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更新日:2022年9月28日

市税Q&A/還付・充当Q&A

 

Q1 過誤納金還付通知書とは

 A1 過誤納金還付通知書は、”納め過ぎになっている税金をお返しします”というお知らせです。

    還付金口座振込依頼書をご返送いただき、3~4週間程度での振込となります。

    なお、地方税法の規定に基づき、過誤納金還付通知書を発行した日から5年を経過しますと時効と

    なりますので、ご注意ください。

Q2 過誤納金充当通知書とは

 A2 過誤納金充当通知書は、”納め過ぎの税金を別の未納状態の税金へ充てました”というお知らせです。

Q3 本人以外の口座を記入してもいいか

 A3 本人以外の口座でも還付は可能です。

Q4 法人宛に届いたが、個人の口座に振り込みたい

 A4 法人宛(納税義務者が法人)に届いた通知書を使用して、個人の口座へ振り込むことは可能です。

    ただし、住所、署名は法人の情報(法人名+役職 代表者名)を記入いただく必要があります。

Q5 間違えて多く払ったので次期(翌月)以降に充当して欲しい

 A5 次期以降に充当することは可能です。ご希望の場合は税制課 収納担当までご連絡ください。

 

 


お問い合わせ

明石市総務局税制課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5072

ファックス:078-918-5104