資料4 明石市市民参画条例の改正案について (審議会等に係るジェンダー平等の推進) 1 目的   審議会等は、比較的少人数の固定されたメンバーで、特定の課題について詳細な検討を行うために設置されるものであり、審議会等において審議された結論は政策等の策定に当たって大きな影響を持ちます。   本検討会での検討を踏まえ、審議会等におけるジェンダーバランスをさらに促進するとともに、委員の多様性を重視し、とりわけ障害当事者の参画を促進するために、明石市市民参画条例を改正しようとするものです。  ※審議会等とは:附属機関その他の審議会、検討会等(その構成員の全部又は一部に市民が含まれるものに限る。)をいいます。 2 改正内容案  審議会等の委員の選任基準を以下のとおり改めます。  @男女別割合の下限を「3割」から「4割」に引き上げる。  A委員総数が10人以上の審議会等については、1割以上の委員を障害当事者とする。  B「多様性」という表現を追記する。  ※@Aについては、条例の改正後に委員の改選があった審議会等について適用する。 【参考】 ■明石市市民参画条例  (審議会等の委員の選任等) 第12条 市長等は、審議会等手続を実施しようとするときは、次に掲げる基準に従い、審議会等の委員を選任するよう努めるものとする。  (1) 委員の年齢及び居住地域の構成、在職期間、他の審議会等の委員との兼職状況、男女の比率等に配慮し、市民の幅広い意見が反映されるようにすること。  (2) 委員の男女別の数は、そのいずれもが委員総数の3割を下回らないようにすること。  (3) 幅広い分野の中から適切な人材を選任すること。  (4) 委員数は、20人以内とすること。ただし、法令に定めのある場合その他特別な事情がある場合は、この限りでない。  (5) 委員総数の2割以上は、公募による市民の委員とすること。ただし、法令により委員の構成が定められているときその他公募の委員を選任しないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。 2 市長等は、審議会等の委員を選任したときは、委員の氏名、選任の区分、任期その他市長等が必要と認める事項を公表する。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 3 市長等は、毎年度、審議会等(前項ただし書の規定により、同項に規定する公表をしないものを除く。)ごとに、次に掲げる事項を公表するものとする。  (1) 委員の氏名、選任の区分、任期その他市長等が必要と認める事項  (2) 公募による市民の委員がいない場合は、その理由