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更新日:2023年6月1日

投票日に投票所に行けない場合

投票日(選挙当日)に仕事や旅行、レジャーなどで投票に行くことができない方には、期日前投票制度と不在者投票制度があります。

期日前投票と不在者投票

期日前投票や不在者投票ができる期間

  選挙の公示(告示)日の翌日から、投票日の前日までの間(土・日曜日、祝日もできます。)

期日前投票のできる人

  投票日(選挙当日)に次のような一定の事由に該当すると見込まれる人

  • 仕事や学校などで投票所に行けない見込みのとき
  • レジャーや買物などで投票日に出かけている見込みのとき
  • 病気、出産、身体の障害などのために、歩くのが困難なとき
  • 住所移転のため、選挙人名簿登録地の市区町村以外に居住しているとき
  • 天災又は悪天候により、投票所に到達することが困難なとき

   詳細については期日前投票をご覧ください。

不在者投票のできる人

お問い合わせ

明石市選挙管理委員会事務局 

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5062

ファックス:078-918-5122