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| 4 くらしのあれこれ >> 悪質な商法にご注意ください! |
最近、水道部職員を装うなど悪質な詐欺や訪問販売が相次いでいます。
水道部が、水道管の洗浄や浄水器の購入をご家庭にお勧めすることはありません。不要な契約を迫られたり、ご不審に思われたときは、はっきりとお断りください。
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| 勧誘の手口 |
以下のような手口で、巧妙に浄水器の購入や宅内配管の洗浄を勧めてくるケースがあります。また、最近では浄水器だけではなく、水道管の元につける温泉磁気活水器の例も増加しています。
(1) 水の無料点検を理由に来訪し、「この水を飲むと体に悪い」と勧誘
(2) 水質検査、水についてのアンケート、パッキンの無料交換を理由に、家にあがりこみ勧誘
(3) 水道水の検査と称して塩素に反応する試薬を入れ、変色した水を指し「水が汚れているから」と勧誘
(4) 糖尿病やアトピーに効くと嘘の薬効を説明する
(5) 水道管から鉛が溶け出して危険と不安がらせて勧誘
(6) じゃ口の大きさを見せてほしいとあがりこみ、勝手に浄水器を取り付けて請求
(7) 「水道部の方から来ました」などと公的機関から来たと思わせる「かたり商法」
(8) 判断不十分者に対して有無を言わせず浄水器を取り付けて請求
(9) 夜(7時や8時)に来訪し、数人で長時間居座り勧誘
(10) 最初の金額から大幅な値引きを強調
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| 対処の方法 |
水道水は安全です。水道部が水道管の洗浄や浄水器の購入をご家庭にお勧めすることはありません。
不要な契約を迫られたり、ご不審に思われたときは、はっきりとお断りください。また、高額の契約をする際は、その場で契約せず家族や友人など周囲の方と相談しましょう。
契約書面を受け取って8日以内なら、クーリング・オフ(無条件解除)ができます。クーリング・オフは書面(はがき※や内容証明郵便)で通知し、クレジット契約を結んでいる場合は、クレジット会社にも通知しましょう(※はがきはコピーしておき、簡易書留か配達記録郵便で証拠を残すことが重要です)。
期間を過ぎると勧誘方法の問題点を主張して業者と交渉することになり、解約が困難になります。
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| 関連 あかし消費生活センター |
あかし消費生活センターでは、水道のことに限らず、商品やサービスの苦情、悪質商法などによるトラブルの相談に無料でお応えします。詳しくは、「あかしの消費生活」をご覧ください。
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| 関連項目 |
「水質情報」
「すいどうQ&A 水質編」
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【明石市 水道部 営業課 給水係】 〒673-8686 明石市中崎1丁目5-1 電話 078-918-5067
【明石市 水道部 工務課 維持係】 〒673-8686 明石市中崎1丁目5-1 電話 078-918-5066
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