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更新日:2021年1月7日
寄附をすると、寄附金控除が受けられると聞いたのですが?
前年中に寄附金を支出し、その合計額が2,000円を超える場合、寄附金控除が受けられます。
ただし所得税と異なり、市民税・県民税で寄附金控除が受けられるのは、以下の4つの寄附先に寄附をした場合ですので、ご注意ください。
1.都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
2.兵庫県共同募金会または日本赤十字社兵庫県支部への寄附金
3.兵庫県の条例で指定された寄附金(※ 県民税のみが寄附金控除の対象となります)
4.明石市の条例で指定された寄附金(※ 市民税のみが寄附金控除の対象となります)
寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書または市民税・県民税の申告書に、寄附金の受領書等を添付する必要があります。
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