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更新日:2020年6月1日
兵庫県で屋外広告業の登録を受けている者で、市内で屋外広告業を営もうとする者は、市長に登録に代わる届出を提出する必要があります。届出を行うことにより、明石市で屋外広告業の登録を受けた屋外広告業者とみなされます。
なお、手数料は不要です。
屋外広告業者は営業所ごとに次の1~4のいずれかの資格要件を満たす業務主任者を設置しなければなりません。
※届出書の提出は郵送でも受け付けております。
※届出書に届出番号を記載したものを郵送するため、返信用封筒(角2サイズ)に120円切手を貼付したものを提出してください。
次の1~5の事項に変更が生じた場合や兵庫県において屋外広告業の登録の更新を受けた場合は、変更等が生じた日から30日以内に特例屋外広告業届出事項変更届を提出しなければなりません。
特例屋外広告業届出事項変更届(様式第23号)
※変更に応じ必要な書面の添付が必要です。
次の1~5のいずれかに至った場合は、その区分にしたがい定める者が30日以内に特例屋外広告業廃業等届を提出しなければなりません。
1.死亡した場合 | 相続人 |
2.法人が合併により消滅した場合 | 代表役員 |
3.法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | 破産管財人 |
4.法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 | 清算人 |
5.市の区域内における屋外広告業を廃止した場合 | その個人又は代表役員 |
屋外広告業者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、氏名又は名称、登録番号などを記載した標識を掲示する必要があります。
明石市特例屋外広告業者届出済票(様式第25号)
明石市特例屋外広告業者届出済票(PDF:18KB)
明石市特例屋外広告業者届出済票(ワード:49KB)
屋外広告業者は、事業所ごとに、帳簿を備え、その営業に関する事項を記載し、保管する必要があります。
屋外広告業を営む場合には、屋外広告物法、屋外広告物条例及び施行規則その他の諸法令を遵守しなければなりません。違反などがあった場合は、次の措置が適用される場合があります。
屋外広告業者の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない場合など、市長が6か月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命令することもあります。
市長は、特例の届出をせずに市の区域内で屋外広告業を営み、又は虚偽の届出をした屋外広告業者に対し、過料を科すことができます。
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