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| 4 くらしのあれこれ >> 給水装置工事の施行基準ついて(工事事業者のみなさまへ) | |||||||||||
| 安全でおいしい水を安定的にお届けするためには、浄水場や配水場などの基幹施設や公道に埋められている配水管(水道本管)の適正な維持管理とともに、お客様の所有物である給水装置(じゃ口や宅内の水道管などご家庭の水道設備の総称)の適正な維持管理がかかせません。 このため給水装置工事は、水道部が認めた「明石市指定給水装置工事事業者」以外にはできないことになっています。 水道部では、工事事業者のみなさまに給水装置工事を適正かつ合理的に施行いただくため、「給水装置基準施行基準」を定め、周知を図っています。 工事事業者のみなさまにおかれましては、以下の基準をご参照いただき、適正に施行いただきますようお願いいたします。 |
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| 【明石市 水道部 営業課 給水係】 〒673-8686 明石市中崎1丁目5-1 電話 078-918-5067 【明石市 水道部 工務課 維持係】 〒673-8686 明石市中崎1丁目5-1 電話 078-918-5066 Copyright(c) Akashi City Waterworks Division. All right reserved. |
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