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4 くらしのあれこれ >> 貯水槽・増圧ポンプの設置基準の変更について
 マンションなどの高層の建物には、各戸に給水するために貯水槽(受水タンク)や増圧ポンプが設置されています。
 このたび、貯水槽、増圧ポンプの設置基準を変更いたします。

直結増圧式給水の対象を10階建てから15階建てに拡大
 現在、4階建て以上の建物には、「貯水槽式給水」か「直結増圧式給水」のいずれかの方式で給水しています。
 貯水槽式給水とは、道路上の配水管(水道本管)からの水をいったん貯水槽(受水タンク)に貯めて、そこからご家庭に給水する方式です。高層で戸数の多い建物に安定して給水できるという利点がありますが、常にポンプが稼動しているため運動コスト(電力)が比較的高く、タンクの中を清潔に保つために1年以内ごとに1回以上の清掃が必要です。
 直結増圧式給水とは、配水管と建物内の給水管を直接連結し、その途中のポンプで増圧して給水する方式です。建物の高さや戸数、周囲の建物の給水への影響の有無といった条件はありますが、必要なときだけポンプが稼動する仕組みになっているので、運転コスト(電力)が比較的かからず、配管内が常に水で満たされるため衛生面でも優れています。
 (給水方式について詳しくは「給水装置と給水方式」のページをご覧ください。)

 水道部では、管理負担の小さい直結増圧式給水を拡大しており、現在は10階建て50戸程度までの建物を対象としています。このたび、この範囲をさらに15階建て140戸程度までの建物に拡大いたします。

 【設置条件】
 1 前面道路に、φ150ミリメートル以上の配水管が埋設されていること。
 2 給水管の流速が2.0メートル/秒以下であること。
 3 周囲の配水管に影響を及ぼす恐れがないこと。

4・5階建てで直結直圧式給水が条件付で可能に
 直結増圧式給水で設置するポンプは、配水管内の水圧だけでは給水できない高層階まで給水するために設置するものです。配水管内の水圧は地域によって異なりますが、十分な水圧が確保されている地域では、4・5階建ての建物についてポンプを用いない「直結直圧式給水」での給水が条件付で可能になります。

 【4・5階建て直結直圧式給水の条件】
 1 申込者が直結直圧式給水を選択し、増圧装置設置猶予申請書を提出すること。
 2 配水本管の水圧(※1)が十分にあり、かつ、必要とする水量が確保できる地域であること。
   参考として使用ピーク時に現地で測定すること。
 3 申込者は、事前に増圧装置設置予定スペース(※2)を確保し、給水装置工事申込書の平面図に図示すること。
 4 配水管の水圧変動、使用水量の変化等の事情により、水圧、水量の不足等給水上の支障が生じたとき又はその恐れがあるときは、直ちに設置予定スペースに増圧装置を設置すること。
 5 申込者は増圧装置が設置されていないことにより、給水に支障が生じた場合であっても、異議や苦情の申し立てをしないこと。また、水道部所定の誓約書を提出すること。

 (※1)
本管最小動水圧 給水可能階 備考
0.30Mpa以上 4階建て 配水管水圧による可能階は最大階であり、個々の給水量、配管状況による水理計算で可能階を決定
0.35Mpa以上 5階建て

 (※2)
横幅 奥行 高さ
1,500ミリメートル 1,300ミリメートル 2,000ミリメートル

適用は平成20年4月1日から
 以上の変更は平成20年4月1日以降に使用を開始する給水装置(既設装置の改修を含みます。)から適用します。実際の工事にあたっては、建物の規模や配水管の口径、水圧などの詳細な基準に従い、個別の状況を確認して適用の可否を判断することとなりますので、まずは水道部営業課(電話078-918-5067)までお問い合わせください。


関連項目
給水装置と給水方式
貯水槽(受水タンク)の適正な管理について

【明石市 水道部 営業課 給水係】 〒673-8686 明石市中崎1丁目5-1 電話 078-918-5067
【明石市 水道部 工務課 維持係】 〒673-8686 明石市中崎1丁目5-1 電話 078-918-5066
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