ホーム > 暮らし・コミュニティ > 税金 > Q&A > 市税Q&A/納付Q&A

ここから本文です。

更新日:2023年11月1日

市税Q&A/納付Q&A

 Q1 私は、事情があって市・県民税と固定資産税・都市計画税を滞納しているのですが、先日、不動産の差押書が郵送されてきました。督促状や催告書は受け取っていましたが、差し押さえる前に、連絡や本人の同意がいるのではないでしょうか。この差押は違法であると考えます。取り消してください。

A1 地方税法では、督促状を発して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないと定められており、これには事前連絡や同意を得る必要はありません。

しかも、明石市ではこれまでに督促状のほかにも催告書等を送付することで納税への働きかけを行ってきました。

それでも納付されなかったため、法律に基づき差押処分を行ったもので、この差押は違法ではなく取り消しはできません。このまま放置されますと、延滞金も加算され差押物件の処分(公売)をしなければなりませんので、早急に納税してください。

もし、納税することができない事情等がある場合は、至急納税課へご相談ください。

▲トップに戻る

 Q2 先日、市役所から納税に関する文書が郵送されてきましたが、そこには財産を差し押さえる旨の記載があります。
私は、アパート住まいであり、財産といえるようなものは何もありませんが、どのような財産を差し押さえするのですか。

A2 差し押さえることができる財産には、債権(給与・年金・預貯金・売掛金他)、不動産(土地・家屋)、動産(書画骨董・宝石・家具他)、有価証券、自動車及び機械類等があります。たとえ、これらが担保に入っていたとしても差押は可能です。

あなたの場合ですと、給与・預貯金等の差押のほか、アパートの捜索などが考えられますが、滞納分をすみやかに納付することでこのような事態を避けることができます。

▲トップに戻る

関連ページ

 

 

お問い合わせ

明石市総務局納税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5016

ファックス:078-918-5104