ホーム > 市政情報 > 市民参画 > 意見公募手続(パブリックコメント) > 意見募集が終了した案件 > 【意見募集結果】明石市被害者基金条例の骨子(案)について
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更新日:2020年1月29日
(1) 募集内容
明石市被害者基金条例の骨子(案)について
(2) 募集期間
令和元年12月17日(火)から令和2年1月15日(水)まで
(3) 応募方法
郵送、ファクシミリ、電子メール、持参
意見の提出はありませんでした。
以下は、意見募集を行った際のホームページの内容です。参考としてご覧ください。
本市では、「明石市被害者基金条例」の制定を予定しています。
つきましては、条例の骨子(案)に対し、皆様のご意見をお聞かせ下さい。
犯罪被害者等が受けた被害を軽減、回復するため、「明石市犯罪被害者等の支援に関する条例」に基づき、当事者のニーズに応じたきめ細かで総合的な途切れない支援を行っていますが、犯罪被害者等を取り巻く環境はまだまだ厳しく、当事者からはさらなる支援策が必要との切実な声を聴いています。
こうしたことから、本年9月及び11月に意見交換会・検討会を実施し、頂戴した犯罪被害者等の要望や有識者の意見を参考に、市民、各種団体または事業者など幅広い層から寄附を受けられるようにするとともに、被害者が多数に及ぶ事件などにおいて適切な支援を迅速に行うことを目的として、明石市被害者基金を設立するために、条例を制定するものです。
1 基金の積立額について規定
2 基金に属する現金の管理保管について規定
3 基金の運用益金の処理について規定
4 基金の繰替運用について規定
5 基金の処分について規定
明石市被害者基金条例の骨子(案)に対するご意見
令和元年12月17日(火)から令和2年1月15日(水)まで ※必着
1 窓口での閲覧
市民相談室、行政情報センター、あかし総合窓口、市民センター(大
久保、魚住、二見)で閲覧いただけます。
2 市ホームページ
下記よりダウンロードしてご覧下さい。
※ダウンロードはこちら
郵送、ファクシミリ、電子メール、持参のいずれかの方法により必ず書面でご提出下さい。
なお、書式は自由ですが、明石市被害者基金条例の骨子(案)に対する意見であること・「該当箇所」及びそれに対する「意見内容」・住所・氏名・年齢を明記して下さい。
1 郵送・持参の場合
〒673-8686 明石市政策局市民相談室市民相談係
(市役所住所は不要です)
2 ファクシミリの場合
078‐918‐5102
3 電子メールの場合
soudan@city.akashi.lg.jp
1 いただいたご意見は、条例制定の検討資料とし、その概要を市の考え
方を付して市のホームページで公表します。
2 個別の回答はいたしませんのでご了承下さい。
3 いただいたご意見は返却しません。
4 個人情報につきましては、明石市個人情報保護条例(平成13年3月
28日条例第1号)に基づき、他の目的には利用しないなど厳重に取り扱
うとともに、公表しません。
明石市政策局市民相談室市民相談係
078-918-5002
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