 |
| 申請書の内容 |
 |
|
|
 |
詳細 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
| 指定洞道に通信ケーブル等を敷設するものは、明石火災予防条例に定める事項を消防長に届出なければならない。(明石市火災予防条例) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指定洞道等に通信ケーブル等を敷設する者は、次に掲げる事項を消防長に届出なければなりません。(2部)
1.指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置
2.指定洞道等の内部に敷設されている主要な物件
3.指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策 |
|
|
|
〒673-0044
明石市藤江924番地の8 明石市消防本部予防課査察指導係
電話/078-918-5272 ファックス/078-918-5983 |
|
|