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更新日:2022年2月3日

建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正について(平成25年11月25日施行)

 大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正され、一定の用途・規模の地震に対する安全性が明らかでない建築物に対し、耐震診断の実施及びその結果の報告が義務付けされました。

 国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)

耐震診断の実施と結果の報告が義務付けとなる建築物の用途と規模

・不特定多数が利用する大規模な建築物(要緊急安全確認大規模建築物) 

  

昭和56年5月31日以前に着工された建築物で以下の表に該当するもの

用  途

対象建築物の規模

小学校、中学校、中等教育学校の前期課程
もしくは特別支援学校

階数2かつ3,000平方メートル以上
(屋内運動場の面積を含む)

体育館(一般公共の用に供されるもの)

階数1かつ5,000平方メートル以上

ボーリング場、スケート場、水泳場
その他これらに類する運動施設

階数3かつ5,000平方メートル以上

病院、診療所

劇場、観覧場、映画館、演芸場

集会場、公会堂

展示場

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

ホテル、旅館

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホーム
その他これらに類するもの

階数2かつ5,000平方メートル以上

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター
その他これらに類するもの

幼稚園、保育所

階数2かつ1,500平方メートル以上

博物館、美術館、図書館

階数3かつ5,000平方メートル以上

遊技場

公衆浴場

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール
その他これらに類するもの

理髪店、質屋、貸衣装店、銀行
その他これらに類するサービス業を営む店舗

車両の停車場又は船舶もしくは航空機の発着場を構成する
建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留
又は駐車のための施設

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物
(政令で定める数量以上の危険物の貯蔵又は処理に限る)

階数1かつ5,000平方メートル以上かつ
敷地境界線までの離隔距離50メートル未満

 

耐震診断結果の公表について

  

  明石市が所管する区域の「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果について、以下のとおり公表します。なお、今後公表内容に変更が生じた際は、随時更新します。(令和2年4月15日更新)

 耐震診断の結果の公表(用途別一覧)(PDF:54KB)

 耐震診断の結果の公表(建物別一覧)(PDF:647KB) 

 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(Ⅰ~Ⅲ)は次のとおりです。

 Ⅰ.大規模の地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

 Ⅱ.大規模の地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

 Ⅲ.大規模の地震の震動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

※震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。

 いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模の地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはない。

 

関連ページ

 ・耐震診断の結果の報告書(法第1号様式)(要安全確認計画記載建築物)(ワード:22KB)

 ・耐震診断の結果の報告書(法第21号様式)(要緊急安全確認大規模建築物)(ワード:23KB)

 ・明石市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(PDF:94KB)

 ・明石市建築物の耐震改修の計画の認定等に関する要綱(PDF:163KB)

 ・建築物状況確認書(要綱第1号様式)(ワード:41KB)

 ・工事実施確認書(要綱第2号様式)(ワード:47KB)

 ・耐震診断結果確認書(要綱第3号様式)(ワード:43KB)

 ・要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の報告等に関する要領(PDF:189KB)

 ・事前協議書(要領第1号様式)(ワード:46KB)

 ・耐震診断結果の報告 添付図書一覧表(要領第2号様式)(ワード:70KB)

 ・耐震診断結果表(要領第3号様式)(ワード:62KB)

 ・耐震診断結果変更報告書(要領第4号様式)(ワード:61KB)

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お問い合わせ

明石市都市局建築安全課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5046