明石市消防本部
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グループホーム等の小規模社会福祉施設の防災安全対策について

   
  平成18年1月、長崎県大村市の認知症高齢者グループホームで発生した火災を受け、消防法施行令の一部を改正する政令及び消防施行規則の一部を改正する省令が平成19年6月13日に公布されました。


 

 
 今回の改正は、火災の発生に伴い自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等について防火管理者を定め、かつ、スプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備の設置を義務づけられました。改正内容は以下のとおりです。  
     
  【対象施設】  
  老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設  
  ・救護施設  
  ・乳児院  
  ・知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)  
  ・老人短期入所事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業(いわゆる認知症高齢者グループホーム)を行う施設  
  ・短期入所又は共同生活介護(いわゆる障害者ケアホーム)を行う施設(いずれも主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)  
     
  【防火管理者の選任】  
  ・対象施設について、防火管理者を選任し、消防計画の作成など防火管理業務を行わせることが必要になる収容人員の要件を、30人以上から10人以上に改めます。  
  ・対象施設の防火管理者は、甲種防火管理者の課程を修了した者となります。  
 

 

 
【消防用設備等の設置】(小規模社会福祉施設に対する消防用設備等の特例措置があります。)
・275 以上の対象施設にスプリンクラー設備の設置を義務づけます。
・すべての対象施設に自動火災報知設備の設置を義務づけます。
・すべての対象施設に消防機関へ通報する火災報知設備の設置を義務づけます。
・すべての対象施設に消火器の設置を義務づけます。
・すべての対象施設に設置された消防用設備等は、消防機関の検査を義務づけます。
 
【施行期日等】
・改正令及び改正規則は、平成21年4月1日から施行します。
 

 

【問合わせ先】 
明石市消防本部予防課
TEL (078)918-5947
FAX (078)918-5983