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更新日:2019年3月18日
限度額適用認定証等が、外来でも使えるようになります。
平成24年 4月1日より、外来診療を受けたときの窓口での支払いが高額になった場合は、「限度額適用認 定証」等を提示することで、同一医療機関等での同一月の窓口負担が、自己負担限度額までのお支払いで済むようになります。
区分 |
事前の手続き |
医療機関等で提示するもの |
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70歳未満の人 |
保険証をお持ちのうえ、国民健康保険課または各市民センターで申請してください。 |
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」 |
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70歳以上75歳未満の人 |
住民税 |
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住民税 |
手続きの必要はありません。 |
「高齢受給者証」 |
なお、すでに認定証等をお持ちの人は、申請の手続きは必要ありません。現在お持ちの認定証等をそのままお使いください。
【注意事項】国民健康保険料に滞納がある場合は、この制度の利用はできません。
手続きの詳しい内容は、以下をご覧ください。
国民健康保険課 賦課係(電話/078-918-5021)
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