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更新日:2021年2月24日

記者会見 2021年(令和3年)2月17日

新年度予算案・3月議会提出議案から 「こども医療費助成制度の拡充」 「少人数学級化」 「新型コロナウイルス感染症患者等に対する支援及び差別禁止に関する条例の制定」 「LGBT関連条例の制定」   

資料 高校卒業まで拡大 こども医療費を無料に(PDF:291KB)

資料 少人数学級できめ細やかな教育を実現(PDF:373KB)

資料 「明石市新型コロナウイルス感染症の患者等に対する支援及び差別禁止に関する条例」の制定について(PDF:521KB)

資料 明石にじいろ基金条例(案)の概要(PDF:142KB)

資料 性別記載欄の見直し(PDF:397KB)

 

市長

本日につきましては先ほど行われました議員協議会を踏まえ、いわゆる新年度予算案についてのご説明、また条例を提出する予定にしていますので、その件も合わせてお伝えしたいと思います。

まず新年度予算案に関してですが、特にお伝えしたいことは何においてもコロナ対策は当然だと思っています。このコロナ対策についても、感染対策をするのは当然ですが、明石市としては生活支援や差別禁止という趣旨もしっかりと対応していきたいと思っています。

続いて大きいのは、こども医療費の無料化を高校卒業まで拡充するというテーマであります。市単位で独自予算を組んでの高校卒業までの拡充というのは、中核市としては初だと理解をしています。なお、表現上高校卒業までと書いていますが、高校に進学なさっていない方も18歳の歳の翌年の3月31日までですから、高校生に限るものではなく、18歳になった誕生日の次の3月31日までは、市民全員無料という趣旨であります。

もう一つ大きいのは少人数学級化であります。これにつきましても明石市としてはしっかりと子ども一人ひとりに寄り添うという観点から、早い段階から小学校1年生に対する30人学級の導入をしていますが、このたびの国の動向、すなわち小学校全体につきましての少人数学級化という動きを踏まえまして、国に先んじて明石市としてはより一層手厚くという観点から、中学校についても段階的に導入を予定しているところでございます。まずは中学1年生、市内全学校につきまして35人学級、いわゆる少人数学級化に踏み切りたいと思っております。

なおすでにお伝えしていますが、明石市ではこの4月から市内初となる小中一貫校を開設いたしますが、小中一貫校につきましては30人という、より手厚い体制を小1から中3まで9学年すべてと考えており、これは全国初の試みとなります。

続きましてコロナ条例に関してです。コロナ条例を制定する方向性はすでにお伝えしていますが、このたびのパブリックコメントの意見を踏まえて、条例案を完成させまして上程をいたします。ここも大変重要なポイントですが、明石市は市民一人ひとりに寄り添っていく、手を差し伸べていく観点でまちづくりをしてまいりました。分かりやすく言えば「北風より太陽、罰則よりも支援をしっかりとやっていく」というスタンスのまちづくりであります。そういった観点から、今回のコロナ条例につきましても、すでにお伝えしていますように総合的支援と、差別禁止の実効性を担保していくという観点で条例を制定し、それに基づいて狭い意味の理念条例ではなく、実効性のある条例にしていきたい、またこれを行政のみならず、まちのみんなで、まち一丸で取り組んでいきたいと考えているところでございます。

そういった観点から、このたび国で法改正の動きもありましたが、明石市としては国の法改正を受けて、いわゆる感染者に対する罰則につきましては、感染症法の80条、81条でありますが、これにつきましては保健所設置市の首長が対応するテーマであります。明石市は保健所を開設しておりますので、私明石市長がこの感染症法80条、81条のテーマについてどうするかという論点であります。明石市としては今回のパブリックコメントの中にも、こういったテーマにつきまして感染者を罰するのではなく、むしろ支援をすべきだという複数の意見もいただいていますので、それを今回の条例に追加しまして、第5条の5号でありますが、趣旨としましては罰則ではなく支援という観点で考えております。そういう意味におきましては、明石市長としては私が市長である限り感染症法の80条、81条は適用しないと明言申し上げたいと思いますので、明石市民については感染症法は死文化したとご理解いただいていいと思います。

理由としては、今回の感染症法の改正はまさに間違った改正です。そういう意味においては、差別を助長するような法改正で、間違った方向に舵を切っていると思います。こういう罰則をかけると、そもそも気になる方が感染の申し出すらしなくなり、かえって感染拡大につながりますので、目的に反する結果になることを懸念いたします。その前に病床確保や、いわゆる宿泊療養施設もしっかりとした確保が悩ましい状況で、罰則でなくまず行政がやるべきはしっかりと病床確保などをしたうえで、感染した人に対してしっかり寄り添っていくことだと思っています。

具体的場面を想定しても、感染しても小さな子供がいるとか、病気の子供がいるとか、ご高齢の方の介護がいるとかいうテーマで、入院したくてもなかなかすぐに出来ない場面もあります。必要なのは罰則ではなくて、そういった事情に鑑みてしっかりと手を差し伸べていく、子どもをお預かりする、お年を召した方のヘルパーを派遣する、そういったことをして罰則ではなく支援をすることによって入院をしていただくという方法の方が、目的を達成し得ると私は考えていますので、その前にやることがあると思います。

繰り返しになりますが、行政がやるべきは罰則ではなく、感染者とその家族などに対してしっかり寄り添うことだと考えています。生活支援やコロナ差別の禁止の趣旨などを踏まえ、しっかり対応していくことが今の行政に求められているということが、今日お伝えしたいことであります。

お手元に条例の案文をお配りしています。条例の第5条の5項ですが、第5条というのは、第2章の総合的支援の中の「市民及び事業者に対する支援」の条文になります。ここに今回のパブリックコメントを受けまして、第5項という形で位置付けたのがこの文章です。「市は、感染症法第80条又は第81条の規定にかかわらず、これらの条に規定する行為を行った市民の事情等に配慮し、寄り添いながら支援を実施するものとする」ということですから、どうして入院が難しいのかという事情をお伺いしたうえで、それに対してしっかりと寄り添うような行政的支援をしていくというような条文にしているところであります。

記者

コロナ条例が成立した際は、国の法律ではなく、この条例の方を適用するということですか。

市長

条例上の文言としては、ある意味玉虫色の表現にしています。感染症法80条、81条はこれを適用しないと明確に文言で記載した場合には、条例と法律との関係が法律的に生じるとは思います。でも今回は、「関わらず」という表現ですから、そういう意味では如何様にもある程度読める表現であります。ただ実際そういった権限を行使するのは、市長に委ねられていますので、この条例の趣旨に鑑みたときに明石市としては、まずは支援をしっかりしていくという趣旨の条文になっています。それを踏まえ、私としては市長の判断として、罰則は適用しないということを運用として前もってお伝えしているというスタンスになると思います。ですから、条例自体が法律そのものを全否定するような文言にはなっていません。

記者

条例は法律の趣旨を踏まえつつも、運用する市長の権限で感染症法80条、81条は適用しないというお考えですか。

市長

条例は、罰則より前に支援をしてくださいという趣旨になっています。市長としては条例の趣旨に鑑みて、支援をしっかりしていく、支援をやろうと思えばいくらでもありますので、さまざまな工夫で支援をし続けていく中で、強いて罰則をかけるような場面にはならないと私は理解しています。市長としては罰則はかけません、もう少し言い換えると、明石市は罰則はかけませんから、気になる方は早め早めに、感染したかもしれませんということをちゃんとお申し出いただきたいわけです。感染したときに「一緒におられた方はどなたですか」と言ったときに、あえて隠さずに、例えば「病気の子供と一緒に過ごしています」と言っていただかないと、そのお子さんについても検査する必要があります。

でも実際罰則をかけるとどうなるかというと、例えば病気の子が一緒にいるときに、お母さんとしては子供まで巻き込んでしまうと不都合が生じますので、場合によっては「ずっと一人でいました」というような、偽ったことを言いかねなくなってしまいます。偽ったことを言うことを避けようとするにはどうするかというと、そのお母さんが熱が続いていて、コロナだと疑われる状況であることを自覚しながら、あえて連絡もせずに家で過ごされる、仕事に行かれるということが考えられます。そうすると、かえってコロナをまん延させることにつながりかねないので、今回の法改正は感染拡大を予防するものではなく、感染拡大を助長する、加えて差別を助長する、天下の悪法だと思っています。

記者

罰則を盛り込んだ法改正がなされたことについて、市長の受け止めを改めて教えてください。

市長

歴史の汚点だと思います。国会議員時代にいくつも自分なりに大変強い思い入れのあるテーマがありましたが、そのうちの1つにハンセン病があります。まさにハンセン病の教訓、戦後間もない頃から、ハンセン病はそこまで感染力も強くなく、強いて隔離施策がいるわけでもないということが事実分かっていたにも関わらず、長期間にわたって隔離政策を続け、生まれてきた赤ちゃんを死に追いやり、亡くなった方の遺骨すら元の皆さんのお墓に入れないような本当にひどい差別が、何十年も続いていたわけです。

そのハンセン病の教訓に基づいて、感染症法については、そういった偏見や差別をなくす趣旨で位置付いたという理解を私はしています。このハンセン病の反省について、当時国が検証機関を設けました。国会でも当時この議論がなされ、本当に感染症法というのは差別や偏見を生みかねないテーマだという中で、二度とハンセン病の悲しい歴史を繰り返させないようにしましょうというような話をしていたのが、私の国会議員時代であります。

その感染症法の今回の改正は、コロナというテーマを理由にして、罰則を感染した者にかけるというものです。本来感染した人と家族は支援すべき対象なんです。支援すべき人を支援せずに罰則をかけていくという発想は、まさにいったい歴史から何を学んでいるのかと思わざるを得ません。

記者

罰則が実際適用されるケースは稀ではないかという話や、権限が市長にあるならそのような運用をされればいいと思いますが、条例に盛り込んだ意義はどんなところですか。

市長

そこはやはり市民の声です。今回のコロナ条例は市内外、特に市民の関心も強く、パブリックコメントもさまざまなご意見が寄せられました。そういった市民の意見の中に、まさにこの趣旨、「明石市のまちづくりとしてやってきたことを考えて、こういった罰則を適用するのではなくて、しっかり支援をすべきではないか」という意見が3件寄せられました。市民からもそういった声が寄せられる中で、まさに市民の声を踏まえるためのパブリックコメントですから、その趣旨をしっかり書き込もうというのが今回の条例のイメージです。

そうは言っても法律改正がなされておりますので、条例で法律と真正面から明確に反するような書きぶりをするような事については、さまざまなご議論を呼びかねませんので、トータルな判断としては条例につきましては、やはり皆さんのご理解を得て制定を目指すべきだという観点から、表現としては玉虫色的表現にさせていただいております。ただ趣旨としては罰則より前に支援だと思っています。その趣旨を踏まえて市長として今日、今後の運用についてお伝えしているということですから、条例によってではなく条例の趣旨に基づいてであります。理論上は私が市長でなくなって、別の方が市長になった時に今回の条例があったとしても、罰則をかけることは理論上可能だということになろうかと思います。

記者

支援を強調されていますが、新たに設けた条文を受けて支援策は何か考えられていますか。

市長

コロナ条例に基づく対応を今検討しています。すでにお伝えしている面でいうと、SNS上の差別的なものに対して毅然とした対応をどうとっていくかも、かなり詰めた議論をしています。加えて、コロナで差別を受けたという方の相談窓口をどのように開設するかについても詰めを行っており、条例施行に合わせて新たな相談窓口を開設し、その相談にとどまることなく差別状態の解消に向けて、行政のなし得る限りのことをしていく方向で今調整をしているところです。

支援というテーマにおいては、すでに明石市の場合は犯罪被害者条例を制定し、さまざまな被害者支援をしています。いくつかお伝えすると、子供に対する子育て支援のヘルパーの派遣、介護の人に対する支援、そこで住みにくくなった場合には市営住宅の優先的な提供などがあります。これに準ずるような形で、感染した方や差別的な言質を受けた方に対して、どこまで出来るかということを今整理しているところです。

例えば、障害がある子どもと二人暮らしのお母さんを想定した時に、必要なのは障害のある子どもをお母さんが入院しても大丈夫なような対応を、行政がどこまで出来るかという論点に繋がっていくのであって、そこをちゃんと見るべきだと思います。入院したくてもできない事情がある場合が多いわけですから、そういったことに対して行政がしっかり支援をしてこそ本来の趣旨、感染拡大防止の観点から、感染した方かつ医療的行為の必要な方には、病院の方に行っていただくことが可能になると思っています。

記者

中には悪意をもって逃げたり、病院に行かないとか入院しないという人もいるかと思います。その場合どのような想定をしていますか。

市長

感染症というのは、場合によっては法律に基づく措置入院が出来ます。罰則をかけなくても行政の判断で入院措置が出来るわけですから、そもそも罰則の必要性はありません。

(LGBT関連条例の制定について)

市長

LGBTQ+施策はこれまでもお伝えしていますが、今回は3月議会に際しまして2つの条例、「明石にじいろ基金条例」と性別欄削除に関する「明石市印鑑条例」の2つを予定しております。

SDGs推進室長

1点目の明石にじいろ基金条例についてです。今後継続して推進していくこの事業について、市としても継続して予算要求したいと考えていますが、さらにまちづくり施策として幅広い啓発を実施していくことを想定したうえで、基金を設置することを提案しようとするものです。条例により規定する基金の概要等は資料に記載のとおりで、公布の日より施行します。基金の使途についてはいくつか具体例を挙げていますが、主に事業者や市民向けの効果的な啓発や研修、官民連携の取り組みやその他啓発グッズ等、より幅広い啓発をしていくための用途を想定しています。学校等で環境整備や教職員の研修、今実施している相談体制の充実、啓発リーフレットの作成などについては、引き続き本事業の予算から執行したいと考えています。

続いて性別欄の見直しについてですが、こちらは明石市独自の取り組みということではなく、県下の制度を導入している自治体等でも取り組みが進んでいる内容になっています。ただ、全庁的に取りまとめるところでご苦労されていたり、時間かかっている自治体があるんですが、明石市の場合は昨年4月に担当部署を設置して施策を実施していく中で、パートナーシップ・ファミリーシップ制度に合わせるような形で対応したということになります。

取り組み経緯は昨年10月に方針を示し、全庁的な調査を実施して回答を得た上で、12月には担当の方でガイドラインを示して、新様式の中で対応可能なものは各担当で性別欄を削除しています。ガイドラインでは事情があり削除ができない場合でも、男女二択ではなく自由記載形式にする対応もできますというのを併せて示しており、こちらも各担当で検討できるものは検討していただいています。

規則等の改正については、2月末を目指して順次対応しているところで、条例改正を伴う様式を含むようなものについては、明石市印鑑条例の関係の書式となりますので、こちらは3月議会に提案し、様式を改める予定にしています。

記者

この基金を設けることによって、どのようなまち、社会の実現を目指されますか。

市長

これまでもさまざまな施策を推進するに際し、基金を活用しています。例えば、こども基金には多くの方々にご寄附を賜っており、それを活用してさまざまな子ども施策をしています。犯罪被害者に対する基金も設けています。加えて、本のまちづくりを進めるに際し、本のまち基金を創設しました。そういった基金を活用してまちづくりをしています。

そういう流れの中で今回、ありのままがあたりまえ、SOGIEに関わらず暮らしやすい明石を作っていく観点から基金を設けて、気持ちのある方には基金にご寄附いただき、その基金を活用して、よりまち全体がありのままがあたりまえと思ってもらえるようなまちづくりをしていきたいという趣旨です。まちづくり全体のテーマなので、安定的な基金という制度を設けて、このテーマに特にお気持ちのある方にそれを受け皿として活用していただくことが必要だと思います。

SDGs推進室長

明石市もこの間この制度を作って進めていくというところで、ファミリーシップ制度も含めて注目いただいていますので、全国的な施策を実現していく意味で、幅広く応援するという気持ちも示していただけるのではないかと思っています。

市長

受け皿があるなしでは相当違うと思います。おかげさまで明石市は、国を待つことなく施策をする中で、市内にとどまることなく遠方の方からも応援したいという声もいただいております。是非応援したいので気持ちばかりのお金をといろいろなテーマで言われておりまして、そういった中で、こども基金などさまざまな基金にという形でいただいた経緯も数多くあります。

今回パートナーシップ・ファミリーシップ制度という子どもも包み込んだ施策を展開する中で、全国的にも注目いただき応援したいというお話もいただいています。明石にふるさと納税をしたいという声もいただいておりますので、そういうお気持ちをしっかり受け止める主旨に叶うような受け皿をしっかり予定した方が望ましいという判断もあります。

記者

業務上、性別情報が必要な場合を示していただいていますが、性別欄が必要な場合と必要ない場合はどういう判断でされていますか。

SDGs推進室長

性別については、必ずしもその方の属性として必要ない場合もありますし、そもそも男女の二択で印が付けられないという方もいらっしゃるので、この選択欄になっているということ自体が、社会の実態と合っていないというのが大前提です。男女の二択がそもそも違うのではないかというところからのスタートです。当然さまざまな理由で残す場合というのは、その業務の内容によって行われると思います。

市長

これも整理の仕方だと思います。最初にいるのか、支援してヒアリングさえしていれば足りるのかというテーマで言うと、ほとんどの場合何かを支援する場合は、一定程度性別が関係してくることが多いですし、年齢、収入、家族構成、社会的な環境なども全部聞かせていただいて、総合的な状況の中でさまざまな支援をしていくことが多いわけです。そういう意味においては個別状況の中で、性別やさまざまな情報をお話いただいた方が望ましい方が多かろうと思います。それは支援の場面でやれば足りることで、入口の書類の時点でどこまで書く必要があるかという論点に繋がると思います。

ただ実際、例えば妊婦健診の申し込みの時に公費負担をする時などは、入口の段階で一定程度要件を満たしているかどうかを把握した方が望ましいという観点もありますので、そのような、いわゆる性別が大きな要素としての公費負担のテーマなどについては一定程度、今回も制度として残している状況だと理解しています。入口の時点であえて全員に性別を尋ねるという立て付けにすると、それによって自分は選べないとか、わざわざ書かされるのが嫌だと思う方にとっては、それが減るだけでも精神的な負荷は軽減されます。支援をする側はいずれにしてもいろんなお話を個別に聞かせていただくわけですから、実質的に大きな問題は生じないと理解しています。

記者

今回廃止の方向というのは市の様式ですが、市の様式で集めた情報を国や県などに報告を上げる場合があると思います。そのあたりの整合性はどうするんですか。

SDGs推進室長

国や県が照会で求めるような場合は統計上必要のため、廃止不可のところに入れています。

 

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