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更新日:2023年3月14日

不在者投票/滞在先の市区町村の選挙管理委員会での不在者投票

不在者投票

滞在先の市区町村の選挙管理委員会での不在者投票

仕事や旅行で滞在している市区町村(選挙人名簿登録地以外)の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

不在者投票のできる場所

仕事先、旅行先などの滞在先の市区町村の選挙管理委員会

不在者投票のできる期間等

  • 滞在地の市区町村でも選挙が行われている場合
    選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間(土曜日、日曜日及び祝日もできます。)の午前8時30分から午後8時まで
    ※滞在地の市町村の支所等では時間が異なる場合もありますので、ご注意ください。
  • 滞在先の市区町村で選挙が行われていない場合
    選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前々日までの当該市区町村の選挙管理委員会の執務時間中にしか投票できませんので、ご注意ください。

不在者投票の手順

1

投票用紙等の請求

宣誓書兼請求書に必要事項を記入して、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に直接又は郵便により投票用紙等を請求します。

※FAX及びメールでの請求はできません

(「宣誓書兼請求書」は選挙の特設ページからダウンロードし印刷するか、滞在地の選挙管理委員会でもらう事ができます。)

 ※選挙名は入っていません。選挙時は選挙の特設ページの不在者投票から宣誓書をダウンロードし、印刷してください。

2

投票用紙等の交付

選挙管理委員会から投票用紙等、投票に必要な書類が送付されます。

3

滞在地の選挙管理委員会で投票

投票用紙等の交付を受けたら、滞在先の選挙管理委員会まで持参し、不在者投票を行います。

※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。(開封すると投票できなくなります。)

※投票用紙に候補者の氏名等は記載せずに持参してください。(ご自宅等で投票用紙に記載して投票することはできません。)

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お問い合わせ

明石市選挙管理委員会事務局 

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5062

ファックス:078-918-5122