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更新日:2021年12月21日

住居表示とは

住居表示とは

制度の目的

住所の表示方法として、従来、土地の番号である地番を利用してきました。しかしながら地番自体は元々住所を表すために設けられたものでなく、売買等により分筆、合筆等が繰り返されることで、「1番」の横に「1番10」や「5番」があるような飛び番が生じるなどして、建物の位置が分かりづらくなるなど表示方法としては不便なものでした。

【地番による住所】

 

(表示方法)

「町名」+「○○番地」

「町名」+「○○番地の○」

  区分 住所

建物が数筆の土地にまたがっている。 1番地、1番地の10、1番地の25、100番地のいずれかになります。
(明石市○×町1番地など)
建物が一筆の土地に数戸ある。 5軒とも99番地の10になります。
(明石市○×町99番地の10)

住居表示制度は、この地番による住所の表示を解消し、わかりやすい住所の表示を実現することで、市民生活や企業活動などをより便利にしようという目的で実施されるものです。

制度の内容

住居表示は住所を分かりやすく表示するため法律に基づいて行なわれ、住居表示を実施した地区では、地番とは別に住所を表すためだけの番号(住居番号)を建築物に付けることになります。
住居表示の方法としては「街区方式」と「道路方式」の二つがあり、本市では街区方式を採用しています。

街区方式とは
町の区域を道路、鉄道の線路、河川などの恒久的な施設や地物で、いくつかの「街区」という区画に区切り、それに付けた一連番号「(街区符号)という」と各街区のなかにある建物に付けた番号(「住居番号」といいます)の組み合わせに町の名称を冠して、住所の表示を行う方法です

住居表示の方法

1.町(○○町、○○町×丁目など)の区域を決めます
町の境界は、公道、河川、軌道等恒久的なもので区切ります。

2.町名を決めます
これまでの町(字)の名称などをもとに、その地域の歴史上由緒あるもの、親しみ深いものなどを選びます。また、新たに町名をつける場合には、常用漢字を用いる等、簡明な町名とします。

3.町の区域内を区分けします
町の区域を道路、河川、水路など恒久的でわかりやすい施設で区切り、いくつかの区画(街区)に小分けします。

4.各街区に番号をつけます
各街区には、原則として北東を起点に南西で終わるように、一定の順序(千鳥蛇行方式)で番号(これを「街区符号」といいます)をつけ、これを番で表します。

【街区符号付定図】

 


5.街区ごとに基礎番号をつけます
各街区の周囲を、原則として10m間隔に区切り、街区の北東の角から右回りに、順次番号(これを「基礎番号」といいます)をつけます。

【街区符号付定図のうち、8街区を拡大したもの】

 


6.各々の建物に住居番号をつけます
建物の主要な出入口に接する基礎番号を、その建物の住居番号として号で表します。

【基礎番号及び住居番号付定図】

 


7.新しい住所が決まります

 

新しい住所の表し方

住居表示を実施すると、新しい住所は新町名と街区符号と住居番号を組み合わせて表示することになります。

例えば、円で囲まれたお宅は8街区の中(8番で表します)にあって、入口が接する基礎番号が7(7号で表します)ですから、住所は、

明石市

○○○町

8番

7号

 

[新町名]

[街区符号]

[住居番号]

となります。

住居表示実施地区で建物を新築や建替え等をされた場合は「新築届」を提出していただき、住居番号を決定することが必要です。提出する際には家屋の図面等が必要な場合がありますので、詳細は市民課庶務係(電話078-918-5020)までお問い合わせください。

住所の表し方(例)

実施前  
明石市

○○○○

1234番地の5

 

[町(字)名 ]

[地番]

実施後 一般住宅
低層マンション等
明石市

○○○1丁目

8番

7号

 

[新町名]

[街区符号]

[住居番号]

※マンション名等の方書はそのまま残ります。

略記する場合には、明石市○○○1丁目8-7とします。

中高層建物
(※1)
(※2)
●一つの街区内が全て中高層建築物で占められている場合
棟番号と部屋番号を組み合わせて住居番号とします。
明石市

○○○2丁目

8番

7

-

102号

     

[棟番号]

 

[部屋番号]

 

[新町名]

[街区符号]

[住居番号]

●一つの街区内に一般住宅と中高層建築物が混在している場合
基礎番号に部屋番号を組み合わせて住居番号とします。
明石市

○○○町

10番

5

-

1001号

     

[基礎番号]

 

[部屋番号]

 

[新町名]

[街区符号]

[住居番号]

※1:中高層建物とは4階建て以上かつ30戸以上のものをいいます。

※2:マンション名等の方書は無くなります。

実施後の諸手続き

新しい住居表示の実施に伴い、市役所の公簿等は自動的に変更しますが、みなさまご自身で住所の変更手続きをしていただかなければならないものがありますので、お間違いのないように、それぞれ定められた手続きをしていただきますようお願いいたします。

[自動的に変更されるもの]

市役所で取り扱う公簿類 住民基本台帳・戸籍簿(※)・印鑑登録情報・選挙人名簿など
法務局が所管する不動産登記簿 不動産登記簿(土地・建物)の「所在欄」

※ただし、区画整理施行区域内においている本籍については、換地によって取得した新しい土地の地番には自動的に変更されません。
本籍を換地によって取得した土地の地番にするには、転籍届が必要となります。

[変更手続きが必要なもの](※)

種別 手続
不動産登記簿の「所有者の住所欄」の変更届 神戸地方法務局明石支局
法人登記簿の法人の本・支店
法人代表者の住所欄の変更届
神戸地方法務局本局
自動車運転免許証の住所欄の変更届 明石運転免許更新センター
明石警察署
その他、みなさまがお手元にお持ちの証書類等 各関係機関等

上記以外にも手続きが必要な場合がありますので、住所を届け出ている関係機関にお問い合わせください。

※上記の手続きには「住所変更証明書」が必要な場合があります。

※住所変更証明書は、市民課(市役所2階窓口)、又はあかし総合窓口、各市民センター、サービスコーナーにおいて無料で発行いたします。
本人確認書類等が必要になりますので、詳細は市民課庶務係(電話078-918-5020)までお問い合わせください。

住居表示等実施地区

旧新・新旧対照表

「住居表示を実施した後の住所を知りたい」ときは、住居表示実施前の住所からお調べすることができますので、都市総務課総務係(電話078-918-5037)までお問い合わせください。
また、住所変更確認の世帯が多いときは、「旧新・新旧対照表(世帯主等個人情報は省略)」を配付しています。
「住居表示の実施に伴う旧新・新旧対照表交付申請書」を提出していただくと、交付できることがありますので、事前にご相談ください。

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お問い合わせ

明石市都市局都市総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5037

ファックス:078-918-5109