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行政改革
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指定管理者制度
 
指定管理者制度  
行政改革の取り組み
指定管理者制度
 

これまで、「公の施設」の管理の委託は、地方自治法の規定により市の出資法人や公共的団体等に限られていました。
しかし、多様化する市民ニーズに効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し、市民サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的として、平成15年9月に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、民間事業者やNPO法人などにも管理運営を委ねることができる「指定管理者制度」が導入されました。
本市では、同制度についても民間活力の活用方策の一つと考え、その効果的な運用を図るべく、平成17年6月に「公の施設の指定管理者制度に関する指針」を作成し、 これに基づき平成18年4月より同制度を導入しています。

【指定管理者募集情報】


明石市では、現在、平成25年3月31日に指定期間が満了となる施設の次期指定管理者の指定に向けた準備を進めています。
次期指定管理者の募集に関する情報は、以下のページをご覧ください。
各施設に関するお問い合わせは、それぞれの担当課へお願いします。

  ○指定管理者募集情報


【指定管理者制度を導入している施設】

 ○指定管理者制度を導入している施設 (平成24年4月1日現在)
 

【指定管理業務の評価】

公の施設について、指定管理者による適正な管理運営を確保するため、年度ごとに指定管理業務に対する客観的かつ適切な評価を行うとともに、その結果を業務改善に反映させることにより、市民サービスの一層の向上に努めることを目的として、評価を実施します。

平成23年度 指定管理業務の評価結果(平成22年度の運営状況等に関する評価)

平成22年度 指定管理業務の評価結果(平成21年度の運営状況等に関する評価)

平成21年度 指定管理業務の評価結果(平成20年度の運営状況等に関する評価)

平成20年度 指定管理業務の評価結果(平成19年度の運営状況等に関する評価)

平成19年度 指定管理業務の評価結果(平成18年度の運営状況等に関する評価)

【市の基本的な考え方】
PDFファイル公の施設の指定管理者制度に関する指針(平成18年1月改正)-(PDF368KB)
PDFファイル明石市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例-(PDF77.8KB)
PDFファイル明石市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則-(PDF108KB)
【指定管理者制度の概要】
指定管理者制度の概要
指定管理者制度に関するQ&A

[お問い合わせ] 明石市財務部財政健全化室
〒673-8686 兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話(ダイヤルイン) 078-918-5086、ファックス 078-918-5125
e-mail : zaiken@city.akashi.lg.jp
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明石市役所】〒673-8686 兵庫県明石市中崎 1丁目5-1電話/078-912-1111(大代表)
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