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詳細 |
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| 消防用設備等の工事、整備又は販売を業として営もうとするものは、明石火災予防条例に定める事項を消防長に届出なければならない。(明石市火災予防条例) |
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この届出用紙は両面印刷する必要があります。まず表を印刷した後に、同じ用紙で裏を印刷してください。
消防用設備等の工事、整備又は販売を業として営もうとする者は、住所、氏名、その他必要な事項を消防長に届出る必要があります。 |
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〒673-0044
明石市藤江924番地の8 明石市消防本部予防課査察指導係
電話/078-918-5272 ファックス/078-918-5983 |
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