2章 市民による災害時の対応活動を支援する 2 応急給水用資機材の整備 (1)給水車・給水機材の整備・充実 ◆実施担当 水道局 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 被災者への給水活動を円滑に行うため、給水車、給水タンク、ポリタンクのほか、水道局所管の全車両についても平常時から整備・点検に努める。 3 大規模災害を想定した必要物資調達体制の確立 (1)広域的救援物資集積・輸送拠点施設の指定及び確認 ◆実施担当 市民生活局、総務局総合安全対策室 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 県及び他市町等からの救援物資の受入れ・保管・仕分け・配送を円滑に行うため、市民会館等を広域的救援物資集積・輸送拠点施設として活用できるようにするとともに、当該施設が被災した場合の代替施設についても検討を行う。 また、県が開設する広域物資輸送拠点から、市が開設する広域的救援物資集積・輸送拠点施設を経て避難所に支援物資を届ける、緊急輸送ネットワークの形成を図る。 4 民間事業所等からの緊急調達体制の整備 (1)民間事業所との食糧等調達に関する協定締結 ◆実施担当 総務局総合安全対策室 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 災害時における食糧及び生活物資の提供を行う協定締結店舗の拡大を目指すとともに、供給を求める品目、数量等についてもあらかじめ調整する。 5 物資情報の収集・提供体制の確立 (1) 物資情報の収集・提供窓口の一元化 ◆実施担当 市民生活局 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 市内の備蓄物資及び周辺都市や事業所等から提供される 救援物資について、その所在・品目・数量等に関する情報を収集・把握するための体制を維持し、必要に応じて修正する。 また、効率的な物資の受け入れ・提供を行うための物資管理体制についても、事前に検討しておく。 (2) 避難所との連絡体制の確立 ◆実施担当 教育委員会、市民生活局市民協働推進室 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 避難所における食糧・物資の過不足に係る情報について判断し、避難所毎に市役所または災害対策本部に連絡する担当者を配置すること、及び非常通信の活用など通信網寸断時に各避難所から市役所等への連絡方法について確認を行う。 -45- 第4章 災害時に援護を必要とする人を支援する 第4節 要配慮者のための避難環境を事前に整備する 第1 基本方針  要配慮者のうち、継続的な支援や介護を要する要配慮者については、通常の避難所では十分な対応ができないことが想定される。 また、人工透析を受けていたり、在宅で酸素吸入をしている患者についても、医療機関からの協力が得られるような環境を整備しておくことが必要となる。  このため、要配慮者を収容する社会福祉施設等を確保し、被災状況に応じて適切に避難誘導する体制を確立するものとする。 また、社会福祉施設等においては、防災設備や物資等の備蓄の充実強化を図るとともに、受入れ体制及び緊急連絡体制等の確立を図るものとする。 また、要配慮者を収容する社会福祉施設等の福祉避難所について、市民に対して避難所との違いや役割の浸透を図る。 【施策の体系】 要配慮者のための避難環境を事前に整備する 1要配慮者を考慮した避難体制の確立 2要配慮者用避難施設としての福祉施設の活用 3要配慮者に必要な生活用品等の備蓄の促進 第2 計画内容1 要配慮者を考慮した避難体制の確立 (1) 要配慮者を考慮した避難指示の発令基準の確認 ◆実施担当 総務局総合安全対策室 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 要配慮者の避難に要する時間を考慮した避難指示等の発令基準について確認を行うとともに、必要に応じて見直しを行う。 (2) 要配慮者避難支援計画の策定 ◆実施担当 福祉局、市民生活局市民協働推進室 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 地域における要配慮者一人ひとりに対する避難支援計画の策定に関して、自主防災組織や自治会などの取り組みを支援する。 -72- 第2編 災害予防計画 第4章 災害時に援護を必要とする人を支援する 2 要配慮者用避難施設としての福祉施設の活用 (1) 要配慮者に対応した福祉施設の避難所指定 ◆実施担当 福祉局、教育委員会 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 高齢者、障害者等要配慮者の生活環境を考慮し、要配慮者に対応した市の施設を福祉避難所として指定するほか、小・中学校等(41か所)に設置される福祉避難室の体制を整え、機能充実を図る。 (2) 福祉施設における避難受入れ体制の要請 ◆実施担当 福祉局 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 要配慮者の避難所となる民間の福祉施設等に対して、災害時において入居者・通所者の対応に加え、可能な限り避難受け入れを拡大するよう要請する。 (3) 避難所におけるバリアフリー化の推進 ◆実施担当 教育委員会 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 高齢者・障害者等が入居・通所する福祉施設だけでなく、災害時の避難所となる小・中学校等においても、積極的にバリアフリー化の推進を図る。  また、物理的な障害だけでなく、情報コミュニケーションのバリアフリー化にも配慮し、様々な手段による情報保障を行う。 3 要配慮者に必要な生活用品等の備蓄の促進 (1)福祉施設における介護用品・生活用品等の備蓄 ◆実施担当 福祉局 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 福祉避難所や福祉避難室において、避難生活等に必要な介 護用品及び生活用品等の備蓄を促進するよう努めるとともに、災害発生時に必要な物資を確保するための方法を検討する。 また、民間の福祉施設等についても、備蓄に取り組むよう働きかける。 -73- 第5章 危機管理体制を構築する 第5章 危機管理体制を構築する  災害が発生した際に迅速かつ適切な応急・復旧対策を講じるためには、平常時から危機管理体制を確立しておくとともに、職員の危機管理意識及び能力を絶えず向上させる努力が必要である。 特に、発災直後には情報連絡に関してもかなりの混乱が予想されるため、職員一人ひとりが自らなすべき職務を認識して、自主的に責任ある行動ができるようにしておくことが必要である。  本市では、平成7年の兵庫県南部地震、平成16年の台風被害、そして過去2度の事故と、近年様々な災害や事故に対して全庁的な体制のもとで対策にあたってきた。  このため、こうした災害等の経験を生かし、平常時における防災・安全対策の徹底や危機管理意識の向上に今後も一層努めるとともに、災害時を想定した組織動員体制及び装備・資機材の整備を図るものとする。 第1節 一貫した指揮命令系統が即座に機能するための準備を行う 第1 基本方針  大規模な災害が発生した場合であっても、初期段階での対応によっては被害を最小限に抑えることができる。 そして、初期段階での対応を迅速かつ適切に行うためには、防災活動の拠点となる施設と必要な人員を確保するとともに、被災情報等を速やかに収集できる体制を確立することが必要となる。  このため、災害対策本部の設置運営体制の強化をはじめ、非常参集体制の強化や職員の災害対応能力の向上によって、災害時において即座に動ける指揮命令系統を確立できるよう、平常時から充分な準備及び訓練を行っておくものとする。 また、発災直後の救出・救助活動、緊急医療活動、消火活動等を迅速に実施することができるよう、各種施設・装備の整備・充実を図るとともに、応急体制の強化を図るものとする。 【施策の体系】 一貫した指揮命令系統を即座に機能するための準備を行う 1災害対策本部の設置運営体制の強化 2非常招集体制の強化 3被災状況の早期把握体制の整備 4職員の災害対応能力の向上 5緊急医療体制の充実・強化 6災害時救出・救援体制の充実・強化 7消防体制の充実・強化 8水防体制の充実・強化 -74- 第2編 災害予防計画 第5章 危機管理体制を構築する 第2 計画内容1 災害対策本部の設置運営体制の強化 (1) 初動緊急要員の指定及び初動体制の確立 ◆実施担当 総務局総合安全対策室 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 明石市における総合的な防災対策を推進するため、平常時から防災に係る中枢体制の整備・充実を図るとともに、災害時の応急対策活動を迅速かつ的確に実施できるよう職員の配備体制・勤務時間外における参集体制について確認を行い、必要に応じ適宜見直しを行う。 (2) 本部代替設置場所の確保と新庁舎建設 ◆実施担当 総務局総合安全対策室、政策局 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 現在の本庁舎は、1970 年に当時の耐震基準で建設され、耐震診断で「改修・補強が必要」と判定されており、防災上の観点からみれば、早急に新庁舎の建設が必要と考えられる状態であるため、市役所に本部設置が困難な場合の代替設置場所をあらかじめ検討し、本部としての指揮統括機能を果たすために必要な情報通信処理施設その他必要な設備の整備を行う。 また、新庁舎建設の際には、災害発生時の本部機能が維持できることや行政サービス機能が継続可能であること等を考慮し、業務継続拠点として位置づけられるものとする。 (3) 交代要員の指定及び交代体制の確立 ◆実施担当 総務局総合安全対策室 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 職員が被災する場合や、災害対応が長期化する場合を想定し、災害対策本部体制・平常業務実施体制それぞれにおいて、交代要員をあらかじめ確保する。 2 非常招集体制の強化 (1) 職員への連絡手段・連絡体制の確立 ◆実施担当 総務局総合安全対策室 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 職員に対して速やかに連絡を行い、非常参集が迅速に行えるよう定期的に情報伝達訓練を実施する。 (2) 登庁できない職員の参集場所等の明確化 ◆実施担当 総務局総合安全対策室 ◆実施時期 毎年 ◆事業内容 交通事情等により、あらかじめ指定されている職場に参集できない場合を想定し、各職員が代替参集場所となる最寄りの市民センター及び参集経路等について平常時から確認を行うよう徹底する。 -75- 第2節 避難計画 〔実施担当〕 避難の指示、誘導 市(災害対策本部事務局・広報部 ・活動部・消防活動部) 避難所の開設・運営 市(避難部) 要配慮者の避難誘導 市(援護部要配慮者対策班) 1 避難のシステム (1)地震発生時の避難システム 地震災害が発生したときの避難のシステムは以下のとおりとする。 災害発生→避難指示又は自主避難 避難指示→一時避難地(地域防災公園・その他の近隣公園)又は避難所・福祉避難室(小・中学校等)→要配慮者→福祉避難所 避難所が長期化した場合→避難所の集約→仮設住宅 ※ 普段から標高等を考慮した安全な避難経路・避難場所を確認しておく。 ※ 津波に対しては、まずは避難することが必要で、津波が収束するまで高台などへの一時避難を継続し、安全が確認された後、状況に応じて避難所等へ移動する。 ※ 高台などの安全な場所へ避難する時間がなく、緊急的に一時避難する必要 があるときは、津波一時避難ビル等の堅牢な建物の2階以上の階に避難する。 (2)風水害等発生時の避難システム 風水害等が発生したときの避難のシステムは以下のとおりとする。 災害発生→高齢者等避難(警戒レベル3)の発令→避難指示(警戒レベル4)又は自主避難→(避難誘導)避難所・福祉避難室(小中学校)→(家が安全)帰宅又は(要配慮者)福祉避難所又は(長期化)避難所集約→仮設住宅 ※ 普段から浸水想定区域等を考慮した安全な避難経路・避難場所を確認しておく。 2 避難のための立退きの準備、指示、誘導等 (1) 実施責任機関 実施責任機関・災 害 の 種 類・根拠法 市長(避難準備、指示、警戒区域の設定)・災害全般・災害対策基本法第 56 条災害対策基本法第 60 条災害対策基本法第 63 条 警察官(指示、警戒区域の設定)・災害全般・警察官職務執行法第4条災害対策基本法第 61 条災害対策基本法第 63 条 海上保安官(指示、警戒区域の設定)・災害全般・海上保安庁法第 16 条 災害対策基本法第 61 条災害対策基本法第 63 条 知事又はその命を受けた職員(指示)・地すべり・地すべり等防止法第 25 条 知事、その命を受けた職員又は水防管理者(指示)・洪水、雨水出水、津波、高潮・水防法第 29 条 自衛官(指示)・災害全般・自衛隊法第 94 条 (2) 避難指示【警戒レベル4】避難指示は、以下に該当する場合に発令する。  また、屋外で移動することが危険を伴う場合には、屋内での退避等の安全確保措置をあわせて指示することも考慮する。  市は、避難指示を行う際に、国又は県に必要な助言を求めることができるよう連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておく。 ア 火災の拡大により、住民に生命の危険が及ぶと認められるとき イ 河川が氾濫注意水位を突破し、洪水のおそれがあるとき(予想降雨量等により早まる場合がある)ウ 潮位が各検潮所の警戒潮位に達し、高潮による災害が発生するおそれがあるとき エ がけ崩れ等の地盤災害が発生し、又は発生するおそれがあり、付近住民に生命の危険が認められるとき オ 土砂災害警戒情報及び補足情報、前兆現象等から土砂災害が発生するおそれがあるときカ 津波警報が発表されたとき、又は津波注意報が発表され浸水のおそれがあるとき ※ 津波は危険な地域からの一刻も早い避難が必要となることから、「警戒レベル」を用いずに避難情報を発令する。 キ 特別警報が発表されたとき ク その他災害の状況により、市長が必要と認めたとき  避難の指示、又は立退き先を指示したときは、すみやかにその旨を知事に報告する (3) 避難指示【警戒レベル4】の内容 ア 避難指示の発令者 イ 避難指示の発令日時 ウ 避難指示をする理由 エ 避難指示の対象区域 オ 避難先 カ 避難経路 キ 避難方法(特に自動車の規制について) ク その他 (4) 避難指示【警戒レベル4】の伝達方法 ア 要避難地域の住民等に対して、防災行政無線による放送、広報車及び携帯マイクにより伝達を行うとともに、自主防災組織、住民自治組織等の協力を得て伝達を行う。 また、インターネット、有線放送による伝達や、携帯電話によるメール配信(防災ネットあかし、エリアメール、緊急速報メール)もあわせて行う。 イ 緊急警報放送、テレビ、ラジオ放送により、避難指示の周知を図る場合は、原則として県を通じて放送局に協力を要請するものとする。 ウ 必要に応じて県警察本部、神戸海上保安部等関係機関にも協力を求め、迅速かつ確実な避難指示の周知に努めるものとする。 (5) 高齢者等避難【警戒レベル3】  河川の水位上昇や降雨量などにより、避難指示が発令される可能性がある場合、避難を要すると判断される地域については、事前に住民に対して高齢者等避難を発令し、避難準備と自主避難の促進を図る。  また、避難に時間を要する要配慮者については、避難支援等関係者の協力を得て、安全な場所への避難を開始させるものとする。 (6) 避難方法 ア 避難の準備  避難の準備については、次の諸点に留意するよう周知徹底を図るものとする。 (ア) 避難に際しては、必ず火気危険物等の始末を完全に行い、電気のブレーカーを切ること。 (イ) 避難者は、非常持ち出し袋(貴重品、食糧、水、タオル、ティッシュペーパー、最小限の着替え、肌着、携帯ラジオ、照明具、緊急医療品、健康保険証等)を携行すること。 (ウ) 避難者は、防寒雨具等を携行すること。 (エ) 避難者は、氏名票(住所、本籍、氏名、年齢、血液型を記入したもの で水にぬれてもよいもの)を携行すること。 なお、病院、産院等にあっては、平時において避難計画をたて、消防署、警察署等との連絡を密接に行うこと。 イ 避難順位及び携行品の制限 (ア)避難順位 緊急を要する地域から行うものとし、通常の場合は、次の順位による。 1 老幼者、病人、障害者及び妊産婦とこれに必要な介助者 ↓ 2 上記以外の市民 ↓ 3 防災義務者 (イ)携行品の制限  安全に避難を行うことを第1の目的とし、非常持ち出し品以外の過重な携行品及び緊急に必要としない身回品は、携行しないよう指導を行う。 ウ 避難者誘導方法及び輸送方法 (ア)誘導は自主防災組織、警察等の協力を得て行う。 (イ)最も安全な避難経路をあらかじめ指示する。 (ウ)避難経路の途中に危険箇所があるときは、明確な標示を行い、避難に 際してあらかじめ伝達しておく。 (エ)特に危険な箇所については、誘導員を配置し、避難中の不慮の事故を防止する。 (オ)夜間においては、投光器、照明器具を使用して避難経路を照射し、照明器具を携行した誘導員を配置し、避難の安全を図る。 (カ)避難誘導を実施する際は、誘導員の安全確保に十分な配慮を行う。 (7) 警戒区域の設定 災害が発生し、又はまさに発生しようとする場合で、生命又は身体に対する危険を防止するために特に必要がある場合は、警戒区域を設け、設定した区域への応急対策従事者以外の立ち入りを制限もしくは禁止をし、又はその区域からの退去を命ずることができる。 区域設定をした場合は、危険防止その他必要な予防に努めるものとする。 (8) 避難指示【警戒レベル4】の解除  避難の必要がなくなった時は、直ちにその旨を公表し、県知事に報告するものとする。その伝達方法は、「(4)避難指示【警戒レベル4】の伝達方法」によるものとする。 3 避難場所 (1) 緊急時の避難場所・避難所 ア 開設  市長は、災害の危険が切迫した緊急時において、市民の安全を確保するための避難場所を設け、避難指示等による避難者及び住家が被害を受け居住場所を確保することが困難な者に対して必要と認める場合は、下記の避難施設のうちから避難者の心身の状態、居所と避難経路等の避難者の状況を優先的に考慮するとともに、避難部体制などを勘案して避難所の開設を行う。不足する場合は、施設の所有者又は管理者の協力を得て、その他の施設を避難所として開設するものとする。  なお、災害の種類ごとに次の区分のとおり指定緊急避難場所及び指定避難所を指定している。(詳細は資料編 319-324P参照) イ 区分 −避難場所− (ア) 指定緊急避難場所 a 市立中学校及び市立小学校 b 地域防災公園 c 津波一時避難ビル (イ) その他の避難場所 a 近隣公園 −避難所− (ア) 指定避難所 a 市立中学校及び市立小学校 b その他の市の施設及び公営施設 (イ) その他の避難所 a 自治会施設(地域の会館、公民館等) ウ 開設順位(地震発生時のみ) 上記の順位のとおり避難施設を避難所として開設する。 ただし、@のb及びAについては、大規模な災害が発生した場合で、緊急やむを得ない場合に開設するものとする。 エ 運営 (ア) 避難所には、原則として市職員を配置するものとする。 (イ) 避難所の運営は、ボランティア等の協力を受け、学校施設においては教職員との連携のもとに行い、その他の施設においては、施設管理者の協力を得ながら行う。また、避難者は、その運営に積極的に協力するとともに、自主的運営に努めるものとする。 (ウ) 避難所では施設の安全性や衛生状態の管理に努めなければならない。 (エ) 食糧、その他緊急物資の配付については、統制を保ち、公平に行わなければならない。 (オ) 避難所には常に避難者名簿を備え付け、入退所者に関する事項を記録しておかなければならない。 (カ) 避難所への情報提供は、防災行政無線(同報系)等により行う。 (キ) 避難所担当の要員と本庁との連絡は、有線通信又は無線通信により行う。(132P参照) (ク) 避難者への通信提供のため、特設公衆電話を設置する。 (ケ) 避難所担当の要員に不足を生じた場合は、市長は必要に応じ要員を配置するものとする。 (コ) 避難所の開設時には、管理責任者の権限を明確にし、施設管理者、自主防災組織等とも連携し、円滑な初動対応を図ることとする。 (サ) 避難所の運営は、女性の参画を図り、生活環境の改善やプライバシーの確保など女性のニーズに配慮する。 「女性のニーズ例」 女性専用の物干し場、更衣室や授乳場所の確保、女性による生理用品等の配布、トイレや安全確保への配慮、女性が相談できる場づくり等 (シ) 避難所の運営では、福祉サービスが必要な独居高齢者や障害者等へのきめ細かな対応に努め、介護保険サービスが利用できるように配慮する。 オ 避難の長期化への対応  避難が長期に及ぶときは、避難者の健康の保持、生活環境の改善を図るため、避難所の集約を図りながら、仮設住宅の設置及び公的住宅への入居を促進し、避難者の生活復旧を図る。 (2) 福祉避難所 ア 開設  市長は、一般の避難所での生活が困難な高齢者、障害者等の要配慮者を受入れるため、下記の施設に福祉避難室を必要に応じ開設する。また、家族等の支援を受けても福祉避難室での生活が困難な者について、必要に応じ福祉避難所を下記の施設に開設する。 イ 区分 (ア)福祉避難室 ・市立中学校 ・市立小学校 (イ)福祉避難所 a 指定福祉避難所 ・総合福祉センター ・ふれあいプラザあかし西 b 協定に基づく福祉避難所 ・民間施設等(災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定締結施設) ウ 開設順位  福祉避難所開設の優先順位は、第 1 に総合福祉センター、第2にふれあいプラザあかし西とする。 民間施設等については、要配慮者の状況等に応じ市から開設を要請する。 エ 運営 (ア) 福祉避難室 ・福祉避難室は、市職員の定期的な巡回を原則とする。 ・福祉避難室には名簿を備え付け、入退所者を記録する。 ・保健師による巡回を定期的に実施し、健康状態をチェックする。 ・状況により福祉避難所への移送、福祉施設への入所、医療機関への入院の措置を行う。 (イ) 福祉避難所 ・総合福祉センター及びふれあいプラザあかし西は、市職員の常駐を原 第5節 物資の供給 〔実施担当〕 物資供給 市(支援部供給班) 救援・義援物資の受け入れ 市(支援部物資受入班) 1 供給対象者 (1) 避難所へ避難してきた者 (2) 被災により日常生活に著しい支障が生じ、かつ物資が入手できない状態にある者 2 供給物資  災害のため、供給する衣料、生活必需品等の物資は、日常生活に最小限必要なもので、以下に例示する。 (1) 防水シート (2) 毛 布 (3) 外 着(普通衣、作業衣、婦人服、子供服等) (4) 肌 着(シャツ、ズボン下、パンツ等) (5) 日用品(タオル、石鹸、ティッシュペーパー、トイレットペーパー等) (6) 医薬品(かぜ薬、胃腸薬等) (7) その他(生理用品、紙おむつ、ガスボンベ等) 3 調達方法 (1) 備蓄物資(主要) 品 名・備 蓄 防水シート・9,000枚 毛布・15,000枚 簡易トイレ・1,000基 (2) 調達物資ア 供給協定を締結した量販店等からの調達イ その他の業者からの調達物資 (3) 救援・義援物資  次に掲げる救援・義援物資については、市民会館・明石海浜公園(広域防災拠点)等の物資集積・輸送拠点で受入れ、仕分けを行った後、被災者のニーズに応じて配送する。ただし、緊急を要する場合は直接搬送も考慮する。 ア 県からの救援物資 イ 相互応援協定に基づく他市町からの救援物資ウ 民間事業者等からの救援・義援物資 4 配給方法 供給対象者を的確に把握し、計画的な配給を行う。 (1) 備蓄倉庫からの配送  供給班は、物資の供給が必要な避難所等へ、備蓄倉庫から必要な数量を、公用車等で配送するものとする。 (2) 供給協定締結事業所からの配送  供給班は、供給協定締結事業所に要請し、物資の供給が必要な避難所等へ配送させるものとする。 (3) 運送業者への委託等  大規模災害の発生により、物資の供給が必要な避難所が数多くなり、また毛布などのように大量の物資をひとときに配送する必要があるため、供給班の配送能力だけではまかないきれない場合は、物資等輸送協定締結事業団体等へ要請し、避難所等へ配送させるものとする。  また、供給班の担当要員に不足が生じたときは、市長は別途要員を配置するものとする。 ◎ 物資供給協定締結事業所 ・生活協同組合コープこうべ 神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 「第6地区活動本部」 明石市大久保町大窪字横山2545−8 電話937−0082 ・イオンリテール 大阪市福島区海老江1丁目1番23号 「イオン土山店」 明石市魚住町清水字舞々2208−1 電話942−0811 ・潟_イエー 神戸市中央区港島中町4丁目1番1 「潟_イエー江坂事務所」 吹田市江坂町1−18−10 電話06−6337−9830 ・マックスバリュ西日本 広島市南区段原南1丁目3−52 電話082−535−8511 ◎ 物資等輸送協定締結事業団体 ・社団法人兵庫県トラック協会明石支部 神戸市西区竜が岡1丁目5−17 電話967−3072 第6節 要配慮者への対応 〔実施担当〕 市(援護部要配慮者対策班) 災害時に支援が必要な要配慮者に対し、その状況等に応じて必要な支援を実施する。特に避難行動要支援者については、平常時より「明石市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例(平成28年9月1日施行)」に基づいて情報の把握に努め、災害発生時に円滑かつ迅速な避難支援等を実施する。 1 要配慮者とは  要配慮者とは、災害から身を守るため、安全な場所に避難する等の一連の防災行動を取る際に、特に配慮を必要とする者をいう。災害の局面や時期によって必要とする配慮の内容が異なり、きめ細かな対策が求められる。 (1) 認知症や要介護状態等にある高齢者 (2) 障害者(児)(肢体不自由者、視覚・聴覚障害者、知的障害者、精神障害者等) (3) 難病患者 (4) 乳幼児 (5) 一時的な行動支障を負っている妊産婦や傷病者等  また、要配慮者のうち、自力避難が困難で、避難にあたって特に支援を要する者を避難行動要支援者という。 2 要配慮者への支援 (1)市の活動内容 市は、福祉避難所(室)の開設や要配慮者の状況把握に努め、地域住民、消防団、自主防災組織等、地域の避難支援等の実施に携わる関係者(以下「避難支援等関係者」という。)が要配慮者に対して行う援助を支援するとともに、災害時に要配慮者が円滑に避難できるよう、その人に応じたコミュニケーション手段を活用して情報伝達を行う。 ア 福祉避難所の開設と運営 イ 避難所内の要配慮者の状況把握と必要な情報の提供 ウ 常時見守りが必要な要配慮者の福祉施設や医療機関等への入所や入院の手配、搬送又は福祉避難所や福祉避難室への搬送 エ 自宅に留まる要配慮者(ひとり暮らしの高齢者、難病患者、障害者等)の状況把握と必要な情報の提供 オ 民生委員・児童委員、ケースワーカー等による安否確認 カ 災害時に円滑かつ安全な避難ができるように多様な手段を用いた通知または警告等の情報提供 キ 地域が行う要配慮者への援助の支援 ク 避難支援等関係者への避難行動要支援者名簿・個別避難計画情報の提供 (2)地域の活動内容 要配慮者に対しては、特に地震や風水害等発生時においては、地域住民、消防団、自主防災組織等が情報の伝達、安否確認、避難誘導、危険物除去、生活用水の確保等の援助を行うものとする。 3 要配慮者情報の把握 (1) 避難行動要支援者名簿の作成 市は、要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者の把握に努めるとともに、避難の支援、安否の確認その他の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(避難支援等)を実施するため、避難行動要支援者名簿を作成する。 避難行動要支援者名簿は、災害対策基本法により市町村に作成が義務付けられたものである。 ア 名簿に掲載する者の範囲  次の要件に該当する者で、市内に居住し、生活の基盤が自宅にあり、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難支援の確保を図るため特に支援を要する者とする。 (ア) ひとり暮らし高齢者台帳登録者 (イ) 高齢者保健福祉台帳登録者 (ウ) 介護保険制度の要介護4・5認定者 (エ) 身体障害者手帳1・2級の視覚障害者(児)、聴覚障害者(児)、肢体不自由(移動困難)者(児) (オ) 療育手帳のA判定の知的障害者(児) (カ) 精神障害者保健福祉手帳1級の精神障害者(児) (キ) その他(災害時において、支援が必要と市長が認める者) 市では、上記の範囲に該当する者を避難行動要支援者とし、災害対策基本法の趣旨に沿って、すべての避難行動要支援者を名簿に掲載する。 イ 名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 名簿の作成に当たり、避難行動要支援者に該当する者を把握するため、市が把握している要介護高齢者や障害者等の情報を集約する。市で把握していない必要な情報を他機関が保有する場合は、情報の提供を求める。 ウ 名簿に記載する事項及び更新に関する事項 名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。  また、住民基本台帳と定期的に照合し、住民登録の変更等により転居や死亡等が確認された場合や、社会福祉施設等への長期間の入所等を把握した場合は、名簿を更新する。 (ア) 氏名 (イ) 生年月日 (ウ) 性別 (エ) 住所又は居所 (オ) 電話番号その他の連絡先 (カ) 避難支援等を必要とする事由 (キ) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項 (2) 名簿情報の提供  平常時における避難支援等関係者への名簿情報の提供は、避難支援等の実施に必要な限度で避難行動要支援者本人の同意を必要としない。ただし、避難行動要支援者が拒否を申し出た時は、当該避難行動要支援者の名簿情報は提供できないものとする。  災害時や災害の発生するおそれのある場合、避難救助などの緊急時には、消防機関、警察などの避難支援等関係者に対し、情報提供の同意の有無にかかわらず、避難支援等の実施に必要な限度で名簿情報を提供できるものとする。 (3) 避難支援等関係者となる者  避難支援等関係者となる者は、消防機関、警察、民生委員・児童委員、自治会・町内会、社会福祉協議会、自主防災組織、福祉専門職等とする。 (4) 名簿情報の漏洩防止  避難支援等関係者に提供する名簿情報には、登録者の氏名や住所、避難支援等を必要とする事由などの個人情報が含まれるため、取扱いは下記のような点について十分な注意を払う。 ア 名簿情報は、当該登録者を担当する地域の避難支援等関係者に限り提供する。 イ 提供された名簿情報は、施錠可能な場所で保管するよう指導する。 ウ 避難支援等関係者個人に災害対策基本法に基づく守秘義務が課せられていることを説明する。 エ 名簿情報の提供先が団体の場合、その団体内部で名簿情報を取扱う者を限定するよう指導する。 (5) 避難のための情報伝達  名簿記載の有無に関わらず、要配慮者が災害時に円滑に避難のための立ち退きを行うことができるように、多様な手段を用いた通知または警告等の情報を提供する。 (6) 避難支援等関係者の安全確保  避難支援等関係者は、本人及びその家族等の生命・身体の安全を守ることが大前提である。そのため、情報提供への同意により、平常時から地域の避難支援等関係者に名簿情報が提供されることで、避難行動を取る際の支援を受ける可能性が高まるが、必ず支援が受けられることを保証するものではないことを避難行動要支援者本人やその家族等にも理解してもらう必要がある。  また、避難支援等関係者の安全確保の措置を決めるにあたっては、自治会・町内会等の地域住民全体でルールを決め、周知することが必要となる。 なお、避難支援等関係者は、法的な責任や義務を負わない。 4 個別避難計画の作成  市は、自治会・町内会、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織及び福祉専門職等の避難支援等関係者と連携し、避難行動要支援者の同意を得て、避難行動要支援者ひとり一人に応じた避難支援等を定め、災害発生時に円滑かつ迅速な避難支援を実施するための個別避難計画の作成に努める。  作成に際しては、内閣府の取組指針等を踏まえ、自ら避難することが困難な者のうち浸水想定区域内に居住する者等を中心に取り組むこととする。 (1) 計画作成に必要な個人情報及びその入手方法  計画の作成に当たり、避難行動要支援者名簿に記載等されている情報に加え、市が把握する計画作成の対象者に関する情報を集約する。市で把握していない必要な情報を他機関が保有する場合は、情報の提供を求める。 (2) 計画に記載する事項及び更新に関する事項  計画には、避難行動要支援者名簿に記載する事項のほか、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。  また、避難行動要支援者名簿と定期的に照合し、住民登録の変更等により転居や死亡等が確認された場合や、社会福祉施設等への長期間の入所等を把握した場合、自治会・町内会や支援者等から変更の届出があった場合は、計画を更新する。 ア 避難支援等実施者の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先 イ 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項ウ 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項 (3) 計画情報の提供  平常時における避難支援等関係者への計画情報の提供は、避難支援等の実施に必要な限度で実施することができる。ただし、避難行動要支援者及び避難支援等実施者の同意が得られない場合は、当該避難行動要支援者の計画情報は提供することができない。  災害時や災害の発生するおそれのある場合、避難救助などの緊急時には、消防機関、警察などの避難支援等関係者に対し、情報提供の同意の有無にかかわらず、避難支援等の実施に必要な限度で計画情報を提供することができる。 (4) 計画情報の漏洩防止  避難支援等関係者に提供する計画情報には、登録者の氏名や住所、避難支援等を必要とする事由などの個人情報が含まれるため、取扱いは下記のような点について十分な注意を払う。 ア 計画情報は、当該登録者を担当する地域の避難支援等関係者に限り提供する。 イ 提供された計画情報は、施錠可能な場所で保管するよう指導する。 ウ 避難支援等関係者個人に災害対策基本法に基づく守秘義務が課せられていることを説明する。 エ 計画情報の提供先が団体の場合、その団体内部で計画情報を取扱う者を限定するよう指導する。 (5) 避難のための情報伝達  計画記載の有無に関わらず、要配慮者が災害時に円滑に避難のための立ち退きを行うことができるように、多様な手段を用いた通知または警告等の情報を提供する。 (6) 避難支援等関係者の安全確保  避難支援等関係者は、本人及びその家族等の生命・身体の安全を守ることが大前提である。そのため、情報提供への同意により、平常時から地域の避難支援等関係者に計画情報が提供されることで、避難行動を取る際の支援を受ける可能性が高まるが、必ず支援が受けられることを保証するものではないことを避難行動要支援者本人やその家族等にも理解してもらう必要がある。  また、避難支援等関係者の安全確保の措置を決めるにあたっては、自治会・町内会等の地域住民全体でルールを決め、周知することが必要となる。 なお、避難支援等関係者は、法的な責任や義務を負わない。 (7) 地区防災計画との連携  計画が作成されている地域において、地区防災計画を定める場合は、地域全体での避難が円滑に行われるよう、計画で定められた避難支援等の内容を前提として両計画の整合が図られるとともに、訓練等により両計画の実行性が確保されるよう努める。 第2編 災害予防計画 第2編 災害予防計画 第3編 災害応急対策計画 第6章 被災者の救援救助 第3編 災害応急対策計画 第6章 被災者の救援救助 -156- -157- 第3編 災害応急対策計画 第6章 被災者の救援救助 -151- 第3編 災害応急対策計画 第6章 被災者の救援救助 第3編 災害応急対策計画 第6章 被災者の救援救助 -170- -171- 第3編 災害応急対策計画 第6章 被災者の救援救助 -165-