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更新日:2021年9月23日

選挙のしくみ/選挙人名簿

選挙人名簿

選挙権があっても、実際に選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておいて、投票のときに照合する名簿です。

登録の要件

登録されるには、登録の基準となる日において次の要件を満たしていなければなりません。

  • 年齢が満18歳以上の日本国民であること
  • 市区町村の区域内に住所を有すること
  • 住民票が作成された日(転入した人は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されていること
  • 罪を犯して服役中などの理由で選挙権を有していない人でないこと

登録

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月に定期的に行われます。また、選挙が行われる場合にも、そのつど登録日を定めて登録します。

※選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われます。したがって、住所の移転などの届出は、必ずその日から14日以内に行ってください。

お問い合わせ

明石市選挙管理委員会事務局(電話/918-5062、ファックス/918-5122)

お問い合わせ

明石市選挙管理委員会事務局 

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5062

ファックス:078-918-5122