明石市ジェンダー平等の実現に関する検討会設置要綱 (設置) 第1条 ジェンダー平等の実現に向けて必要な制度及び取組の検討に当たり、有識者等の意見を聴くため、明石市ジェンダー平等の実現に関する検討会(以下「検討会」という。)を設置する。  (所掌事務) 第2条 検討会は、ジェンダー平等の実現に向けて必要な制度及び取組に関する事項について、各委員からの意見を市長に報告するものとする。  (組織) 第3条 検討会は、委員10名以内をもって組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が選任する。  (1) 学識経験を有する者  (2) 弁護士  (3) 教育又は経済に関する知識及び経験を有する者  (4) その他市長が特に必要と認める者 3 委員の数は、男女同数(委員が奇数であるときは、男女の数の差が1人とする。)とし、障害当事者を1名以上選任するものとする。  (任期) 第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務が終了する日までとする。  (会議) 第5条 検討会の会議は、市長が招集する。 2 市長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。  (庶務) 第6条 検討会の庶務は、政策局SDGs推進室において処理する。  (補則) 第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。    附 則(令和4年1月12日制定)  (施行期日) 1 この要綱は、制定の日から施行する。  (この要綱の失効) 2 この要綱は、第2条に規定する事務が終了する日限り、その効力を失う。