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更新日:2022年7月12日

市税Q&A/事業所税Q&A

明石市での課税について

貸ビル等の取り扱いについて

駐車場の取り扱いについて

免税点について

Q1 いつから事業所税の申告納付が必要となりましたか?

 事業所税について、いつから明石市に申告や納付が必要となりましたか?

【回答】

 明石市は、平成30年7月1日から事業所税の課税団体となりました。
 平成30年7月1日以降に事業年度の末日を迎える事業者に、当該事業年度分全額(1年分全額)をご負担いただいております。

Q2 申告が必要な事業所は?

 明石市に初めて事業所を開設したのですが、①異動届や②申告書を提出する必要がありますか?

【回答】

①異動届

 明石市内において事業所等を新設・廃止した全ての方に異動届の提出をお願いしておりますが、法人市民税に関する異動届を提出された場合は、提出いただく必要はありません。

②申告書

 明石市では課税標準の算定期間末日(法人:事業年度の末日、個人:12月31日)現在において、市内の事業所等の合計床面積が800㎡または合計従業者数が80名を超えた場合に申告をお願いしております。ただし、合計床面積および合計従業者数がいずれも免税点以下となる場合、事業所税は課税されません。

  

Q3 貸ビル業を行っている場合は?

 貸ビル業を行っていますが、事業所税は課税されますか?

【回答】

 事業所税は、その場所で実際に事業を行っている事業者にご負担いただく税金ですので、貸主ではなく借りておられる方が納税義務者となります。

 ただし、貸ビルの管理人室や管理用品倉庫等の管理のための施設は、貸主(貸ビル業者)の本来の事業の用に供する施設となり、貸主の事業所用家屋延べ床面積に含めます。

Q4 貸ビルの空室は?

 貸ビルの中に空室がある場合、事業所税の課税はどのようになりますか?

【回答】

 事業所税は、事業所等で実際に事業を行っている事業者にご負担いただく税金です。貸ビル内の空室は、その場所で事業を行っている事業者がいませんので、事業所税の課税対象とはなりません。

Q5 駐車場がある場合は?

 駐車場に事業所税はかかりますか?

【回答】

 固定資産税上の家屋と認められ、事業用に使用している駐車場は、課税対象となります。

 固定資産税上の家屋と認められるものとは、ビル内に設置された駐車場部分や、自走式の立体駐車場、タワーパーキングなどです。逆に屋外の平面駐車場(青空駐車場)や屋上の駐車場、その他固定資産税上の家屋と認められないもの(カーポートなど)は、課税対象外です。

 また、事業用に使用している駐車場とは、時間貸しの駐車場のほか、社用車や従業員の通勤用の車などの駐車の用に供するものや店舗等の利用者の駐車の用に供するものなどです。

Q6 月極の貸し駐車場がある場合は?

 月極の貸し駐車場を経営しています。事業所税は私が支払わなくてはなりませんか?

【回答】

 特定の車室を特定の利用者に月極で貸している場合、当該車室にかかる事業所税の納税義務者は当該利用者(借主)です。借主が社用車の駐車場として使用するなど事業の用に供している場合、借主の事業所用家屋の床面積に含めて税額を算定することとなります。

 なお、車路等の共用部分については、各車室の面積で按分します。

Q7 免税点とは?

 免税点とはなんですか?

【回答】

 地方税法には、一定の基準以下の納税義務者に対しては課税をしない旨が定められており(法701-43)、その基準の事を免税点と言います。

 事業所税の免税点は、資産割、従業者割それぞれに定められています。

 資産割は、市内の事業所等の延べ床面積が1,000㎡以下、従業者割は、市内の事業所等で働く従業者数が100名以下の場合、事業所税が課税されません。

 なお、資産割、従業者割ともに、事業年度の末日の状態で判定します。

Q8 資産割と従業者割は両方とも課税されるの?

 事業所等の床面積が1,000㎡を超えると、資産割だけでなく従業者割も課税されるのですか?

【回答】

 免税点の判定にあたっては、資産割と従業者割を別個に判定しますので、事業年度の末日の従業者数が100名を超えていなければ、従業者割は課税されません。

Q9 免税点は基礎控除なの?

 免税点は基礎控除と考えてよいですか?

【回答】

 免税点は基礎控除ではありません。免税点を超えた部分のみではなく、その全体が課税対象となります。

 例えば、市内の事業所等の延べ床面積が1,500㎡の事業者の場合、1,500㎡が課税標準となります。(1,000㎡を超えた500㎡のみではありません。)

Q10 市内に複数店舗を持っている場合は?

 市内に複数の店舗がある場合、免税点は店舗ごとに判定するのですか?

【回答】

 市内のすべての事業所等の延べ床面積、従業者数を合計して判定します。複数の店舗がある場合は、市内にあるすべての店舗の延べ床面積、従業者数を合計し、免税点の判定をしてください。

Q11 事業年度途中で事業所を増築した場合は?

 事業年度の途中で、事業所を増築し、従業者を増やしました。当該事業所の延べ床面積や従業者数はどのように算定しますか?

【回答】

 免税点の判定にあたっては、原則、事業年度中の変動の有無にかかわらず、事業年度の末日の状態で判定します。事業年度の途中で、事業所等を増築(取り壊し)したり、従業者が増えた(減った)場合でも、事業年度の末日時点の事業所用家屋の延べ床面積及び従業者数で判定します。

Q12 操業を休止している工場がある場合は?

 操業を休止している工場は、事業所用家屋の床面積に含まれますか?

【回答】

 免税点の判定においては、休止施設にかかる床面積も含めて計算します。

 ただし、課税標準の算定期間の末日以前6か月以上連続して休止していたと認められる施設にかかる床面積は、課税標準に含めません。

Q13 オープン前の店舗がある場合は?

 店舗を新たに設置しましたが、まだ営業は開始していません。事業所用家屋の床面積に含まれますか?

【回答】

 当該業務の準備期間も事業に含めますので、営業の開始前でも事業所用家屋の床面積に含めて計算します。

 建物を新築したけれども何らの設備も設置することなく放置しているような場合は、事業所用家屋の床面積に含めません。

お問い合わせ

明石市総務局市民税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5014・5013