|
 |
転居後、口座振替の申込みを忘れていました。水道料金はどこで支払えますか? |
 |
後日送付いたします納入通知書(納付ハガキ)でお支払いください。納入通知書の裏面に取扱金融機関が、また納入通知書を開いていただきますとコンビニエンスストアが記載されています。ご確認ください。
■関連項項目 「料金のお支払い方法 自主納付」 |
| このページのトップへ |
|
 |
口座振替を申し込んだのに納入通知書が送付されてきたのですが・・・ |
 |
口座振替のお届けをいただいてから、金融機関等の手続きが終わるまでには、約1か月から2か月程度かかります。手続きが終わりましたら、「口座振替開始のお知らせ」のハガキを送付いたします。この手続きが終わるまでは、お手数ですが納入通知書でのお支払いをお願いします。
|
| このページのトップへ |
|
 |
料金を支払ったのに、督促状(催告書)が届きましたが・・・ |
 |
銀行などで料金をお支払いいただいてから水道部の収入になるまでに一定の事務処理日数が必要となります。督促状は、納入通知書の納期限後約15日目に発行されますが、納期限後にお支払いされた場合など、事務処理上、行き違いでやむを得ず督促状が発行されることがあります(催告書は督促状の納期限後約15日目に発行されます。)。
恐れ入りますが行き違いの旨ご理解のうえ、破棄していただきますようお願いします。
|
| このページのトップへ |
|
 |
日中不在のため、料金の支払いができないのですが・・・ |
 |
便利な口座振替制度をぜひご利用ください。
納入通知書でお支払いされるお客様は、24時間営業しているコンビニエンスストアをご利用ください。取り扱いのできる収納機関は納入通知書を開いていただくと印字しています、ご確認のうえ入金ください。
■関連項目 「料金のお支払い方法」 |
| このページのトップへ |
|
 |
料金を滞納した場合は、水を止められると聞いたのですが・・・ |
 |
再三の納入催告にもかかわらず、水道料金をお支払いいただけない場合は、給水停止になります。一旦、給水停止となった場合は、滞納されている水道料金を全額お支払いいただかないと給水停止を解除することはできません。
|
| このページのトップへ |
|
 |
急に使用水量が増えたのですが・・・ |
 |
宅内で漏水している可能性があります。家中のじゃ口を全て閉めたうえで、水道メータのパイロットを確認してください。パイロットが回っていたら、漏水の恐れがあります。(詳しくは「水漏れしているときは…」をご覧ください。)
また、使用人数の増加や、使用状況の変化によって、使用水量が増加した可能性があります。
■関連項目 「水漏れしているときは・・・」 |
| このページのトップへ |
|
 |
漏水修理をしたのですが、漏水した水量分の料金の減額制度はありますか? |
 |
ご家庭の給水装置はお客様の財産であり、お客様の責任で管理していただくものです。(詳しくは「給水装置と給水方式」をご覧ください。)たとえ、漏水があったとしても、水道メータで計量した水量に対する料金をお支払いいただくことになります。
しかし、埋設管での漏水など、事情によっては減額できる場合もありますので、水道部営業課までお問い合わせください。なお、減額対象期間は、検針2回分までです。
■関連項目 「水漏れしているときは・・・」 「給水装置と給水方式」 |
| このページのトップへ |
|
 |
料金の減免制度があると聞いたのですが・・・ |
 |
明石市では2種類の減免制度があります。
(1) 生活保護世帯(減免申請書と生活保護証明書の提出により受付)
(2) ひとり暮らしの高齢の方で以下のいずれの要件にも該当する方(減免申請書提出により受付)
ア 4月1日現在65歳以上の方
イ 市内に居住し、かつ明石市に住民登録または外国人登録されている方
ウ 前年の所得が一定額(老齢福祉年金の支給限度額)未満の方
いずれの場合も、「申請者氏名・住所」と「水道使用者氏名・使用場所」が異なるときは、減免が受けられません。
申請方法などについては、「水道料金等の減免制度」をご覧ください。
■関連項目 「水道料金等の減免制度」 |
| このページのトップへ |
|
 |
水道料金の支払いをクレジットカードで行うことはできますか? |
 |
上下水道料金を、継続してクレジットカードでお支払いいただくことができます。
※市役所の窓口などで、クレジットカードを提示してお支払いいただく方法ではありません。
詳しくは、「水道料金のクレジットカード(継続)払い」をご覧ください。
|
| このページのトップへ |
|
 |
水道料金の領収書を再発行できますか? |
 |
水道料金の領収書の再発行はできませんが、水道料金を支払い済みであることを証明する収納済証明書を発行することができます。
詳しくは、「水道料金等収納済証明書の発行について」をご覧ください。
|
| このページのトップへ |
|