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更新日:2022年2月1日
「旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例」が2021年12月に施行されました。被害にあわれた方の悲しみに寄り添い、その尊厳の回復を支援することで、真の共生社会を目指すためのものです。
明石市犯罪被害者等の支援に関する条例は、市民の安全・安心を守るため、本市が進める防災、防犯への取り組みに加え、不幸にして事故・事件が発生した場合におけるセーフティネットについて「安全・安心のまちづくり」の一層の質的充実を図ろうとするものです。 詳しくは、 犯罪被害者等支援のページへ |
軽度の知的障害者や認知症が進みつつある高齢者などが、万引き等の軽微な犯罪を繰り返し、刑務所に収容されるという問題が深刻化しています。再犯防止、社会復帰が進んでいない原因として、社会の中で孤立し、療育手帳の取得や生活保護の受給など、福祉サービスが受けられていないことが大きく関わっていると考えられます。
本市では、地方検察庁や警察、刑務所などの関係機関が連携した更生支援ネットワークを創設するなど、支援のあり方や取り組みについて検討を進めています。
詳しくは、明石市における更生支援の取り組みのページへ。
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