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更新日:2022年1月5日
資料 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金給付事業「こどもに必ず10万円プロジェクト」(PDF:122KB)
資料 こどもに必ず10万円プロジェクト(パネル)(PDF:644KB)
結論から申しますと、明石市はすべての子どもに等しく10万円をしっかり責任を持って届けたいというのが趣旨であります。もう少し言い換えると、もらえない子もいないし、20万円もらう子もいないというのが最大のポイントかと思います。昨日付けで国の方から通知がなされました。私自身も昨日も今日も、国の担当者とやり取りを続けており、つい先ほどまで電話でかなり詰めた話をした経緯がございます。そういったことも含めて今日お伝え申し上げたいと思います。
まず国からの交付金ですが、国から新たな通知といいますか、方針転換がなされました。簡単に言えば、国としてはこれまで言ってきたことは変えないけども、別の財布、国の交付金を活用して地方自治体において、その判断で行ってくださいという趣旨であります。特に大きな変化は、いわゆる所得制限の960万円以上の子どもにも国のお金を使っても構わないというのが1点、もう1つはいわゆる9月以降の離婚というテーマについてもこのお金を使ってくださいという大きく2つです。いわゆる国のスキームは所得制限をかけたもののみであり、加えて8月時点での基準通りという指針ですが、その2つにつきまして国としては、別の財布を使ってやってくださいという通知でございました。
明石市としてはこの2つのテーマにつきまして、まず1つ目でありますが、国において所得制限を撤廃して構いませんというご判断が出ましたので、そのお金を活用させていただいて10万円支給の所得制限の撤廃という形にしたいと考えています。もっとも昨日の今日ですので、急に議会を開くわけにはいきませんので、年が明けた後、議会とご相談をしながら手続きをしていきたいと思いますので、その点については市長としての思いという形でご理解いただきたいと思います。この結果、明石市ではすべての子どもに10万円の言葉どおり、等しく1人10万円ということが可能になると理解をしております。
もう1つのテーマですが、いわゆるひとり親家庭の支援の問題であります。このテーマにつきましては、本来の10万円がいくべきものであって、別の財布から10万円を渡せばいいという国の考えは明らかに間違っています。この点について明石市としては、本来の趣旨通り10万円を子どもに届けたいと考えています。10万円は必ず子どもへということですので、明石市としては振込前の段階につきましては、両方の親、つまり同居している親と別居している方の親両方に連絡をつけるなどして確認などをすることを含め、市から直接子どもの方にお届けしたいという方針であります。
この点につきましてまだ国とのやり取りは続いておりますが、大分国も軟化してまいりました。言葉としては明石の判断という形のニュアンスに変わってまいりました。これも明石市が汗をかいて確認をして、子どもの所に届けようとしているのに、それが駄目ということはないだろうということは、かなり昨日も今日もお伝え申し上げました。この点について私としてはかなりご理解いただけたと、ご理解というよりもなぜ子どもと一緒に暮らしていなくて、そちらにわざわざ送らないといけないのかというテーマだと思います。これは大変国は理不尽なことを強いている状況ですが、明石市から説明申し上げて、私の理解としては明石市の判断でというところまではきたと思っております。
次に振り込んでしまった後であります。明石も把握している方々につきましては、昨日付けで10万円の一括支給をしております。その結果、すでに離婚を直前にされている方、例えば一昨日離婚して、昨日振り込んだ方につきましては、まだ離婚したばかりで児童手当の変更などが間に合っておりません。結果的に明石市も把握できていませんので、元配偶者の口座にお金がもう振り込まれてしまっている状況になります。
こういった場合明石市はどうするかといいますと、元配偶者の方に連絡をして、「そのお金は子どものために渡すものですから、あなたが飲食に使ってはいけません、ちゃんと子どものために使ってください」ということを言います。それをして、子どもの所にお金がいけばそれはそれで結構なわけですが、それでも応じないような場合はご相談を受けながら、明石市がそのお金につきましては立替払いをお子さんにしたいと考えております。あくまでも立替払いでありますから、立て替えたお金は返してもらうのは当然ですので、立替払いをした場合には元配偶者に返還請求をして必ず回収いたします。回収に応じない場合は詐欺罪で刑事告発をして、毅然とした対応を取っていきたいと思います。国民皆の税金が、不当に使われることがあってはならないという考えであります。
この点につきましては国の方に昨日、今日とご説明申し上げてきた経緯がございます。現時点における私の認識としては、それは明石の判断ですというあたりのニュアンスになっておりますので、国としては今私が会見する内容につきましては、基本的には否定するものではないという形で私は理解をしております。もしかすると国の方は違うニュアンスで答えるかもしれませんが、私としては今日の記者会見に先立ち、さらに国と調整をした結果、国としては明石の判断を尊重するということだろうと理解をしている立場です。
これを図でもう少し説明申し上げます。何が問題かということですが、国の方針ですが、国は子ども1人当たり10万円分を出します。このお金を国の基準通りで払ってということですから、まさに9月以降に離婚したケースの場合に元配偶者の口座に入れなさいと、まだ国は言っているんです。それはおかしいと、離婚した後、当然行政としては児童手当の口座変更などを含めて、全部とは言いませんが把握できているわけです。かなり把握できているんだから、国が言うべきは原則としてそこを基準にしつつ、自治体で把握されているのであれば、それに沿ってやってくださいと本来言うべきであって、それをしてはいけないというのは明らかに国の間違いだと言わざるを得ません。
そういう意味におきまして国のスタンスに立ちますと、10万円は元配偶者にいってしまいますし、全国でも多くのところで振り込まれてしまっていると思います。今元配偶者のところにお金が10万円ある状況が、全国で今まさに行われている状況です。これにつきまして、ひとり親家庭のサイドからおかしいのではないかと、連絡もつけられない、 DVがあったりとか音信不通とか、いろんな事情があります。国はよく話し合ってくださいと言うんですが、よく話し合いが出来る夫婦ばかりではないわけでありますので、実際上は10万円は子どものところにいかないということが続出します。
ですので、国が急遽言い出したのが別の財布でやってくださいと。だから今回の10万円とは別のスキームで、金額は一緒ですが、まったく別のものです。別の交付金というもので、国がお金を出すので、そのお金で自治体が別途ひとり親家庭に10万円を出せばいいのではないかということを言い始めたわけです。その結果、今は全国でも明石市以外の複数の自治体がこのスキームでやろうとしています。
これも間違いです。なぜなら10万円は子どもにはいきますが、元配偶者にいった10万円は残ってしまいます。この10万円は一体何のお金なのか。国はこの10万円の返還を求めるなとまだ言い続けているわけです。国は元配偶者に、10万円を使ってもいい理由をどう説明するのかということになります。もしここで元配偶者が考えを改め、子どもの方に10万円を渡すとどうなるか、この子は20万円を手にすることができます。もしこれを国が認めれば何が起こるかというと、緊急に離婚をして国からの10万円をまず元口座に振り込み、離婚後にひとり親家庭として10万円を請求すると、ダブルで受け取れます。子どもが5人いれば100万円になります。
そういう意味においては、離婚をすれば大金が届くという利益状況を国自体がする、その結果残念ながら、偽装離婚とかそういったことになりかねない面がありますので、国は本当にこういった考えを改めていただきたいと強く願う立場です。それを踏まえ明石市は何をするかというと、先程お伝えした経緯で、振込前に両方に確認をするなどして、子どもに10万円を届けるという非常にシンプルなことをやろうとしているわけで、これを国が邪魔することはないというのが私のスタンスであり、国につきましてもようやく明石の判断という形になったと理解をしています。
続いて振り込んでしまった場合です。明石市が把握できておらず、振り込んでしまった場合には、明石市が元配偶者に「そのお金はあなたのお金ではなく、子どものためのお金ですから、ちゃんとお子さんに渡してください」と働きかけをします。その結果、その10万円が子どもの方にいけば、これは本来の趣旨で払えますので、これはこれでいいと思っています。ただ、そういったケースばかりではなく、その10万円を子どもに渡さない方、連絡を取っていないような状況もあるでしょうから、その場合には明石市が子どもに10万円を立て替えてお渡しします。
ですから明石市が10万円を立て替えてお渡しした後に、元配偶者に「あなたが本来渡すべき10万円を市が立て替えて子どもに渡しましたので、あなたの手元にある10万円を明石市に戻して下さい」という形で回収を図ります。それに応じなければケースによりますが、分かっていながら敢えて10万円を受け取ったことになりますので、刑法上は詐欺罪を構成しますので、明石市としては悪質ケースについては返還拒否した場合に、詐欺罪で刑事告発も視野に入れて対応したいと考えています。別に告発したいわけではなくて、10万円をちゃんと子どもの方に使っていただきたいという趣旨ですので、ここは誤解なきようによろしくお願いいたします。
明石市はこれまでも、子どもに精一杯寄り添うような施策をまちづくりの根幹として進めてきた経緯があります。今回お伝え申し上げたいのは、すべての子どもに等しく10万円を届けるのが行政の責任で、もらえない子がいてもいけませんし、ダブルの20万円を手にすることがあってもいけないということであります。いまだ国は方針を変えていない状況ですが、しっかりと利益状況を考えながら、新たに方針転換を図っていただきたいと願う立場です。
明石市民で18歳以下は何人ぐらいで、そのうち国の臨時特別給付金の対象は何人ぐらいいるんですか。
5万5000人で、国の給付金の対象は5万1000人です。
4000人が今回の所得制限撤廃の対象者です。4000人にも10万円がいく方向ですので、4億円の予算を使う話です。
原資となる地方創生臨時交付金は、いつ頃きていくらぐらいですか。
まだきていません。10億円少しと聞いています。
今後市議会と相談ということですが、基本的には3月議会で2022年度の当初予算案に盛り込みたいということですか。
そこはご相談になります。昨日の今日で通知は昨日ですが、私が見たのは今朝なので、元々明石市も検討はしていましたが、これまでの国は自治体が自分達のお金でしたければどうぞということだったんです。だから明石市からすると、明石市民の税金だけで所得制限を撤廃するのであれば国は止めないけれども、国のお金を使うなということだったんです。ところが昨日急遽、国のお金を使っても構わないという連絡がきたものですから、今朝協議しまして、国のお金を使わせていただくのであれば、10億円を超えるお金が国からくるということであれば、その一部を活用して所得制限を撤廃して、すべての子ども達に10万円というのを実現したいという趣旨です。
今後の手続きは3月の市議会まで待つのか、もう少し早くなるのか、どうお考えですか。
今朝協議して今お伝えしている状況で、今議会にもご説明にまわっている最中ですので、議会の反応をみてからになると思います。いずれにしても年は越しますし、一般論としてはこれまでも明石市はさまざまな対応をとっていますので、選択肢としては臨時市議会をお願いするケースもあるかもしれませんし、通常通り3月議会でやるケースもあると思います。3月議会でも議会と話ができれば、冒頭でその日に採決いただくことも理論上はできますので、そこは議会とのご相談だと思います。
いずれにしても議会の議決が必要になるんですか。
そうです。
なぜ所得制限を撤廃した方がいいのか、そこのお考えはどうですか。
そこはシンプルです。明石市はこれまでもすべての子ども達を子どもとして見てまいりましたので、さまざまなこれまでの明石市の施策も所得制限をかけていません。具体的には、医療費、保育料、給食費、おむつ代など、明石市としては所得制限をかけることなく、子どもを子どもとして尊重するというスタンスでまちづくりをしてまいりましたので、その点は変わりません。
つまり親ということをメインで見るより子どもをメインで見た場合に、所得は重要視しないということですか。
シンプルな話なんです。子どもというものを親の持ち物と考えるのか、人格のある個としての子どもと考えるかという考え方の違いです。子どもを個として考えた場合は親の持ち物ではありませんから、親の所得とか収入とか事情に関わりなく、子どもを対象として支給するなら支給するというのが、基本的にはヨーロッパ的な考えはそちらです。
日本の場合は所得制限が好きなので、子どもの世話は親がしろ的な発想が強い珍しい社会です。親が面倒を見るべきものなので、お金がある親は自分のお金でやりなさいなんです。ただこれもケースバイケースで、世帯収入があるからといって子どもが本当にちゃんとできているかどうかは別問題で、収入が多くてもすでに別居しているようなご家庭や、そのお金が子どもにいっていないご家庭ももちろんあります。そういう意味では本当にさまざまな事情ですから、単純に世帯主の収入を見るようなことで、子ども達に対して本当に支援の手がいくかという問題もあります。
いずれにいたしましても、明石市としてはこれまでも所得制限をかけることなく施策をやってまいりました。今回は国の施策でしたので、なかなか悩ましいところがありましたが、国の施策の中で国のお金の活用が可能になったのであれば、明石市の当初の方針通り所得制限をかけずに、すべての子ども達にフェアに対応するという理解です。
地方創生の交付金は、初めてもらうものですか。
3回目です。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金です。
名目でなく実質の養育者に10万円を振り込むということで、前回の発表では基準日以降に離婚した対象を80世帯120名と見込まれていましたが、把握がうまくできていたのであれば元配偶者から回収するなどは想定されない事態だと思いますが。
要は3通りのうち、これまで言っていたのは、振込前の話です。振込前について確認をして、明石市では子どもの元に届けますというのがこれまでです。今日新しいのが2つあって、もう振り込んでしまった後は、明石市が子どもに払ってくださいよと言って働きかける、これは実は国が言っているんです。国は振り込んだら、元夫婦で話し合いなさいと言っています。ただ国が甘いのは、こういう形で全部出来ると思っているけど、そんなことはないし、明石市は働きかけをしますが、明石以外の自治体が元配偶者に対して連絡をしたりするのかという問題があります。
明石市とて働きかけたところで、全員が払ってくれるほど簡単ではないということなので、3つ目として明石市は立て替えをしますということです。しかも立て替えた後回収もしますので、明石市がすでにやっている養育費の立て替えの制度をそのまま持ってきた話です。もうすでに明石市は養育費のテーマでやっているので、同じことをするだけですから別に難しくはなく、養育費の場合でも「あなたが養育費をお子さんに払わなければ、明石市が立て替えて払って、あなたから回収します」という連絡を入れています。
そうするとそれだけで、「明石市さんそんなことしていただかなくても、ちゃんと養育費を払います」と言って払っている方は当然おられるわけです。明石市が連絡しなくても子どもに届くのがいいんですが、明石市としては立て替えたいわけではなくて、連絡をした段階で明石市が本気で立て替えます、立て替えたら回収します、回収できなかったら刑事告発も視野に入れていますというご連絡を申し上げれば、「そんなこと明石市さんしていただかなくても、10万円は別れた妻のところに振り込みます」という方がほとんどだろうと思うので、まさにそれは国の求めている結果を明石市がちゃんと応援している話だと思います。ここが今日の最大のポイントだとご理解いただいたらいいと思います。
9月の児童手当の振込から、その後離婚されたのが80世帯、お子さんの数で120人ということでしたが、実際書面で手続きをして振り込むということで、その世帯は父親側にも振り込まれていないということですか。
もう一定数、昨日付けで振り込まれています。明石市が把握できていて、児童手当の口座変更などをしておられる方については3万世帯から手作業で抜き取りをしました。口座変更をしていただいている方については、明石市としては精一杯対応しましたが、口座変更をすぐにしないといけないわけではないので、まだ口座変更をされていない方は当然おられると思います。
ましてや直近に離婚なさった方は、離婚届を出した直後で、児童手当の口座についてまで思いがいっていなかったりしますから、そのような方はおられると思います。加えて今回は児童手当の対象でしたが、今後18歳までになりますと申請になりますから、3月末までの期間、申請を受け付けて振り込む形になります。
これも申請書を提出いただいた後に離婚なさった場合などは同じ状況になります。明石市が申請書を送った後に、その時点では離婚していなかったり、離婚していても申請書を元配偶者が持っていて申請してくると、行政としては把握できませんから、元配偶者に10万円を振り込んでしまうことは当然発生します。そういった場合も同じスキームで、あくまでも10万円は子どもさんのための10万円であって、元配偶者のための10万円ではありませんという趣旨で理解すればいいと思います。
その児童手当の口座を変更した方80世帯120人で、確認を経て振り込むという話でしたが、そのうち何人ぐらいに対して昨日時点で振り込めたんですか。
そこはまだ振り込んでいません、これからです。抜いたところです。だから国が一斉に振り込めという話でしたが、明石市としては9月以降に離婚なさって児童手当の変更をしている方は把握できているわけで、把握できている方は一斉に振り込む予定から抜いたわけです。これから意思確認をして、子どものところに届くようにやっていくという話です。ただ昨日付けでの振込で、手続きをなさっておられない方や直近で離婚された方などは、もう振り込んでしまっていますし、今後も同じ状況は起こりますので、明石市としては子どものもとに10万円がいくように、精一杯お手伝いをしたいという趣旨です。
例えば複数のお子さんがいて、元夫婦のそれぞれの養育の下にある場合などは、そのような養育実態に基づいて対応するんですか。
シンプルに児童手当の口座を確認しますから、離婚した後にお子さんを養育されている方の口座に変更されるのが通常だと思います。もちろん理論上は、別れた元配偶者の口座に入って、そこから児童手当と合算して養育費と払うというような取り決めをしている方もいないとも限りませんが、そんなに多くないと思います。
通常は離婚なさった後、行政がどういう状況ですかと両方に確認をすれば、おのずからお子さんはどちらで暮らしておられて、行政からの今後の児童手当や児童扶養手当、各種サービスの郵便物をどちらに送るべきかということが分かりますので、そこは一定程度大丈夫だと思っています。そこで不正があれば、行政に対して偽りを述べることになりますから、別の問題が生じますのでそこは基本的に大丈夫だと思います。
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