資料3 明石市における審議会等の状況等 (1) 審議会等の状況 (2020年度(令和2年度)末現在)   ○条例・要綱等で設置されている審議会等 52   ○審議会等における女性割合の平均    27.3%   ○女性割合が3割以上の審議会等     21   ○女性割合が3割未満の審議会等の主な理由    ?委員要件(専門的知識を有する者など)に合致する女性が少ないため    ?主に関係機関の長を選任しており、それら関係機関の長が主に男性であるため   ○障害者については、条例等に明文規定がなく、参画の機会が保障されていない。 (2) 審議会等に係る根拠条例等  ○明石市自治基本条例   ?市民の市政への参画の機会を保障する旨を規定   ?具体的なルールや仕組みの詳細は別条例(明石市市民参画条例)で定める旨を規定  ○明石市市民参画条例   ?市民参画の手法の一つとして、審議会等手続が定められている。   ?審議会等の委員選任については、努力義務として基準が定められている。ジェンダー等の多様性に係る記述については、以下のとおり。    @ 委員の年齢及び居住地域の構成、在職期間、他の審議会等の委員との兼職状況、男女の比率等に配慮し、市民の幅広い意見が反映されるようにすること。    A 委員の男女別の数は、そのいずれもが委員総数の3割を下回らないようにすること。    B 幅広い分野の中から適切な人材を選任すること。    C 委員総数の2割以上は、公募による市民の委員とすること。  ○すべての人が自分らしく生きられるインクルーシブなまちづくり条例(案)   ?インクルーシブな取組等を効果的に実施するには、当事者参画の重要性及び有効性をすべての市民が深く認識するとともに、様々な立場の当事者の積極的な参画が図られなければならない旨を規定   ?インクルーシブ施策を実施する際には、企画立案から評価検証に至るまでのすべての過程において、当事者参画の機会を確保することを市に義務付け 参考1  審議会等の委員構成の状況            (2020年度(令和2年度)末現在) 審議会等の名称 事務局 女性割合 (3割以上) 委員数 計 男性 女性 1 個人情報保護審議会 市民相談室 × 20.0% 5 4 1 2 情報公開審査会 市民相談室 × 20.0% 5 4 1 3 ユニバーサルデザインのまちづくり協議会 SDGs推進室 × 13.8% 29 25 4 4 あかしSDGs推進審議会 SDGs推進室 ○ 56.0% 25 11 14 5 長期総合計画推進会議 SDGs推進室 ○ 30.8% 13 9 4 6 国民保護協議会 総合安全対策室 × 13.2% 38 33 5 7 防災会議 総合安全対策室 × 10.0% 30 27 3 8 ハラスメント防止委員会 総務課 × 16.7% 6 5 1 9 工事成績評定委員会 工事検査課 × 0.0% 6 6 0 10 公務災害補償等認定委員会 職員室職員担当 × 0.0% 5 5 0 11 健康管理委員会 職員室給与・厚生担当 × 20.0% 5 4 1 12 入札監視委員会 財務室契約担当 ○ 40.0% 5 3 2 13 国民健康保険運営協議会 国民健康保険課 ○ 45.5% 11 6 5 14 市民活動サポート事業審査会 コミュニティ・生涯学習課 ○ 50.0% 4 2 2 15 鳥羽厚生館運営委員会 人権推進課 ○ 33.3% 12 8 4 16 弁財天厚生館運営委員会 人権推進課 ○ 45.5% 11 6 5 17 松陰厚生館運営委員会 人権推進課 ○ 42.9% 14 8 6 18 西大窪厚生館運営委員会 人権推進課 ○ 35.7% 14 9 5 19 西八木厚生館運営委員会 人権推進課 ○ 30.8% 13 9 4 20 美里厚生館運営委員会 人権推進課 ○ 50.0% 14 7 7 21 上西厚生館運営委員会 人権推進課 × 26.7% 15 11 4 22 文化財保護審議会 文化振興課 × 20.0% 5 4 1 23 文化財保存活用協議会 文化振興課 × 11.1% 9 8 1 24 農業共済損害評価会 農水産課 × 26.3% 19 14 5 25 環境審議会 環境総務課 ○ 35.3% 17 11 6 26 新ごみ処理施設整備技術支援会議 資源循環課 × 0.0% 4 4 0 27 手話言語等コミュニケーション施策推進協議会 福祉総務課 ○ 53.3% 15 7 8 28 障害者の差別の解消を支援する地域づくり協議会 福祉総務課 × 22.2% 18 14 4 29 社会福祉審議会 福祉総務課 × 17.1% 41 34 7 30 (仮称)あかしインクルーシブ条例検討会 福祉総務課 × 24.0% 25 19 6 31 障害者介護認定等審査会 障害福祉課 × 29.6% 27 19 8 32 地域自立支援協議会 障害福祉課 × 25.0% 16 12 4 33 民生委員推薦会 地域共生社会室地域福祉担当 × 10.0% 10 9 1 34 地域総合支援センター運営協議会 地域共生社会室地域総合支援担当 ○ 45.5% 11 6 5 35 福祉事務所入所判定委員会(老人ホーム入所判定委員会) 高齢者総合支援室 × 14.3% 7 6 1 36 地域密着型サービス運営委員会 高齢者総合支援室 × 25.0% 4 3 1 37 介護認定審査会 高齢者総合支援室 ○ 42.2% 83 48 35 38 地方独立行政法人明石市立市民病院評価委員会 保健総務課 × 20.0% 5 4 1 39 予防接種健康被害調査委員会 こども健康課 × 0.0% 8 8 0 40 都市計画審議会 都市総務課 ○ 35.7% 14 9 5 41 都市景観審議会 都市総務課 ○ 37.5% 8 5 3 42 ホテル等建築審査会 都市総務課 ○ 40.0% 5 3 2 43 地域公共交通会議 都市総務課 × 0.0% 13 13 0 44 都市景観アドバイス会議 都市総務課 ○ 37.5% 8 5 3 45 東播都市計画事業西明石土地区画整理(鳥羽新田地区)審議会 区画整理課 × 0.0% 10 10 0 46 大久保駅前 (東工区)土地区画整理審議会 区画整理課 × 0.0% 10 10 0 47 大久保駅前 (西工区)土地区画整理審議会 区画整理課 × 0.0% 8 8 0 48 交通安全対策会議 交通安全課 × 20.8% 24 19 5 49 建築審査会 建築安全課 × 28.6% 7 5 2 50 開発審査会 開発審査課 ○ 40.0% 5 3 2 51 市立学校通学区域審議会 教育委員会事務局総務課 ○ 40.0% 10 6 4 52 教育支援委員会 教育委員会事務局学校教育課 × 26.7% 15 11 4 計 × 27.3% 741 539 202 参考2  審議会等に係る根拠条例等 ■明石市自治基本条例  (市政への市民参画における市長等の責務) 第12条 市長等は、市民の市政への参画の機会を保障する。 2 市長等は、市民の意見を的確に受け止めることができるよう市民参画に関して職員の意識を高めるものとする。  (市民参画の手法) 第13条 市長等は、市民が市政に参画することができるよう多様な参画手法を用いるものとする。 2 市長等は、別に定めるところにより、市民から具体的な政策等の提案があったときは、当該政策等について検討し、その結果及び理由を原則として公表するものとする。  (条例に基づく市民参画の推進) 第15条 市民参画の手法、手続その他必要な事項については、別に条例で定める。 ■明石市市民参画条例  (市民参画手法) 第7条 市民参画手続の手法(以下「市民参画手法」という。)は、次のとおりとする。  (1) (略)  (2) 審議会等手続(地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する附属機関その他の審議会、検討会等(その構成員の全部又は一部に市民が含まれるものに限る。以下「審議会等」という。)を設置し、これらに市長等が諮問等をすることにより意見等を求める一連の手続をいう。)  (3)〜(7) (略)  (審議会等の委員の選任等) 第12条 市長等は、審議会等手続を実施しようとするときは、次に掲げる基準に従い、審議会等の委員を選任するよう努めるものとする。  (1) 委員の年齢及び居住地域の構成、在職期間、他の審議会等の委員との兼職状況、男女の比率等に配慮し、市民の幅広い意見が反映されるようにすること。  (2) 委員の男女別の数は、そのいずれもが委員総数の3割を下回らないようにすること。  (3) 幅広い分野の中から適切な人材を選任すること。  (4) 委員数は、20人以内とすること。ただし、法令に定めのある場合その他特別な事情がある場合は、この限りでない。  (5) 委員総数の2割以上は、公募による市民の委員とすること。ただし、法令により委員の構成が定められているときその他公募の委員を選任しないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。 2 市長等は、審議会等の委員を選任したときは、委員の氏名、選任の区分、任期その他市長等が必要と認める事項を公表する。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 3 市長等は、毎年度、審議会等(前項ただし書の規定により、同項に規定する公表をしないものを除く。)ごとに、次に掲げる事項を公表するものとする。  (1) 委員の氏名、選任の区分、任期その他市長等が必要と認める事項  (2) 公募による市民の委員がいない場合は、その理由 ■審議会等の運営及び委員の選任に関する要綱  (定義) 第2条 この要綱において審議会等とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき法律若しくは条例の定めるところにより設置する附属機関又は規則若しくは要綱等に基づき設置する審議会、委員会、協議会等であって次に掲げるもの以外のものをいう。  (1) 市民団体、関係機関等との連絡調整を主たる活動内容として設置されるもの  (2) 市の職員のみを構成員とするもの  (3) 特定の事業を実施するために設置される実行委員会等 2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、参画条例及び明石市市民参画条例施行規則(平成23年規則第10号)で使用する用語の例による。  (委員の選任の基準) 第3条 参画条例第12条第1項第1号の規定に基づき、市民の幅広い意見が反映されるようにするため、審議会等の委員の選任に当たっては、次に掲げる基準に従うよう努めるものとする。  (1) 同一の委員による審議会等の委員の兼職の件数は、5件以内とすること。ただし、特定の職にある者を充てる場合は、この限りでない。  (2) 市の職員を委員に選任しないこと。ただし、審議会等の特性に鑑み、市の職員を審議会等の委員に含めることが必要と認める場合は、この限りでない。  (3) 同一の審議会等の委員としての在職期間が通算して12年を超える場合は、当該審議会等の委員として再任しないこと。ただし、特定の職にある者を充てる場合及び専門分野の学識経験者を充てる場合は、この限りでない。 ■すべての人が自分らしく生きられるインクルーシブなまちづくり条例(案)  (障害者等の参画) 第9条 インクルーシブ施策及びインクルーシブな取組(以下「インクルーシブな取組等」という。)を効果的に実施するには、障害者等の参画を得ることの重要性及び有効性を障害者等を含むすべての市民が深く認識するとともに、様々な立場の障害者等の積極的な参画が図られなければならない。 2 障害者等の参画は、障害者等との対話を通じ、共にインクルーシブ社会の実現を目指すという姿勢で行われなければならない。 3 インクルーシブな取組等について、障害者等の参画を得た場合は、当該参画を行った障害者等のニーズを踏まえ、その検討が行われなければならない。 4 市は、インクルーシブ施策を実施する場合は、企画立案から評価検証に至るまでのすべての過程において、障害者等の参画機会を確保するものとする。  ※「障害者等」:障害者をはじめ、日常生活又は社会生活の様々な場面において支援を必要とする状態にある者