タイトルへジャンプ
トップ くらしの
情報
水道料金 水質情報 水道事業
の紹介
入札・
契約情報
すいどう
Q&A
様式集 リンク サイト
マップ
タイトル くらしの情報
くらし
トップ
開・閉栓
名義変更等
水漏れに
ついて
ご相談
お問合せ
くらしの
あれこれ
 
<< 前へ | 次へ >>
4 くらしのあれこれ >> 給水装置工事の施行基準ついて(工事事業者のみなさまへ)
 安全でおいしい水を安定的にお届けするためには、浄水場や配水場などの基幹施設や公道に埋められている配水管(水道本管)の適正な維持管理とともに、お客様の所有物である給水装置(じゃ口や宅内の水道管などご家庭の水道設備の総称)の適正な維持管理がかかせません。
 このため給水装置工事は、水道部が認めた「明石市指定給水装置工事事業者」以外にはできないことになっています。
 水道部では、工事事業者のみなさまに給水装置工事を適正かつ合理的に施行いただくため、「給水装置基準施行基準」を定め、周知を図っています。
 工事事業者のみなさまにおかれましては、以下の基準をご参照いただき、適正に施行いただきますようお願いいたします。

給水装置工事施行基準
給水装置工事施行基準(平成22年度改訂) (PDFファイル3,310KB)
給水装置工事施行基準改訂箇所対照表(平成22年度改訂) (PDFファイル87KB)

・この基準は、給水装置の設置及び管理を適正かつ合理的にするため、水道法、同施行令、明石市水道条例、同施行規程及び給水装置の構造及び材質に関する規程に基づき、給水装置工事の設計及び施工について定めたものです。
・この基準は、明石市の水道より給水する給水装置工事に適用します。
・この基準の適用に疑義が生じた場合は、明石市公営企業管理者の指示によるものとします。
・明石市の許可を得ずに、本書を改変・販売・配布することは禁じます。
・明石市水道部は、本書の内容を予告なしに変更することがあります。それにより生じる損害の責を負うことはできませんので、ご了承ください。

関連項目
指定給水装置工事事業者一覧
給水装置と給水方式
貯水槽・増圧ポンプの設置基準の変更について
貯水槽(受水タンク)の適正な管理について

【明石市 水道部 営業課 給水係】 〒673-8686 明石市中崎1丁目5-1 電話 078-918-5067
【明石市 水道部 工務課 維持係】 〒673-8686 明石市中崎1丁目5-1 電話 078-918-5066
Copyright(c) Akashi City Waterworks Division. All right reserved.