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更新日:2023年4月1日

第17次住居表示の実施について

新町名を設定し、住居表示を実施します。

住居表示

朝霧東町(あさぎりひがしまち)1丁目・2丁目・3丁目

平成25年2月16日から、JR朝霧駅北部の約22.7ヘクタールの地域に、新しい町名「朝霧東町1丁目」、「朝霧東町2丁目」、「朝霧東町3丁目」を設定し、住居表示を実施しました。

朝霧東町

住居表示の実施により、区域内の住所は「朝霧東町○丁目○番○号」になりました。

  • 実施区域面積/約22.7ha
  • 対象世帯数/約1,000世帯

※郵便番号は「〒673-0860」に変更になります。

お問い合わせ

都市総務課(電話/078-918-5037)

住居番号の決定・ 住居表示変更証明

住居番号の決定

住居表示実施区域では、これまでの土地の地番をそのまま住所として使う方法から、住所だけに使う番号(住居番号)を新たに決定し、その番号を住所として使用します。
住居表示実施区域内で建物を新築したときは、住居番号を決定するための届出が必要となりますので市民課へお問い合わせください。

住居表示変更証明

住居表示の実施で住所が変わった場合、住居表示変更証明書を無料で発行します。証明書が必要な場合は、運転免許証等の身分証明書を持参して市民課へお越しください。

お問い合わせ

市民課(電話/078-918-5020)

お問い合わせ

明石市都市局都市総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5037

ファックス:078-918-5109